匠よりお知らせ
電子申告について (10/08/27)
電子申告とい言葉を最近よく耳にするようになってきました。
そこで今回は電子申告について述べます。
何となく難しいように見えますが、物凄く簡単です。
税理士に依頼されている方は、従来の紙ベースの申告と何ら手続きは変わりません。
税理士側の申告方法は変わりますが、慣れると簡単です。
電子申告のメリットは主に以下のものが考えられます。
1 還付金の還付されるタイミングが早くなる。
2 署名の手間が省略できる。紙だと何枚もサインを頂くことになりますが、電子申告の場合は申告内容に合意を頂ければ署名なしで申告できます。
3 税務署への提出・郵送の手間がかからない。
これ以外にもいくつかありますが、主にこんなところです。
<ちなみに5,000円の特別控除は税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは受けられないので省略します。>
今年から電子申告を行いたいとお考えの方は是非ご相談下さい。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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減額更正と嘆願の請求について (10/08/19)
過去に税金を多く納めすぎていた何か方法はないだろうか?
こんなお悩みに対し、
1 更正の請求
2 嘆願
をご紹介します。
1の更正の請求は、法定申告期限から1年以内であれば、税務署は納税者の申請に対して、その申請が適切がごうかを調査し、適切な場合には税額を還付しなければなりません。
これに対し、2の嘆願は、原則、法定申告期限から5年以内に税務署にあくまで納めすぎた税金を返してくださいとお願いするというものです。税務署は、このお願いに応える義務はありません。
それゆえ、更正の請求に比べて嘆願は一般的に認められにくくなります。
したがって、税金を多く納めすぎた場合には、対応の早さ<1年以内か否か>が重要なポイントになりますが、嘆願でも認められて還付されるケースもありますので、あきらめず申請をしてみるべきです。
これは所得税・法人税など様々な税目に共通のものですので、該当する方は要検討です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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確定申告と決算対策について(個人事業主) (10/08/17)
8月も後半に入り、そろそろ9月になりますね。
個人事業主も方は、一年のうち12月の決算までもう残りは4か月。
決算対策が行えるのも残り4カ月、そのために数値を的確に把握する必要がありますが、現状の利益を的確に把握していらっしゃる方は以外に少ないと思います。
匠税理士事務所では、領収書を郵送して頂くだけで、会計入力を代行させて頂き、約10日ほどでレポートを提出します。
このオリジナル業績レポートに基づいて、業績を把握して頂き、決算対策を事業主様と一緒に考えます。
今年の3月は納得した確定申告にしたいというお客様は、是非一度ご相談下さい。
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相続時精算課税制度について (10/08/14)
相続時精算課税という制度があるのは知っているけど、どんな方が使うのだろう?
この制度を使用される多くの方は、一般的に最終的な相続税が課税されない人といわれています。
というのも、相続時精算課税は、原則2,500万円まで贈与税を課税しないというメリットがあるものの、課税を繰り延べた財産については、相続時に課税されてしまう制度だからです。
結果、相続税が最終的に課税されるような方には、贈与税の毎年の基礎控除である110万円の枠が使用できなくなり、相続対策の選択肢が狭まり、デメリットが生じる可能性が生じます。
これに対し、相続税が最終的にかからないような方は、贈与時も課税がなく、相続税も課税がないため、早目に財産の移転が行えるというメリットがあります。
これらのことから、最終的な相続税が課税されない人がよく利用されています。
相続税が生じるか否かは、以下の算式の相続税の基礎控除額を相続財産が超えるか否かで概ね判断できます。(細かな特例などは省略します。)
基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
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災害などによる評価減について (10/08/11)
最近水害が、ひどかったですね。
そこで震災、風水害等で被災した場合何か救済はありますか?
という質問に、法政令68①一イ・法33②による資産の評価減の損金算入が考えられます。
このほかにも救済措置はありますが、今回はこの規定にスポットを当てます。
この規定によれば、災害により棚卸資産・固定資産が著しく損傷した場合には、時価まで損金経理を要件に評価減を行うことが出来ます。
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