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匠よりお知らせ

特殊会社に対する資本圧縮措置と連結納税について (10/09/24)

連結納税を採用しているグループの親会社は、持株会社(ホールディングカンパニー)であることが、多いのですがこのような会社で以外に盲点になるの外形標準課税の特例です。

親会社の資産のほとんどは子会社株式であることが多く、これに対してそのまま資本割を課税することになると相当な税負担となります。

そこで資本割の課税標準の資本金等の算定に際し、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。
(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。)

これを特殊会社に対する資本圧縮措置といいます。

連結納税にのみ目がいって以外に忘れがちな論点ですのでご注意下さい。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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節税・資金繰り対策と納税予測について (10/09/21)

気づけばもうすぐ10月すっかり秋ですね。

個人事業を営まれている方は、12月が決算月です。

そうです。

節税対策を行うには、あと2ヶ月しかありません。

的確な節税は、的確に業績を把握することから始まります。

そこで、匠税理士事務所では10月に9月までの数値をまとめ、業績を的確に把握していただけるようレポートを作成します。

そして把握して頂いた実績値を基に納税シュミレーションを行います。

このように早めに納税額を予測することで、節税が可能となるうえに、税金の用意もできることから資金繰り対策にもなります。

是非早めに業績を把握され、余裕のある確定申告にしましょう!

 

 

 

 

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増加償却と減価償却について (10/09/15)

当社は一般の会社の2倍近く働いているので機械がすぐにダメになる。この場合、減価償却はなんかいいてはないの?

このようなお悩みの方には、増加償却の検討をお勧めします。

一般に税務上の耐用年数は、標準稼働時間である8時間で設定されてます。(資産ごとの標準稼働時間の詳細は耐用年数省令別表第2をご参照ください。)

ただし、上記のように通常の稼働時間を超える場合には、以下の算式で通常の減価償却費を超えて、減価償却を行うことが可能となります。

増加償却の償却限度額=普通償却の償却限度額+普通償却の償却限度額×増加償却割合

もちろん、8時間を超えればすぐに出来るわけではありませんが、大幅に超えるケース(増加償却割合が10%以上)では上記の特例が適用できます。

利益が出ている会社は、稼働時間が多いケースが一般的です。節税対策の一つとして増加償却もよいかもしれません。

 

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外形標準課税について (10/09/12)

今年から増資をして資本金が1億円を超したが外形標準課税って?

こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は簡単に概略を説明します。

外形標準課税は、所得割・付加価値割・資本割から構成されており、主に利益を課税標準にして課税するという点では資本金1億以下の法人の課税と変わりません。

しかし、付加価値割・資本割で利益以外に社員への給料・支払利息・家賃などの賃借料そして資本金等を課税標準とするところに大きな違いがあります。

したがいまして、赤字でも均等割りの他に資本割りなどが生じます。

また、様々な特例もございますので、特例の適用もれがないように慎重な対応が必要です。

匠税理士事務所では、外形標準課税fが適用される規模にも対応できるスタッフも在籍しておりますのでお客様の幅広いニーズにお応えします。

 

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中小企業と大企業の税務・会計の違い(IFAS) (10/09/05)

企業は、中小企業から大企業となっていきます。

それでは、何か大きく変わることは?

税務・会計の面からいえば、大企業は投資家に対する決算書の信頼性を高め、市場から資金を獲得するため監査が行われます。この監査がその一つといえます。

監査の目的は、投資家保護を目的とした企業の財政状態・経営成績・キャッシュフローなどが適正であることを監査し、安心して投資が行えるようにすること。

税務の目的は、公正な基準に従い、公平な課税を行うことであり、会計でどんな処理をしようとそれが、税務上の適正な処理で無ければ申告調整(税務上適正な処理に戻すこと)の対象となります。

中小企業では、投資家保護という観点で決算書を作成されている方はまれで、税務ベースで作成された決算書を基に申告書を作成します。これに対して、大企業は、投資家保護の観点から監査上適正な決算書から申告を作成します。したがって、大企業では、一度作成した決算書の数値を税務申告用に調整する必要が生じてきます。

近年、日本でも国際基準であるIFASを導入されている企業が増えています。これは、ますます、税務とは乖離するものなのでより多くの税務調整を要します。

匠税理士事務所には、大手上場企業・外資系企業の税務申告に対応できるスタッフが在籍しており、お客様の成長に応じた幅広いニーズにお応えします。

 

 

 

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従業員持株会について (10/09/01)

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定が、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。それまではこの対策として、コンサルタントの中で従業員持株会を創設させるということが世の中で多数行われてきました。

この従業員持株会は正しく使えば、相続税の節税対策にも効果を発揮します。

しかし、使い方を誤ると、

1 売買価格によりみなし贈与などが生じ課税が行われるリスク

2 従業員に帳簿閲覧させなくてはならなくなるおそれ

3 買戻し価格で従業員と争いになったりするリスク

などなど様々なリスクが生じます。

従業員持株会の設計のポイントは、売買価格・買戻し価格について税務上の適正価格を踏まえた慎重な検討・会社法の種類株(黄金株)などの有効活用、そして何より大切なのは、従業員持株会を立ち上げる目的です。

この目的がおろそかで目の前の小手先の節税を考えるとあまり良い結果につながらないと考えます。

従業員持株会を検討されている方は上記を踏まえた慎重な検討が必要です。

 

 

 

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