匠よりお知らせ
子育て支援税制 (11/05/27)
最近グリーン税制についてよく耳にします。エネルギー問題について国も税制面から支援していこうという一環からできたものです。そして今日面白い税制について耳にしました。
その名も子育て支援税制。
最初は、そんなものあるわけないでしょうと思っていたのですが、ありました。実務ではあまり見ませんが、国税庁のサイトに子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)が説明されていました。
ご興味のある方は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5925.htmをご参照ください。
内容については、一定の要件を満たせば、事業所内託児施設等に係る償却限度額を、普通償却限度額とその普通償却限度額の20%(中小事業主は30%)相当額との合計額にしようというものです。
色んな税制がありますね~。
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資本金等が5億円以上の法人の100%子法人における特例措置不適用について (11/05/24)
日本の企業の多くは3月決算です。そして3月決算法人の申告期限は、会計士による監査などの関係で申告期限の延長を出していなければ5月末となります。今月の5月末申告で、初めて適用されるのがグループ税制です。前回も概要は記載しましたが、今回は国税庁のサイトにより細かく記載されておりましたので、以下転載致します。
平成22年度税制改正により、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度(いわゆる中小企業向け特例措置)については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等(注)には適用されません。
(1) 軽減税率
普通法人の各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率の適用はなく、一律30%となります。
(2) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
留保金課税が適用されることとなります。
(3) 貸倒引当金の法定繰入率
一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率の選択は行えず、貸倒実績率により計算することとなります。
(4) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
定額控除制度の適用はできず、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。
(5) 欠損金の繰戻しによる還付制度
解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合の欠損金を除き、この制度による還付の請求は行えません。
(注) 100%子法人等とは、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等による完全支配関係(一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人をいいます。したがって、100%子法人に限らず、大法人による完全支配関係がある普通法人すべてがその対象となります。
今月末の申告では上記については、特に要注意です。
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小規模企業共済の改正について(平成23年) (11/05/19)
前回の記事では倒産防止共済という法人税の節税策の一つについての改正を説明致しましたが、今回は個人事業主などの所得税対策でよく使う小規模企業共済の改正について、平成23年1月より幾つか改正がありました。今回はその中でも大きな影響がありそうな部分を取り上げます。
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなり、今までの事業主のみより対象者が広がりました。
結果として個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができることになります。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
これにより、青色事業専従者給与などで奥様に給与出している事業主の方は、奥様も小規模企業共済に加入することで家族全体で節税をすることも可能となります。
今年の確定申告で、是非検討されてみても良いでしょう。
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中小企業倒産防止共済の改正 (11/05/17)
会社を経営されていて税金が出そうなときの選択肢の一つとして中小企業倒産防止共済への加入があります。
この加入は、掛け金が全額損金で落ちることと万が一取引先で売掛金が焦げ付いた場合に、一時的に融資が受けられるという中小企業にとって大きなメリットがあります。
そして掛け金も、一定期間掛けると満額返ってくるという優れものです。保険にも似た性格はありますが、返戻率が100%近くになるためには相当の年数掛け続ける必要があるのが大きな違いです。
そしてこの中小企業倒産防止共済に平成23年10月までに(具体的な施行日は未定)、「共済金の貸付限度額の引上げ」や「償還期間の延長」、「申込金の廃止」などの改正が行われます。
この改正の中でも特に掛金の積立限度額が、320万円(現行)から800万円に引き上げられることは、節税対策の枠が広がるという意味では大きな効果があります。
すでに320万円まで積み立てている方も、掛金の納付を再開することにより、320万円を超えて掛金を積み立てることができます。
また、掛金月額の上限額が、8万円(現行)から20万円に引き上げられます。
改正後は、掛金月額を5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選ぶことができるようになります。
この改正により、中小企業倒産防止共済はより節税効果が高まりましたので、今黒字が出て対策に困っている方はぜひ一度検討されても良いかと考えます。
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災害減免法による所得税軽減 (11/05/14)
今回の大震災で大きな被害を受けた方が多数いらっしゃると思います。
このような天災の際に加味すべきこととして
災害減免法による所得税の軽減がございます。
平成23年の確定申告の際に、適用を検討する必要がございます。
この災害減免法の代わりに雑損控除を適用することも可能ですが、
雑損控除は一般的で以前の記事に記載させて頂きましたので
今回は災害減免法について取り上げます。
内容は、災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、
災害減免法により所得税が軽減免除されます。
災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
この場合の住宅又は家財とは、
自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で
その年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が
所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、
所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
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経理や会計・確定申告のご相談は下記のリンクよりHPをご確認下さい。
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5月の税金(自動車税) (11/05/07)
5月もGWが終わり気が付けば中旬になりました。
3月決算の法人は5月末が税金の納期限です。
また、5月の税金で忘れがちなのが、自動車税。
納期限はほとんどの都道府県が5月末になっています。
会社で事業をされている方は、営業車両をお持ちの方も多いと思いますので期限までに忘れずに納付しましょう。
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確定申告・法人化のサポート (11/05/03)
平成22年度の確定申告も何とか終わりほっとしている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
しかし、今年ももう5月に突入し、平成23年も気が付けば3分の1が経過しました。
平成22年の確定申告では、予想外の多くの税金を納めることになり困った方、法人化をそろそろ考えられている方は是非一度ご連絡下さい。
税金は、節税対策により大きく変わりますし、法人化も提携している専門家としっかりとサポート致します。
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外国税額控除(FTC)改正 (11/05/01)
平成23年税制改正大綱で外国税額控除について、以下の改正が盛り込まれております。
1 外税控除対象除外の「高率な外国法人税」の基準税率が50%超から35%超に変更されます。高率な部分とみなされる部分は外税控除の対象から外れますので、納税者不利に働きます。
2 外税控除限度額(枠)の計算の基礎となる国外源泉所得から非課税国外所得の3 分の2 を、現状では除外することになっていますが、非課税国外所得の全額を除外することになります。(一定の経過措置あり)
3 控除限度額の計算基礎となる国外源泉所得金額は、事業年度の所得金額に100 分の90 または国外使用人割合のいずれか高い割合を乗じた金額を限度としますが、この100 分の90 という基準がなくなります。
全体として、外国税額控除を縮小することで日本での税収を増加させたいという感じを受けました。
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