匠よりお知らせ
寄付金と税制優遇について(個人の場合) (11/03/27)
今回の地震で寄付を考えられている方も多いと思います。
そこで今回は出来るだけ簡単に寄付をした場合の税務上の優遇措置を記載します。
まず、寄付をした場合、その寄付が国で認められているか否かがポイントになります。一つ一つ記載していては多数になりますので、寄付をする際に寄付金控除の証明書が出るか確認してみて下さい。これが出る場合には、大体の場合で寄付金控除が受けられます。
また、この書類は原則添付する必要がございますのでしっかり保存しましょう。
そして、上記の書類が出た場合、寄付した金額を以下の算式に当てはめ、寄付金控除とします。
<寄付金控除の算式>
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
総所得金額等とは、給与所得や事業所得などの合計です。たいていの場合は、上記のイになりますので、寄付をした金額から2,000円を控除した金額が寄付金控除の対象となります。
税制でのメリットを考えて寄付をする方は、ほとんどいないと思いますが、ご参考まで・・・・・
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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IT事業に強い税理士による起業や創業サポート (11/03/23)
IT化が進むにつれ
スマートフォン向けのアプリケーション開発、システムの開発やWEBデザイナーなど
IT系の事業で起業される方が多くいらっしゃいます。
複雑なIT事業の経理、会計、税務も起業・創業期からサポート
IT事業は成長速度が比較的他の業種と比べて早い反面、
システム開発で多額の資金が必要となったり、
次々と技術が進み、現在の最先端が少しすると時代遅れという
難しい経営的要素も含んだ業界です。
また、会計・税務の中でも、
IT関連事業はソフトウェアの処理など特殊な論点が多くあります。
匠税理士事務所は、
渋谷区や港区から近いということなどもあり
IT系の事業のお客様が多数いらっしゃることから、
IT関連の起業や創業支援に豊富な実績がございます。
起業後の経理や決算などの代行や、
創業時の資金調達の支援はもちろんですが、
ビジネスモデルを含めた経営相談にもしっかり対応しております。
お気軽にご相談下さい。
税理士によるIT事業で創業・起業する際のポイント
IT業界で起業・創業する際の経営ポイント
IT業界は、人材の確保が重要です。
IT業界は、現在の最先端が少しすると時代遅れという
難しい経営的要素も含んだ業界です。
最新の技術をサービスとして提供するためには
有能な技術者を確保しなければなりません。
また、その技術も日々進化をしていくため、
技術者の人材育成を継続的に行わなければなりません。
<ポイント> IT業界は、利益を人材の確保や、人材の育成に投資することが重要です。
IT業界で起業する際の創業計画書のポイント
IT事業は、利益率の高い得意分野(デザインやソフトウェア開発、ライティング、音楽、映像、ディレクション)があるか
その得意分野と定期的なアフターフォローなどの継続収入を受注できるかなどが、
セールスポイントとなります。
創業計画書のポイント
売上計画
売上の根拠としての「受注契約書」などが確保できているかが重要です。
資金計画
ITの大規模案件では、納期が長期にわたり、売上回収までの期間が長期になります。
その期間は、人件費・外注費などの運転資金が必要となります。
自己資金の割合、返済額のバランスがとれているかが重要です。
税理士によるIT事業の方向け税務お役立ち情報
IT事業における税務についてのお役立ち情報を記載しております。
これらはいずれも金額が大きくなりがちで、
税務署などとの将来的なトラブルを避けるためにも注意が必要です。
今後も随時、
IT関連事業の方に向けた税務や経営お役立ち情報を更新していきます。
また、匠税理士事務所のIT事業向けのサービスラインは、
下記よりご確認下さい。
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IT事業向け起業・創業サポートサービス
IT関連事業で
・法人での起業をご検討されている方に向けたサービスはこちらから
・既に会社を設立されており、経理や経営の相談を検討されている方はこちら
・個人での起業をご検討されている方に向けたサービスはこちらから
匠税理士事務所の税理士がこれまで担当したIT事業の内容
・システム開発会社
・アプリケーション開発会社
・WEB制作会社
・大手PCメーカー
・IT広告代理店
・IT事業コンサルタント
・ポータルサイト運営会社 など
これまでIT事業に関する税務をほぼ全て担当させて頂きました。
匠税理士事務所のスタッフや税理士は、全員が30代ですので、
今後も変化するIT事業にしっかりと対応していきます。
IT分野で事業をされている方、IT分野で起業、創業をご検討中の方は、
お気軽にご相談下さい。
上記以外のサービス内容や事務所概要につきましては、
下記よりTOPページからご確認下さい。
また、ご不明な点はお気軽にご相談下さい。
最終更新日:平成26年1月19日
補足:申告、納付等の期限延長申請書について (11/03/18)
地震について被災地以外の納税者に関する納期限・申告期限の延長に関する記事が国税庁のHPに掲載されました。以下国税庁のHPより転載致します。
今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。
と国税庁のHPに記載されております。
国税当局も今回の地震については臨機応変に対応して下さっています。
上記に該当する方は一度検討されてもよろしいと考えます。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任にてお願いします。
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大震災による申告期限の延長 (11/03/13)
今回の大地震で以下の地域の納税者の方に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長が決定されました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
国税通則法第11条は以下の通りです。
詳細については、国税庁のHPを確認下さい。
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法人税率改正と法人化について (11/03/03)
平成23年度の税制改正で、法人税の税率軽減がありました。
所得税の税率には変更がありませんでしたので、結果として法人化のメリットはますます大きくなったといえます。
もちろん、法人化は事業にとって大きな問題であり、税金のみではなく社会保険料も加味して総合的に判断しないと税金は下がっても社会保険料が増えてしまう自体も起こりえますので慎重な対応が必要です。
そこで匠税理士事務所では個人事業主のお客様に対しても法人化のシミュレーションを実施しております。税率が下がったこのタイミング、社会保険料も加味して法人化を検討されるには良い時期かもしれません。
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