匠よりお知らせ
紹介料の扱い(交際費との関係) (10/02/27)
同業者の方から仕事を紹介して頂いたので紹介料を支払いたいのですが、
税務上はどのように取り扱うのでしょうか?
こんな質問を頂きました。
そこで、今回はその税務的な取扱いを述べます。
結論から言うと原則として交際費となります。
交際費にならないためには、
相手が情報提供を業としている者の場合、又はあらかじめ、提供を受ける役務・対価などを契約で定め、金額も役務内容に照らし不相当でないことが要件となります。
ちなみに、中小企業において、交際費になった場合は、
600万円までは90%のみが経費(損金)になり、超える部分は経費(損金)になりませんのでご注意ください。
根拠条文
61の4(1)-8
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、
自己責任でお願いします。
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交通反則金と税金について (10/02/24)
会社の業務中に従業員のスピード違反の罰金を会社で支払った。
これは経費になるのですか?このような質問を時折受けます。
結論は、経費(損金)にはなりません。
これが、業務時間外だと、、、、、
従業員への賞与となります。つまり、法人側では、経費になりますが、従業員は源泉税の対象となります。
そして、役員なら賞与は、経費(損金)になりません。しかし、源泉税はかかります。
このように罰金でも業務時間中のものか、それ以外かで取扱いが大きく異なりますのでご注意下さい。
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カーナビの耐用年数について (10/02/23)
カーナビは最近、どの車も標準的に装備していますね。
そこで、今回はこのカーナビの耐用年数について述べます。
うっかりこれを単独で、器具備品として耐用年数を決め,償却していいのでは?こんな相談をたまに受けます。
しかし、カーナビは、単独で耐用年数を決めるのではなく、車両と一緒に機能するものなので車両の耐用年数を使用します。
ちなみに耐用年数に関する取扱い通達2-5-1で上記のように規定されていますのでご参考にして下さい。
土地付き建物の取扱い (10/02/20)
土地を購入しようと思っているが、もれなく古い建物が付いてくる。。。。
こんな話を良く耳にします。
そしてその建物を取り壊して新しい建物を建てる。
問題は、その建物を税務上同考えるのか。
これに対して法人税法では、以下のように規定されています。
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
というわけで、当初から取り壊しを予定している場合には、土地の取得価額となります。
ちなみに土地は、減価償却の対象になりませんのでご注意下さい。
* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。
外国税額控除の概要 (10/02/13)
外国税額控除の改正があったことは以前書きました。
そもそも外国税額控除とは、、、、?
という方もいらっしゃると思います。
そこで今回は簡単に概要のみ述べます。
1 対象となる外国税額の選定
原則外国で課された税金で、国内でも課税されることで2重課税となるものが対象となります。
たとえば、海外で源泉徴収されたロイヤルティーなどは日本でも課税されますのでこれが該当します。
2 限度額の計算
細かい特例はあるものの以下の算式で計算します。
全世界の所得をベースにした法人税額 × 国外の所得 ÷ 全世界の所得
3 1-2で控除を行います。もちろん、過去の限度額の繰越など一定の特例がありますが、上記の流れで概ね理解できるはずです。
実際には行う場合には特例の検証もPOINTです。
* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。選択は自己責任でお願いします。
青色決算書・申告書の作成 (10/02/09)
いよいよ確定申告の提出期限まであと1カ月ほどとなってきました。
皆様、申告の進捗度は順調でしょうか。
やろうやろうと思っていてもつい、、、
こんな方も多いと思います。
申告は、時間があればあるほど有利な判定や特例の選択を考えられるものです。
というのも届出書の提出期限=申告書の提出期限が多いからです。
また、未着手の方はぜひ着手し、余裕ある申告にしましょう!
確定申告と記帳について (10/02/08)
確定申告が近づき記帳でお悩みの方も多いと思います。
匠税理士事務所の税理士宮崎は、税理士会の記帳指導員をやっておりましたので簡単な質問にも丁寧に対応します。
個人事業主で確定申告でお悩みの方は、お問い合わせください。
事業割合について (10/02/04)
個人の確定申告でよく見かける車両の取り扱いについて今回は述べます。
車両は100%経費では・・・・
と思われているかもしれませんが、税務調査で事有割合が争点になりがちです。
つまり、一週間のうち平日のみ営業されているのであれば5日÷7日がその割合になり、
この分だけ経費として減価償却を認めるというのが一般的です。
いらぬペナルティを払わないためにも
今年の確定申告の際も税務署の方に後日説明できるような計算が大事です。






