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匠よりお知らせ

研修費と給与課税 (12/03/23)

企業間の競争が激しくなり、付加価値を見出すために、役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を会社から支給する場合があります。

このような場合に、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 逆にこれらの費用が要件を満たしていなければ、役員や使用人にお給料としてお金を払ったのと同様に源泉所得税がかかってくることになります。

 

 

<技術や知識の習得費用について>

技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。

(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。

(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

 

<学資金>

 学資金を支給する場合には、役員と使用人ではその取扱いが違います。
役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。
しかし、使用人本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。

したがって、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記1に該当するものを除き給与として課税されます。

 

同じ研修費用などを払うなら、もらった役員や使用人に個人の税金(所得税など)がかからないにこしたことはありませんから、上記の要件をしっかりと加味したうえで研修費などを払うことが重要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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起業までの流れとフルサポート (12/03/17)

3・4月は起業される方が多い季節です。

起業されるに際して一般的に以下のような流れになることが多いです。

 

1 物件探しや事業用機材の選定

2 上記を購入するためなどの創業融資の申請

3 会社の設立

4 税務署などへの届出と社会保険の手続き

5 事業の開始

物件探しや事業用機材の選定だけでも大変ですが、

その他の工程も全て自分でやってしまうととても大変で、事業の開始に辿り着くまでにかなりの時間がかかってしまいます。

そこで、匠税理士事務所では、これらの工程をフルサポートする起業支援を行っております。これにより、本業以外のことは全てアウトソースすることができ、迅速に事業を開始することが出来ます。

 

勿論、事業開始後の経理や給与計算などもしっかりと代行しますので、起業をお考えでお困りの方はお気軽にご相談下さい。

 

 

 

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所得税の青色申告制度 (12/03/13)

これまで白色申告をしてきたが、青色申告に興味がある。こんなお声をよく耳にします。

そこで今回は、青色申告制度について記載します。

 

青色申告とは、帳簿を年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることなどを要件に認められるもので、しっかりとした帳簿を付ける代わりに以下のような恩恵にあやかれる制度です。もちろん、このほかにも多くの特典がありますが、下記では主なもののみ記載しております。

 

(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。

 
また、それ以外の青色申告者(簡易帳簿の場合)については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することとされています。

つまり、経費とは別に特別に収入から上記金額を控除してよいという特典です。

 

(2) 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

注:青色事業専従者で給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

 

(3) 貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。

なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。

 

(4) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

 

匠税理士事務所では青色申告を支援しております。今年から青色申告にしてみたいとお考えの方は是非ご相談下さい。

 

 

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振替納税の特典 (12/03/05)

所得税の確定申告の提出期限である3月15日まで残り約一週間となりました。

申告書は原則提出期限と納期限が一致していますが、振替納税を使われると約一ヶ月納期限が伸びるという特典があります。

ちなみに平成23年度の確定申告に関する所得税の納期限は原則として平成24年3月15日(木)ですが、 振替納税を利用した場合には平成24年4月20日(金)が振替日となります。

 

また、個人事業者の消費税及び地方消費税は原則として、平成24年4月2日(月)が納期限ですが、振替納税を利用した場合には、平成24年4月25日(水)が振替日となります。

 

納税資金の確保に少し時間がほしいとお考えの方は、今回の申告書提出の際に、振替納税の申請を提出されてもよろしいかもしれません。

ちなみに振替日に残高不足などで振替できない時には、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかってしまいます。

 

 

 

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携帯電話と経費(損金)処理について (12/03/02)

携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなります。

この手数料について何気なく払った時に経費(損金)にしていることが多いのですが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて電気通信施設利用権の耐用年数の20年で減価償却することとなります。


しかし、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。

この規定により支払時に経費(損金)としても問題ないということになるのです。

なお、あまり最近は見なくなりましたが、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の扱いとなります。

 

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