匠よりお知らせ
青色申告特別控除(不動産・事業所得)。 (10/01/27)
青色申告特別控除には、65万円と10万円の控除があります。
今回は、65万円控除について説明します。
この控除の内容はずばり、一定の帳簿要件を満たせば、利益から65万円を控除できるというもの。
しかし、控除できるのは不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が要件。
ここで事業所得は問題にならないのですが、不動産は一定の規模に達していない場合、事業的規模とはみなされずこの規定は適用できません。
そこで、よく目安となるのが5棟10室基準で、この基準をクリアすれば一般的に事業的規模と考えます。
申告前にご自身の不動産の規模をしっかり把握しましょう。
ちなみに、不動産と事業の両方がある方は、不動産から控除し、残りを事業から控除しますのでご注意ください。
*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。
償却資産税の申告について (10/01/27)
償却資産税の申告は、1月末までですが、申告書が届いていない・・・
そんな話をほかの税理士の方から耳にしました。
考えられる理由は、
1 免税点以下(課税標準が150万円未満は課税されません)
2 新規の設立で過去に申告がない
この2つが主な理由です。
1については、特段問題ありませんが、2についてはきちんと申告しないと罰則もありますので
皆様もご注意ください。
経費と税金について (10/01/26)
よく見かける帳簿のミスで税金が経費に落ちていることがあります。
そこで今回は、経費(損金)になる税金について述べたいと思います。
税金の中でも以下のものがよく出てきます。
1 法人税
2 所得税
3 源泉所得税
4 住民税
5 加算税・延滞税(ペナルティ)
6 自動車税
7 事業税
8 印紙税
9 固定資産税
10 登録免許税
などなど
これらの中で、経費(損金)になるのは6~10です。1~5は経費(損金)になりませんのでご注意下さい。
また、外国で納めた税金は、一定の要件を満たせば外国税額控除の検討もございます。
*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。
振替納税について (10/01/24)
今回は振替納税について簡単に説明します。
確定申告といえば3月15日の税金の納付ですが、
税金が思ったよりも出てしましい、納税資金が3月15日までは厳しい・・・・
そんな方には、振替納税という制度があります。
申告の際に、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に一定事項を記載し
税務署に提出することで約1ヶ月振替日が延長します。
是非ご検討下さい。
* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。選択は自己責任でお願いします。
住民税の申告(特別徴収・普通徴収) (10/01/19)
住民税の確定申告って??
そんな確定申告をした覚えはないな~?
このように思われる方も多いと思います。
そこで今回は住民税の確定申告についての申告のあらすじを説明したいと思います。
まずは、会社員の方(会社の社長などの役員の方も含みます)の住民税の申告は、
年末調整の際に発行される源泉徴収票を、
1月末に給与支払い報告書という形で各所在市町村に提出することで完了します。
次に、自営業の方につきましては、
確定申告書を提出すると複写式になっており、
住民税部分が税務署から所在市町村に回されます。
このため、提出した自覚がなくても無事処理がされるのです。
1月末はこの給与支払い報告書の提出があります。
経理担当者の方は、忙しいと思いますが頑張っていきましょう!
その際は、ミスの多い項目としては
住民税の徴収方法の選択誤りです。
住民税の徴収方法が、
給与から毎月住民税部分を天引く特別徴収の方法と
納税者へ納付書を送ってもらって自分で納付してもらう
普通徴収の方法がありますので、
しっかりと徴収方法が適切に記載されているかを選択し、
ミスのない住民税の申告を行いましょう。
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確定申告の資料について (10/01/14)
確定申告の際に、大切な書類はたくさんありますが、今日はその中でもよく出てくるもので重要なものを5つに絞ってみました。
1 源泉徴収票
2 支払調書
3 生命保険料の控除証明
4 社会保険料の納付証明
5 医療費の領収書
これらは、税額の減少に大きな役割を果たします。しかも、これらがないと原則、確定申告で控除や源泉税の還付は難しくなります。
それでは、どうするか?
答えは簡単です。期限の前に余裕をもって、紛失したなら再発行を依頼し、まだもらえていない源泉徴収票などは督促してみるとよいと思います。
これで、確定申告で不要な損を回避できます。
もちろん、これら以外にも重要な資料はありますが、今回はとりわけ思いついたものを書いてみました。余裕をもった申告にしましょう!
外国税額控除の改正について. (10/01/09)
税制改正により、一定の子会社からの配当は従来の益金課税した後に、外国税額控除をする方式から
一定の要件を満たすことで益金不算入となりました。
5%部分は課税されることになりますが、95%は課税されなくなるため、これにより
海外の関連子会社に利益をためている日系企業の資金を国内に還流させ、内需の拡大を図ったようです。
この税制改正により日本の景気が上向くことで、2010年はいい年になるといいですね。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。
償却資産税(少額減価償却資産・一括償却資産) (10/01/06)
1月末には償却資産税の申告があります。
この償却資産税という税金について
名前はあまり聞き馴染みのないですが、
固定資産税といえば聞いたことがある方も多いと思います。
固定資産税は土地や建物にかかるものですが、
償却資産税はこの固定資産税の一部で10万円を超えるPCなどの資産に対してかかる税金です。
原則として、10万円を超える資産は税金の対象になりますが、
償却資産税の申告でのポイントになるのは、
一括償却資産(20万円未満の資産について3年間で1/3ずつを償却するというもの)
は対象になりませんが、
30万円未満の少額資産の償却の特例を用いた場合には
この償却資産税の対象になってしまうということです。
赤字の会社でも、
償却資産税はかかりますので、
この償却資産税も含めて一括償却を選択するのか、
少額減価償却資産の特例を使うのかなど減価償却方法を考えることも重要です。
その他にも償却資産税では
注意すべきことはありますが、
この間違いが意外に多いので特にご注意ください。
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