匠よりお知らせ
領収書発行時の注意事項について (09/12/18)
どんなビジネスも請求書を出してお金を頂いたのち、領収書を発行するのが一般的です。
しかし、よく忘れがちなのか収入印紙のはり忘れ。
30,000円未満は、非課税ですが、30,000円以上は金額に応じて課税されます。
はり忘れ、消印忘れはペナルティの対象になります。
師走のこの時期、意外と忘れがちなのでご注意下さい。
年末調整のお役立ち情報 (09/12/17)
経理の方は今、年末調整業務の真っ最中だと思います。
そこで、今日は意外にミスしやすい住宅借入金等特別控除について述べます。
一般的に、年末の借入金残高に一定の割合を乗じて税額控除をするということはよく知られています。
借入金も年末になると、銀行から送られてくるので問題ないと思います。
ミスが起きやすいのが、この一定の割合です。
よく去年と同じ割合を乗じてしまうということが起こりがちです。
しかし、この割合は一定ではありません。最初の数年間はこの割合、次の数年間はこの割合と決っています。
というわけで、簡単なようで意外にミスが多いところなのでしっかりと手引きをみて確認するなどして、これからの年末調整にご注意ください。
事業所税と事業税 (09/12/16)
ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?
と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。
そこで今回は、事業所税について述べます。
事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。
資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。
従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。
(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)
これに対して、事業税は、会社の利益に対してかかる税金です。
というわけで、名前は似ていますが全くべつものなのでご注意下さい。
*当記事につきご質問はご遠慮下さい。また、税務顧問契約を頂いている方以外につきましては
一切責任を負えませんのでご了承ください。
年末の消費税 CHECKについて (09/12/04)
個人事業主の方で、年末までに提出検討すべき書類で大事な物の中に消費税の届け出があります。
とりわけ、その中でも簡易課税の選択検討は重要です。
今回は概略を述べます。
消費税には、本則と簡易の大きく2つの仕入控除の形式があります。
例をあげると、本則・簡易ともに1,000円売ったときにその5%である50円を認識するところまでは同じです。
違うのは、本則は仕入れが100円ならその5%である5円が控除でき、簡易は1,000円×一定割合×5%が控除できます。この仕入にかかわる部分を上記売上の50円から控除して納税します。
(注意:一定割合は事業区分で異なります。)
つまり、簡易は概算仕入のイメージです。
個人事業の方は、事業年度末の12月31日が提出期限なので一度検討してみてはいかがでしょうか。
税制改正/法人化について (09/12/01)
法人税の税率が、800万円までは18%になり、交際費の限度枠が600万円になるなど、
不況もあるせいか、法人を支援するような税制になりつつあります。
個人の事業主の方からよく法人化の相談をうけるように、個人事業主様で法人化を考える方は
多いと思います。
もちろん、今後の税制の改正の動きをよく見てどのような方向に向かっているのかしっかりと見極めな
いと法人なりの費用もかなり大きいので慎重な判断が必要ですが法人化をされるタイミングとしては悪く
ないと個人的には思います。
匠税理士事務所では、契約を頂いているお客様と年次法人化の相談を受け付けております。
ご興味のある方はお問い合わせ下さい。






