匠よりお知らせ
路線価 (11/08/30)
相続税や贈与税の計算で、土地の価格を評価する際に一般的には路線価というものが用いられます。この路線価について7月1日、全国の国税局・税務署において、今年も相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2011年分の路線価及び評価倍率が公表されました。
それによりますと、2011年1月1日時点の全国約36万地点における標準宅地の前年比の変動率の平均は3.1%(前年4.4%)下落し、実質的に3年連続の下落となりました。
国税庁では、2011年から路線価の計算方法を改め、平均路線価額は算出せず、各評価地点の前年との変動率を単純平均する方法に変更しております。
この計算方法では2009年以前の平均値は算定されておりませんが、国税庁では「実質的に3年連続の下落」としております。
ただし、東日本大震災の影響は加味しておりませんので、被災地については、被災の程度に応じて路線価を減額する調整率を導入し、今年10~11月にあらためて公表する予定だとしております。
この調整率の対象地域は、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉各県の全域と、新潟、長野両県の一部としております。
また、都道府県別の路線価をみると、すべての都道府県で下落しました。
下落率は、東京が2.0%(前年7.0%)、大阪府が3.4%(同6.1%)、愛知県が0.8%(同3.3%)など31都道府県で下落幅が縮小しました。
都道府県庁所在都市の最高路線価では、1位は東京・中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、1平方メートルあたりの路線価は▲5.2%(120万円)下落の2,200万円となりましたが、26年連続の全国トップを続けております。
以下、大阪・北区角田町の御堂筋680万円(下落率▲6.1%)、横浜市西区南幸1丁目の横浜駅西口バスターミナル前通り591万円(同▲2.2%)、名古屋市中村区名駅1丁目の「名駅通り」581万円(同0.0%)と続いております。
国税庁では、2008年分から路線価図等の冊子は作成していませんので、路線価は、全国の国税局・税務署に設置してあるパソコンまたは自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページにアクセスして、閲覧・プリントアウトしてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事の一部はエッサムより引用しております。
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コンビニ経営の税務 (11/08/22)
最近、どこを歩いていてもコンビニを見かける程、コンビニの経営をされる方が増えてきました。そして、コンビニ経営を始めるに際し、必ず出てくるのがフランチャイズへの加盟一時金。
こうしたチェーン店に加盟する際には、数百万円の加盟一時金をフランチャイザー(本部)に支払い、数年間契約するというのが一般的ですが、ここで気になるのが税務上の取扱いです。
事業者としてはこの加盟一時金を一時の損金に算入できるかどうかが気になるところではないでしょうか。
一般的な加盟一時金は、経営に関する指導など種々のサービスを受けるために支出する権利金などと考えられています。このため、その契約期間が1年以上であれば、税務上は繰延資産として処理することになります。
うっかり支払時に損金にしてしまうと金額も相当大きくなるので税務調査の際にトラブルになりかねませんので、注意が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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年金者の申告不要制度(源泉徴収) (11/08/19)
6月30日公布された3党合意23年度税制改正に
年金者の申告不要制度がございます。
以下に年金者の申告不要制度の改正内容を記載いたします。
◆申告不要制度の対象
年金のすべてについて申告除外ということではありません。
制度創設の趣旨は、年金者への利便を唱ってはいても、行政サイドの少額多数者対象事務コストの削減です。
年金者でも高額少数者に対しての申告義務の解除はまったく予定していません。その線引きは、
①年金の種類は公的年金等に限定
②収入金額が400万円以下
③それ以外の所得金額が20万円以下
です。
年金の平均収入より高いので、年金者の7~8割を申告不要対象にしようとしています。
◆申告不要は税の非課税や減免ではない
申告不要で税の減収は予定していません。税収は確定申告手続ではなく、源泉徴収や特別徴収の手続きによって確保する予定です。
◆扶養親族等申告書の提出を承けて
源泉徴収の税額は、年金受給者が提出する扶養親族等申告書の記載内容によります。
◆源泉徴収事務の強化が主眼か
年金には年末調整のような課税所得を精算する場がなく、年金支払機関も複数の場合が多く、正確な計算が困難です。
そんな中で申告不要の導入をするとなると、源泉徴収による税の確保が要所となります。今後はそこの制度改善がクローズアップされてきそうです。
公務員の人員削減が、税制改正にも現れてきました。今後は電子申告などの推進により、税務署などへの負担を減らす方向に進みそうですね。
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消費税関連の改正 (11/08/18)
今まで何度か税制改正について記載してきました。今回は還付加算金関連および消費税関連について記載します。◆網の目細かくする3党合意改正税法
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものがいくつか目につきます。
A 中間申告制度のあり方の変更二つ
