匠よりお知らせ
前期黒字で当期赤字の会社の方の検討事項 (10/03/31)
前期は黒字だったんですが、当期は赤字になりそうです。
こんな方は欠損金の繰り戻し還付を検討すべきです。
つまり、当期の赤字を前期の黒字に充当し、前期納めた税金を返してもらう制度です。
なお、地方税の取り扱いは法人税と異なりますので、法人税の繰越欠損金と地方税の繰越欠損金に差が出てしまうことに注意が必要です。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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従業員の昼食代の取り扱い(非課税・課税?) (10/03/28)
従業員の方の昼食代を負担したいんですが、
何か税務上での問題はありますか?
このようなご質問を頂きました。
原則として、お昼代を負担した場合には、
従業員の方への給与として課税されます。
つまり、従業員さんの側で源泉所得税が発生します。
しかし、従業員の方が50%以上を負担し、
使用者が負担する金額が月額3,500円以下であれば給与課税されません。
(所得税法基本通達36-38)
ただし、使用者の負担額が月額3,500円を超えてしまうと
全額が給与として課税されてしまうのでご注意下さい。
従業員の方にたいして良かれと思って支給していたお昼代が、
将来の税務調査でトラブルのもとにならないように
しっかりと上記に記載しました非課税となるための
税務上の要件を確認しておくことが重要です。
なぜなら、あとの税務調査でお昼代が
給与として課税されてしまった時に
そのスタッフの方がすでに退職されてしまっていて
源泉徴収するのが困難になってしまうということも
起こり得てしまうからです。
こうしたことがないように
お昼代には特に注意して支給しましょう。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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役員給与の改定と決算について (10/03/25)
3月決算の法人が日本は比較的多いです。
そこで今回は、決算後重要となる役員給与の改定について述べます。
この決算後の改定は、原則として事業開始日から3カ月以内に行うことが、定期同額給与の要件になっております。(法令69①)
したがって、決算の締めから翌期の利益を早目に想定し、適切な役員給与を決定することが効果的な節税対策となります。
決算を終わらせることで精一杯にならないように翌期の役員給与もご注意下さい。
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給与計算や就業規則を担当する社会保険労務士の業務提携募集 (10/03/23)
匠税理士事務所では、
起業や会社経営などお客様の社会保険手続や給与計算の代行、
就業規則の作成などをご担当して頂ける社会保険労務士の業務提携先を募集しております。
匠税理士事務所の事務所概要
弊所は目黒区の自由が丘にある税理士事務所で、
起業支援や経営支援に力を入れている会計事務所です。
お客様は30代・40代の方が多いので、
同世代の社会保険労務士の先生で、
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インターネットオークションと譲渡所得の確定申告について (10/03/21)
ヤフオクなどのインターネットオークションを利用されている方は多いと思います。
そして、ここでの売却についての税金についてどうなるのか疑問に思われている方もいらっしゃると思います。
そこで、今回はこの課税関係について述べます。
生活に通常必要な動産を売却した場合、所得税法では非課税と規定されております。
(根拠:所得税法9条)
ここでPOINTは生活に通常必要なとは幾らまでか?
これに対して所令25では、1個または1組が30万円以下と定義しております。
したがって、処分価額が30万円以下は原則非課税で、これを超える場合は譲渡所得として総合課税されます。
ただ、事業として営んでいる方は、取り扱いが異なりますのでご注意ください。
なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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一括償却資産 除却の場合 (10/03/19)
20万円未満の一括償却資産の特例を適用して3年間で均等償却をしていたPCが最近調子が悪くて除却しよう。
さてこのとき、除却損を計上できるのでしょうか?
答えは、除却した場合であっても、3年間の均等償却を継続します。
<根拠:法人税法基本通達7-1-13>
時折、このようなときに未償却部分を除却損とされているというお話を受けますが、誤りですので
皆様、ご注意ください。
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休止状態(使っていない状態)の減価償却資産の扱い (10/03/17)
事業上の理由で、
使用しなくなった減価償却資産は、
減価償却するんでしょうか?
