匠よりお知らせ
確定申告情報 雑所得とは何ですか? (08/10/28)
[平成20年5月1日現在法令等]
1 雑所得とは
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
2 所得の計算方法
雑所得はの金額は、次の(1)と(2)との合計額です。
(1) 公的年金等以外のもの
公的年金等以外の総収入金額-必要経費
(2) 公的年金等
収入金額-公的年金等控除額
(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
3 税額の計算方法
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して、総所得金額を求め、納める税金を計算します。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。
4 所得税の源泉徴収
公的年金等や原稿料・講演料などは、支払の際に源泉徴収が行われます。
なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、申告することはできません。
(所法35、203の2、204、所基通35-1~2、措法41の10、41の14)
源泉徴収制度について。 (08/10/21)
事業をされている方で、忘れがちになるのが源泉徴収です。源泉徴収は、徴収するのを忘れてしまうと徴収義務者に罰則があります。そのため、うっかりは許されません。そこで今回は源泉徴収を取り上げました。
1 源泉徴収制度
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。
2 給与支払事務所等の開設届出書
事業主が、雇人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
この税額表には、月額表と日額表とがあります。
給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申請書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して計算します。提出していない人は月額表の乙欄を適用することになります。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、一般の場合には、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。
4 源泉徴収した税額の納付
源泉徴収した税額は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
納付書の記載に当たっては、住所、氏名や税務署から通知された整理番号などの記入漏れがないようにしてください。
給与の支給人員が9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
この方法によって納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
5 その他
「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。
源泉徴収するために必要な「源泉徴収税額表」「扶養控除等申告書」「所得税源泉徴収簿」「年末調整のしかた」「源泉徴収のあらまし」などは、税務署に用意されています。
源泉徴収以外にも確定申告に関するご相談は匠税理士事務所へお任せください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。
損益通算(赤字・黒字の相殺) (08/10/11)
個人の方の所得税を計算する際に、赤字と黒字の相殺が可能な項目があります。
この赤字と黒字を相殺することを損益通算と呼びます。
損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合に、その所得の赤字と他の所得の黒字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
なお、すべての赤字が損益通算の対象にできるのではなく、赤字のうちでも損益通算ができるのは
以下所得が赤字の場合に限られます。
損益通算の対象とならない赤字を間違えて他の所得と通算しないように注意しましょう。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
(注)
1 生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の黒字と損益通算できません。
2 不動産所得の金額の赤字のうち、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
3 申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。
なお、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
4 申告分離課税の先物取引に係る事業所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。また逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、先物取引の所得の黒字と損益通算できません。
5 譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた赤字については、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算はできません。
また逆に土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。
このように損益通算には一定のルールがありますが、しっかりと適用要件を検討し、適切な節税を行いましょう。うっかり通算漏れなどが無いようにして確定申告を行いましょう。
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個人事業主 経費について。 (08/10/10)
個人で事業をされている方から、確定申告書の作成のために、よく経費についての質問を受けます。そこで今回は、個人事業主の方の確定申告に向けて必要経費についてとりげます。
1 必要経費の内容
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
2 経費化の時期
必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
3 経費の注意点
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
このように個人事業主の方の確定申告では、どういったものが経費になるかならないかという判断をされる際に上記のような経費の大原則をおさえておくことがとても重要です。
確定申告の際の少しでもお役にたてれば幸いです。
* 記事についてのご質問はお応えできませんので、判断は自己責任でお願いします。
医療費控除の範囲。 (08/10/09)
会社員の方の確定申告では、年末調整後の源泉徴収票をもとにした医療費の確定申告が多いです。そこで今回は所得税の医療費控除の対象となる範囲について取り上げます。
所得税の医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
このようにかなり広い範囲までの医療費が医療費控除の対象になりますが、控除を受けるためには医療費の支払いを証明するための領収書などの添付が原則必要となります。
紛失などで医療費控除が受けられないということにならないように、しっかりと医療費の領収書は保管しておきましょう。
*記事に関するご質問はご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
会社員の確定申告 給与所得の考え方と税金。 (08/10/07)
会社員の方の所得は給与所得がメインの所得となります。
そこで今回は、会社員の方が確定申告をされる際の税務知識の紹介として、給与所得を取り上げたいと思います。
給与所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額
(1) 収入金額
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。
イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
ハ お金を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。
(2) 給与所得控除
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
(3) 給与所得者の特定支出控除
給与所得者が次の5つの一定の要件に当てはまる特定支出をした場合、それぞれの特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときには、確定申告により、その超える部分の金額を更に給与等の収入金額から差し引くことができます。
イ 通勤費
ロ 転勤に伴う引越し費用
ハ 研修費
ニ 資格取得費
ホ 単身赴任者の帰宅旅費
税額の計算方法
給与所得は、その支払の際に所得税が源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。
しかし、他に所得がない場合、勤務先において行われる源泉所得税の精算、いわゆる年末調整によって確定申告を行う必要がなくなります。
なお、給与の年間収入が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告が必要になります。
また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。
このように会社員の方の給与所得は、収入は会社からの源泉徴収票で確定し、経費は概算経費を用いられる方が多いので比較的簡単に計算することができます。
医療費控除などを受けるために確定申告をご自身でされる際に少しでもお役にたてれば幸いです。
*記事に関する御質問は受け付けておりませんので、ご理解の程、宜しくお願いします。
年末調整とは(確定申告関連のお知らせ) 。 (08/10/04)
年末調整と聞いて、何となく名前だけは知っている・・・
会社で冬にボーナス以外に少しお金がもらえるが内容はなんだろう・・・
このように思われている方も多いと思います。そこで今回は年末調整についてその概要を記載致しました。
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
つまりは毎月概算で徴収されている税額を、年末に正確な税額に計算しなおして清算しているこの作業が年末調整となるのです。
*記事に関するご質問はご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
個人事業主の方向け確定申告情報。 (08/10/04)
確定申告と一言にいっても色々あります。そこで今回は確定申告について書式などの詳細な事項について説明させて頂きます。
1 確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類
(1) 申告書A
申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。
(注) 臨時所得、変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。
(2) 申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。
(注)土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年分の所得金額が赤字の場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。
匠税理士事務所では、個人事業主の方の確定申告や、個人事業主の方の法人化支援にも力を入れております。確定申告や法人化でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
不動産の確定申告における事業的規模により税額が変わる? (08/10/03)
不動産収入は、その不動産に関して行う事業的規模について大きいものか小さいものか否かで取扱が大きくことなります。それでは、具体的に事業的に大きい規模・小さい規模の判定について税務上はどのように取り扱うのかについて今回は下記に記載致しました。
1 事業的規模の判定
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得 になります。
この不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得金額の計算上その取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
2 所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものを説明します。
(1) 固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、全額必要経費に算入されますが、それ以外の場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費となりますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除されますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
これらのように事業的規模とそうでない場合によって、取り扱いが大きく異なります。今後不動産の事業を新たに開始しようとお考えの方は、こうした税務上の不動産に対する取り扱いもしっかりと理解したうえで、事業を行うようにするとよいかもしれません。
*記事についてのお問い合わせには一切お答えできませんので、判断は自己責任でお願いします。
年の中途で退職された方の確定申告。 (08/10/02)
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになることがあります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。