①前期確定法人税額が20万円以下では仮決算による中間申告書提出不可
②前期確定法人税額の半分以上とする仮決算による中間申告書の提出不可
中小企業の7割は赤字申告です。赤字決算しか予定されないのに、半期の仮決算を大きな黒字にして予定納税し、確定申告ではその全税額の還付を受け、還付加算金を取得する、という一種の資金運用がありました。これに封じ手が打たれました。
B 計算期間の変更で還付加算金の縮減
予納税額・中間納付額・相続精算課税の贈与税の還付加算金の計算期間を、還付決定後1ヶ月までの期間除外とし、通常の場合還付加算金は生じないようにしました。
意図的資金運用としての還付加算金の取得は前項で排除し、経営悪化での還付のケースも、予定納税等の減額手続きの意図的怠慢とみなして、還付加算金の取得が排除されることになりました。
C 消費税免税事業者判定の基準二重化
免税事業者判定には二つのハードルを越えなければならなくなりました。
①基準期間(前々年基準)の課税売上高が1,000万円以下
②特定期間(前年上半期基準)の課税売上高が1,000万円以下
消費税の基準期間主義の欠陥の補正です。課税売上が大きく変動する業種や大きな景気変動に見舞われている企業が影響を受けることになります。平成25年1月1日以後の開始事業期間から適用です。
D 消費税95%ルールの小規模企業限定
課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除の制度は売上5億円以下の企業にのみの適用となりました。
そもそも、非課税売上に対応する仕入税額控除を拒否し、損税の発生を強要することは問題のある欺制であり、95%ルールがそれを緩和していたところです。
損税の強要の基準を5億円とするのは、卸小売、製造業では一桁低すぎる印象です。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
とくにCについては、免税の期間が1年短くなるケースも想定されますので、注意が必要です。
また、還付加算金については、国の財政難もありこれからますます受けるのが難しくなりそうな傾向を踏まえた改正になっています。
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女性経営者サポート (11/08/05)
最近、女性の起業家の方によくお会いします。
かくいう私も30歳になったことを機に数年前に独立開業いたしました。
最初は、未経験の分野もあり色々と大変でしたが、多くの方の支えのおかげで何とか事業を少しずつ拡大してくることができました。
このような経験を踏まえ、匠税理士事務所では、代表税理士である私、宮崎をはじめ女性スタッフによる女性経営者の方が経営に集中して頂けるような環境をお手伝いしております。
経理・税金対策面をはじめ、各分野の専門家と提携し、幅広くサポートすることが可能な体制をとっておりますので、本業以外の問題が多くて経営に集中できず、お困りの方はぜひ一度ご相談下さい。
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震災関連情報(法人税) (11/08/02)
国税庁のホームページに震災関係の情報が更新されました。今回はとりわけ、法人税に関する箇所を抜粋して記載致します。
特に1と2については、税金の還付を受けられる可能性がございますので、該当する方は是非検討してみてはいかがでしょうか。以下は、国税庁のホームページからの転載となります。
1 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例
法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
還付請求をする場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。
(注)平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。
2 仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例
法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。
3 被災代替資産等の特別償却の特例
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、
- イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
- ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合
には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%~30%(中小企業者は18%~36%)の特別償却ができます。
この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付する必要があります。
4 特定の資産の買換えの場合の課税の特例
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。
- イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
- ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」を添付する必要があります。
5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例
震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。
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