こんな質問を頂きました。
結論は、事業で使用しなくなった資産につきましては、
減価償却費を損金(経費)とすることはできません。
しかし、いつでも稼働可能な状態でしたら
減価償却費を損金とすることも可能です。
<法人税法基本通達7-1-3>
というわけで、
ポイントはメンテナンス(保守)をしていつでも使える状態か否かということです。
税務調査では現場で固定資産の確認作業も行われます。
そのときに固定資産台帳に減価償却資産として登録されており、
減価償却されているという資産が、
実は現場にはなく物置でほこりをかぶっているということがないようにしましょう。
減価償却費は否認(経費として認めないこと)されてしまうと金額が多額になりますので、
税金への影響も大きく罰金である延滞税や過少申告加算税などもかさんできますので
特に注意が必要です。
税務調査の際には、上記のようにいつでも稼働可能な状態なので
減価償却費を損金としたことを証明できるようにしておきましょう。
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休眠と青色申告(繰越欠損金・赤字の繰越)との関係 (10/03/16)
色々と理由があって、
しばらくの間は会社を休眠させていたが、
また会社で事業をやってみよう。
このように思われる方もいらっしゃると思います。
こんなとき、前は青色申告だったけど過去の赤字はどうなるの?
この問題に差し掛かると思いますが、
結論→過去の赤字は、繰り越せません。
確かに過去の赤字が繰り越せれば、
これから黒字が出て時に大幅に節税が可能になりますが、
以下のように税法では規定されていますので、
過去の赤字は切り捨てになってしまいまう。
根拠条文
確定申告書を期限までに提出しない場合は、原則として青色申告の承認取り消しに該当します。
(法人税法127条)
前年より動きが無い場合の税務申告はとても簡単ですので、
将来赤字を有効に活用できるようにこの手間を惜しむのは得策ではありません。
したがって、
休眠でも将来事業をやる可能性があるという方は、
必ず毎期税務申告だけはされておいたほうがよろしいので気をつけましょう。
税務申告のやり方は、税務署などでも丁寧に応えてくれますので、
無申告にならないようにしましょう。
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起業と税金(会社を辞めて起業した場合) (10/03/16)
今回は、具体的に会社員を辞められて、
個人の形態で開業されるなどの起業される方の場合について書きます。
会社を退職する際に退職金が出る方が多いと思いますが、
その際の税金は以前に書いた退職所得の記事の通りです。
勤続年数に応じて非課税の金額もありますので、
退職金に関しては税制上はかなり優遇される特典がございます。
また、勤務していた頃の給与の源泉徴収もあると思います。
これについては、
事業を立ち上げると、最初は赤字の方が比較的多くなります。
そこで、事業の赤字を給与・退職と相殺して税金の還付をしてもらい、
事業資金に充てるという選択肢が考えられます。
退職した年で、事業をされる方は、
税金が還付されるという可能性がありますのでご注意ください。
しっかりと有利な税務面での選択を行って、
起業に必要な自己資金を少しでも確保することで、
起業成功のために必要な販促などの営業活動などを
積極的に行っていきましょう。
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退職所得 税金 (10/03/14)
退職に伴う確定申告のご相談を時折受けます。
そこで今回は、退職所得に関する課税関係を説明します。
退職金は、金額が大きいから税金もたくさん出るのでは・・・・
もちろん、源泉徴収はされたりしますが、最終的には以下の算式で税額を計算し、これを超えた源泉徴収部分は還付されます。
1 収入金額
2 退職所得控除額
A 勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
B 勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得 (1-2)×1/2にて算定。
つまり。2の金額までは税金がかかりません。
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税収と国債について (10/03/05)
財務省のHPに予算案が公表されております。
見ていて気になったのは、
1 税収の減少が大きいこと
2 歳出のうち税収の大半が国債の返済に回っていること。
これを株式会社に例えるなら、
かなり状態的には厳しい状況にあります。
なぜなら支出のほとんが借金でまかなわれており、
働く人が減っているので
売上(税収)が増えていないにもかかわず
管理職が増えている(人口減少と高齢化)
という状態に例えることができるからです。
今後は売上増加(税収増加)がなかなか難しい以上は、
年金や医療問題などの支出面の見直しをかけない限りは、
この問題を解決するのは難しいと思います。
政治的にもこの問題にしっかりと取り組み財政健全化を
実現していく必要があります。
今回は、税務を離れ皆様にもご覧いただきたくこのような記事に致しました。
ちなみにリンク先はこちらです。
なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。
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