匠よりお知らせ
租税特別措置法の圧縮記帳 (10/10/27)
長年所有していた不動産を譲渡し、新しく買換えようとしているのですが、昔の物件は購入価額が低かったので、値上がり益が出そうだ・・・・
税金も沢山でてしまう。こんなときは圧縮記帳を検討されても良いかもしれません。
<概要>
法人が資産を譲渡し、一定期間内に特定資産(買換資産)を取得して事業に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。
<譲渡資産>
昭和45年4月1日から平成23年3月31日までの間に譲渡したものであること。
ただし、国内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)、建物(その附属設備を含みます。以下同じ。)又は構築物で、所有期間が10年超のものについては、平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間に譲渡したものであること。
(注) 所有期間とは、譲渡資産を取得した日の翌日からこれを譲渡した年の1月1日までの期間をいいます
<買換資産>
圧縮記帳の対象となる買換資産は、次のすべての要件に該当する資産です。
(1) 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物、構築物、船舶、機械及び装置、果樹又は一定の減価償却資産であること。
(2) 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(特別な事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。
(3) 取得した日から1年以内に事業の用に供したか又は供する見込みであること。
(4) 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍(特別な用途であるものは2倍又は10倍)以内の面積である部分であること。
(5) 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、適格事後設立(注1)、代物弁済又は平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引(注2)により取得する資産でないこと。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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無対価合併と税制適格判定について (10/10/23)
子会社を幾つか持っていて、経営の統合のため合併させたい。しかし、株主はいずれもすべて社長である自分。こんなとき合併は無対価で行うつもりだがこれは税制適格要件を満たす合併なのか?
これに対して、法人税法施行令4の3では以下のように規定しております。
つまり下記のケースでは無対価のM&Aでも税制適格とされます。
M&Aは税制適格か非適格かで、欠損金の繰越・株主への課税・法人側の譲渡所得の発生など取り扱いが全く異なります。上記も踏まえ慎重な実行が必要です。
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ソフトウェア開発と試験研究費の税額控除 (10/10/19)
パソコンが普及して、
ソフトウェア開発を業とされていらっしゃる方も増えてきました。
ただし、開発したソフトウェアの全てがうまくいくとは限りません。
中には、途中で失敗してしまうものもあります。
法人税法では、
収益獲得もしくは費用削減にならないことが、
明らかな研究開発費についてはソフトウェアの取得価額に含めないことができます。
(法人税法基本通達7-3-15)
ここで、損金とすることまでは問題ないと思いますが、
一定の要件を満たした場合には、
試験研究費に係わる税額控除の適用の余地もございます。
税額控除の検討について忘れがちになるのでご注意ください。
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会社設立・法人化 連携によるトータルサポート (10/10/15)
匠税理士事務所では、起業家の方を支援するパックを19,250円からご用意しております。
また、会社設立の登記・申請などをご要望のお客様には、価格・質・スピード共にご満足を頂ける行政書士・司法書士事務所の先生と提携しておりますのでご紹介致します。
個人事業主の方で、法人化をご検討されている方も是非ご相談下さい。提携によるトータルサポートでお客様のご要望にお応えします。
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税制適格合併と繰越欠損金の引継ぎについて(M&A) (10/10/11)
親会社は好調なんですが、最近、子会社の業績が悪いのでたたんじゃえばいいのか、どうしようかと迷っています。
このようなときに検討するのが、合併です。
合併の中でも一定の要件と満たした税制適格合併であること及び繰越欠損金の引継ぎに関する税務上一定の要件はありますが、これを満たした場合、子会社のもっている欠損を親会社に引き継いで親会社の利益と相殺することで一定の節税効果が見込めます。
(詳細な要件などは省略いたします。)
もちろん、税務上要件は厳しくはなりますが、単純に解散・清算するよりも税務面でメリットがあるケースもございますので慎重な対応が必要です。
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外国税額控除 (10/10/09)
海外で活動している企業は、海外でも税金が生じ、日本でも税金が生じます。
このような二重課税を解決するために、外国税額控除の制度があることは以前に記載しました。
今回はこの外国税額控除の中のみなし外国税額控除について述べます。
発展途上国等において優遇税制等の適用を受けている場合、日本で最終的に日本の税率で課税されてしまうと、海外の税率優遇の意味がなくなってしまいます。この問題を解決するためにみなし外国税額控除があります。
みなし外国税額控除は投資先の発展途上国等が経済発展のため一定要件を充たした外国からの投資について税制上の優遇措置を設け、かつ、源泉地国と居住地国との間に当該規定を有する租税条約が締結されている場合に適用されます。
つまりは、上記のような国に対しては海外で低い税率で免除されていた部分の税額を、日本で払ったものとみなしてくれるという制度です。現在は以下の12カ国と締結されています。
アイルランド、インドネシア、ザンビア、スペイン、スリランカ、タイ、中国、バングラディシュ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム
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実用新案権に関する一時金の取扱い (10/10/07)
考案したアィディアに対し会社が実用新案権をとりました。
私には、一時金がもらえる予定ですが給与となるのでしょうか?
こんなを質問を相談室に参加したときに頂きました。
結論は、権利を会社に譲渡したことで受ける対価とみなして、譲渡所得となります。その後に、この権利に基づき会社からお金を受ける場合は、雑所得となります。
<所基通23~35共1>
給与所得として誤って申告されている方が多いようですのでご注意下さい。
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10月以降の解散・清算申告の注意点 (10/10/04)
10月に入って解散される場合には注意が必要です。
というのも税制改正の影響を受けるからです。
従来までは、解散後に行う残余財産確定後の清算申告は財産法でした。
つまり債務超過の場合は、税額が原則は生じませんでした。
しかし、10月1日以後解散した法人から通常の損益法による所得計算となります。
これにより債務超過の会社が、債務免除益を受けた場合は課税所得が生じる可能性もありますが、期限切れ欠損金の損金算入の特例も設けられました。
つまり7年間のみ繰り越せる青色申告の繰越欠損金以外に過去に使用出来なかった欠損金を使用することが出来ます。
この改正は、従来と計算方法が大きく異なる上、様々な特例が設けられていますので要注意です。
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