匠よりお知らせ
相続税の変更 (11/02/20)
平成23年の税制改大綱で相続税にも大きな動きがありました。
現在「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000万円+600万円
×法定相続人数」へ引き下げるという点が一つです。
これにより、子供が二人のご家庭で旦那様がなくなった場合、今までは8,000万までは少なくとも相続税がかからなかったのが、4,800万を超えると他の特例を使わない限り税額が生じるケースが出てきます。
また、現行最高50%の税率が、55%に引き上げられそうです。
以上のことから、資産家は今後ますます相続税対策が必要になってきそうです。
このほかにも贈与関係でも動きがありますのでチェックが必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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平成23年度の税制改正(法人税) (11/02/16)
平成23年度の税制改正大綱では法人税の改正が大幅に入っています。この中で特に中小企業に影響しそうなものを今回は述べさせていただきます。
まず税率面での改正では、基本税率30%を25.5%に引き下げ、中小法人の年800万円以下の部分に係る軽減税率22%(特例18%)は19%(特例15%)にまで引き下げられることになっています。
この特例は23年4月から26年3月までの3年間の日までの間に開始する事業年度に適用します。また、中小法人を除き欠損金の繰越控除限度額が80%に制限され、これに伴い繰越期間は9年(現行は7年間)に延長されることになりました。
中小企業にとっては税率が下がり、繰越欠損金の期間も延長されすこし有利な改正になったと考えます。
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平成22年の確定申告と振替納税について (11/02/09)
所得税の確定申告は3月15日までに申告書を提出しなければいけません。
消費税については、3月31日が申告期限です。
納付も原則は、提出期限と同じですが、振替納税を選択された場合には、平成22年分の確定申告は
所得税は平成23年4月22日(金)・消費税は平成23年4月27日(水)の振り替えにすることができます。
3月15日までに資金の用意が厳しい方はご検討されてもよいかもしれません。
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譲渡所得の確定申告 (11/02/01)
今年もあっという間に1ヶ月が過ぎ、2月に入りました。
2月といえば確定申告シーズンです。
今回は、譲渡所得について簡単に記載します。
土地や建物を売却した場合には、給与や事業による所得などとは区分されます。
そして所有期間により税率が決められます。その区分はおおむね以下のとおりです。
長期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
税率・・所得税15% 住民税5%
短期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
税率・・所得税30% 住民税9%
この所得税の部分は、3月15日の納付になり、住民税部分は普通徴収であれば6・8・10・1月の納付となります。(特別徴収も選択可能)
税率には、さらに一定の要件を満たした場合には特例もありますので注意が必要です。
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