TOP > お役立ち情報 > 匠よりお知らせ

匠よりお知らせ

創業時の組織形態 株式会社・LLP・LLC・個人の選択 (10/11/29)

起業する際にLLP・LLCなどの形態を検討される方が多いと思います。

そこで今回は、これらを簡単に説明します。

LLCは、原則として株式会社と課税方法が同じです。

LLCは設立費用が株式会社に比べて、

安いので起業をされる方で採用される方もいらっしゃいます。    

 

しかし、世の中の認知度が低いため、

長い目で見た場合、設立費用を10万円~20万円節約しても、株式会社のほうが融資や人の採用面などで有利に働くことが多い気がします。

税金面では株式会社と同様で違いはほとんどないと理解していただいてかまいません。

 

LLPは、一つの損益計算書を、構成員で配分するというイメージです。つまり、利益が全体で100出て、構成員が5人で均等に配分するなら各人が、利益20に対して所得税の申告をします。つまり、配分後は、個人事業主の確定申告とほとんど同じです。ただし、なかには業種などで規制があり、LLPのモデルを採用できないものもあります。

 

LLPは、会社と個人事業主の中間の組織形態というイメージです。いずれにせよ、LLPも認知度はあまり高くありませんので起業をされる場合には、株式会社・個人事業主が無難と考えます。もちろん、今後の利益予測によって、採用される形態ごとに税金は大きく変わります。今回はあくまで簡単な概略のみですので、実際の創業における選択の際は、細かい規定を理解したうえで選択する必要がございます。

 

起業をお考えの方は、是非ご相談下さい。

 

匠税理士事務所では、

起業に関するセミナーや講師の依頼を承っております。

詳細はこちらからご確認下さい。

 

東京都で起業や開業を支援するセミナー

 

起業や経営のセミナー講師依頼・講演依頼 

 

 

品川区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

12月の節税対策(個人事業主の方へ) (10/11/25)

もう今年も残すところ後一ヶ月。

個人事業主の方で確定申告までまだ時間があると思われている方もいらっしゃるかもしれません。

確かに3月15日の申告期限までは時間があります。

しかし、節税対策ができるのは、ご存知の通り12月31日まで。

この日以降の経費は全て来年の経費となります。

したがって、来年は雲行きが怪しくて業績の予測が立たないが、今年は税金が出そうだと思われている方は、年末に思い切った節税対策も良いかもしれません。

ただし、支払ったときに一時に経費にできるものとできないものがありますので、慎重な節税対策が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

品川区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

渋谷区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

不動産を貸し出した場合の不動産所得申告 (10/11/21)

今年から住んでいた家を貸し出そうと思っていますが、確定申告は必要でしょうか。

こんな質問をたまに頂きます。結論は、不動産所得の確定申告が必要です。

 不動産所得は、次のように計算します。
 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のものが含まれます。

・更新料又は頭金などの名目で受領するもの

・敷金などのうち、返還を要しないもの

・共益費などの電気代、水道代や掃除代など

(2) 必要経費

 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主に次に掲げるものがあります。

イ 固定資産税

ロ 損害保険料

ハ 減価償却費(建物など価値の下落による部分)

ニ 建物などの修理費

 

さらに青色申告の承認申請をうけることで最大10万円(5棟10室以上の大規模のケースは65万円)の控除が受けられますので、しっかりと提出しておくことが節税になります。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

品川区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

渋谷区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

年末調整の仕組み(サラリーマンの確定申告) (10/11/14)

早ければ12月になると年末調整が行われて、お金が返ってくる方もいらっしゃると思います。

そもそも年末調整とは何なのか?

このように思われている方も多いと思います。

そこで今回は、年末調整について説明します。

年末調整とは、毎月概算で徴収されていた税金(源泉所得税)を、12月・1月の段階で精算することをいいます。つまり、概算の段階では、生命保険料控除・地震保険・社会保険料控除といったものを加味していませんので、12月末でこれらを加味して正確な最終税額を計算するサラリーマンの確定申告が年末調整なのです。

年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。また、年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

そのため、実際に支払ったかどうかに関係なく、未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。

こうして1年間の給与に対して年末調整を行って、12月・1月の年末調整で生命保険料控除などを加味した結果、毎月の概算税額>12月の確定税額となる方が多いので還付となるのです。 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

東京都 税理士  の匠税理士事務所HPへ

渋谷区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

退職金の受給形式(一時金・年金方式)と所得税 (10/11/10)

企業に勤めていて今年早期退職をして起業しようと考えている。

こんな方も多いと思います。

起業に際して退職金は大事な自己資金。できるだけ課税されずに多くの資金を残したい。

こんな要望を抱く人がほとんどだと思います。そこで今回は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受けるお金で加入者の退職により支払われるものの取扱いを述べます。

 

ずばりポイントは、年金形式で受け取るかあるいは一時金形式か。

年金形式なら一般的に多少の利回りが付きます。そして、税金は所得税では雑所得として課税されます。一定の控除額がありますが、控除額を控除して他の給与等と一緒に合算し税額計算します。

これに対して一時金なら1年当たり40万円の非課税枠があり、20年超の勤務なら1年当たり70万円の非課税枠が追加されます。つまり21年勤務したなら40万円×20年+(21年-20年)×70万円=870万円まで非課税です。

そして870万円を超える部分は、他の所得とは合算せず、1/2を乗じた上で所得税を計算します。

したがって、殆どのケースでは、一時金でもらうほうが税負担は軽くなりますし、今の時代は年金形式の利回りより節税による効果のほうが大きいのが一般的です。大事な資金できるだけ手元に残したいものですね。

 

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

東京都 税理士  の匠税理士事務所HPへ

渋谷区 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ

超過税率の使用時の注意点(事業税) (10/11/06)

地方税の中に最近、地方法人特別税が導入されました。

これは以下の算式で計算されます。

基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率 =税額
ここでポイントなのは、基準法人所得割であること。

所得が2,500万円を超えるような法人は、超過税率で事業税が重課税されます。

しかし、地方法人特別税は、標準税率で計算するため、一度標準税率に割り戻すという作業が乗じます。意外にこの作業を忘れ、超過税率の所得割を使用しがちになるので注意が必要です。

仮に超過税率で地方法人特別税を計算すると、税額が過大になるので得に注意です。


<参考:標準税率が使える法人>

・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円以下の一般の法人等
・年所得が2,500万円以下の特別法人  
・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年収入金額が2億円以下の収入金額を課税標準とする法人

これら以外は、超過税率で事業税を計算します。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

東京都 税理士  の匠税理士事務所HPへ

渋谷区 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ

確定申告と納税試算による節税対策について (10/11/01)

匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告対策として独自の納税シュミレーションソフトを用いて、節税対策を実施しています。

当該サービスは顧問契約を頂いているお客様のみに提供しているサービスラインで、スポットでのサービスは行っておりませんが、ご利用頂いた全てのお客様から大変ご好評を頂いております。

今年は利益がたくさん出そうなので、今の時点で税金が幾らほどになるか知りたい、節税対策にいい手はないかなどお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

お役に立てると思います。

 

品川区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

目黒 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