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2018年05月 匠よりお知らせ

創業や起業時の専門家、どこの誰に何を相談できるのか?K6 (18/05/29)

匠税理士事務所会社設立サービス会社設立情報館>創業や起業時の専門家



会社を設立されて起業、創業すると人の問題や、登記・許認可申請の問題や税金・経理の問題等が出てきます。


  • こうした問題は誰に相談すればよいのか。
  • また各分野の専門家はだれなのか。

  • このような疑問もあるのではないでしょうか。

    そこで今回は、会社を設立するに際して、どのような専門家がいてその専門分野は何かを記載します。



    専門分野.png



    行政書士や司法書士、弁護士、税理士、会計士など各専門家の得意分野とは


    1 行政書士(簡易な法務関係の書類作成や各種許可申請)

    ・各種許認可申請(飲食店や建設業許可申請等)

    ・定款、議事録の作成

    ・定款認証の手続き

    ・外国人のVISAなどの申請手続き

    ・各種契約書等の作成(簡易なもの。訴訟に対応できるものは弁護士)



    2 司法書士(登記業務の専門家)

    ・定款、議事録の作成

    ・定款認証の手続き

    ・各種契約書などの作成

    ・会社設立の登記

    ・会社の変更登記手続き


    3 弁護士(訴訟まで想定した法務の専門家)

    ・訴訟対応など法務全般

    ・契約書の作成やレビュー

    →司法書士や行政書士でも法務の知識はあるので、契約書作成は可能です。将来の訴訟対応を視野に入れた場合には、やはり契約書は弁護士がお勧めです。



    4 弁理士・特許事務所(商標権など各種権利関係の専門家)

    ・商標権や意匠権など各種ライセンスの登録

    ・各種権利関係の登録状況の調査



    5 社会保険労務士(人事労務の専門家)

    ・社会保険への加入手続き

    ・給与計算の代行

    ・人事や労務に関するコンサルティング

    ・助成金の申請代行



    4 税理士や会計士(会計や税務の専門家)

    ・会社設立時の届出書の作成

    ・経理や会計のサポートや代行

    ・決算書や税務申告書の作成

    ・会社経営のコンサルティング

    ・税務調査など税務署への対応

     

    このように各専門家は、それぞれの専門分野を有しております。




    頼るべき専門家は、経営課題により異なる


    頼るべき専門家は、経営課題によりそれぞれ異なります。いざというときのために、あらかじめ頼れる専門家を見つけておきましょう。



    【 会社設立時に頼む専門家 】
  • 定款の作成、認証手続き、会社設立登記、その他変更登記手続き → 司法書士


  • 建設業許可申請など各種許認可申請 → 行政書士

  • 契約書の作成やレビュー → 弁護士

  • 資金調達や創業融資 → 税理士

  • 厚生労働省系助成金 → 社会保険労務士

  • 経済産業省系助成金 → 認定支援機関


  • 【 会社設立後に頼む専門家 】

    税務届出・会計・税務申告 → 税理士


    社会保険等加入手続きなど労務 → 社会保険労務士


    商標や特許の相談・手続き → 弁理士など特許事務所


    法律相談・契約書の作成・レビュー → 弁護士


    経営相談 → 税理士



    大きく分けてこのように業務と専門家は区分できます。時折、行政書士さんで経理代行・創業融資の営業をしていますが、行政書士の試験に会計や経理、税務の専門知識はありませんので、これらの分野は独学で勉強しているという場合が多いようです。


    業務を各専門家の専門分野に依頼することで、専門家への報酬と各専門分野が最適化され、パフォーマンスを最大限に発揮することが可能です。


    計算.png



    司法書士や社会保険労務士、税理士の報酬に対する源泉所得税

    弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。


    源泉所得税の表.jpg

    1 源泉徴収の対象となる報酬に含まれるもの



    謝金、調査費、日当又は旅費等の名目で支払われるものであっても源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
    次のイ又はロは、源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

     

  • イ 司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
  •  

  • ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊等を支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う場合


  • なお報酬に、消費税が含まれている場合、原則は消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。しかし、請求書等において、報酬と消費税の額が明確に区分されている場合は、報酬のみを源泉徴収の対象とする金額として計算することもできます。



    2 源泉徴収の方法と金額



    源泉徴収すべき所得税の額は、原則10.21%の税率を乗じて算出します。(詳細は上記表をご参照ください。)



    3 源泉徴収した所得税を納める期限



    報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

    ただし、源泉所得税の納期の特例の適用を受ければ、1月~6月までの報酬に対する源泉所得税を7月10日まで、
    7月から12月までの間に支払った報酬に対する源泉所得税を翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までに納めることができます。


    ◆ 源泉所得税の参考記事


    納付書.png


    匠税理士事務所は全ての専門家の窓口となり、お客様をしっかりサポート


    弊所では、世田谷区や品川区、目黒区を中心として、起業間もないお客様のご負担を軽減できるように上記の専門家の全窓口となり、お客様のご相談に応じて提携している各分野の専門家を紹介しております。


    会社概要に掲載していない提携の専門家もおりますので、お客様のご相談内容をお伺いし
    お客様に各分野の専門家を紹介の上、ご自身でお選び頂いております。


    ◆ 匠税理士事務所の所属税理士や提携の専門家は、こちらです。

    世田谷や目黒、品川など東京都全域、神奈川に対応





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    ◆ 会社設立情報館

    2018年05月 匠よりお知らせ

    会社・法人にする法人化・法人成りのメリットやデメリット (18/05/07)

    世田谷区の税理士は匠税理士事務所法人化>会社・法人にする法人化・法人成りのメリットやデメリット



    匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。


    2024年11月の内容で法人化のメリット・デメリットにつき、私見や実際の現場経験も交えまとめました。


    個人事業の規模が大きくなり、会社にすることを【 法人化 又は 法人成り 】といいます。

    法人化とは・法人成りとはをわかりやすく簡単に解説.jpg

    個人事業の法人化は大きく2つの理由があります。


    【1】ビジネス拡大(得意先の要請、採用、多店舗化)

    【2】節税メリット(役員報酬や退職金など)


    一方で法人成り後は、個人に戻るのは困難です。


    そのため、重要事項の【 節税効果 】の理解と同時にメリットやデメリットをよく知った上で、法人化を実行することが大切です。



    法人化や法人成りのメリット・長所のご紹介

    会社.png

    <★ メリット・長所一覧 ★ >

    法人成りのメリット・長所1
    【個人と法人の税率差】による節税


    メリットやデメリットの判断で、【 節税効果 】は、重要な判断要素です。


    個人の所得税は、所得により税率が上がります。


    そのため一定の儲け以上になると、個人所得税率が法人税率を超えるので、法人成りの検討時期です。



    【 個人事業の所得税の仕組みと税率 】

    個人所得税は、儲けにより税率が上がっていきます。現行の所得税率は、なんと最高税率45%で、

    近年上がる傾向にあります。税率33%あたりから、だんだんと負担が重く感じてきます。

    所得税 2.png



    【 会社にかかる税金の仕組みと税率 】


    これに対し、株式会社や合同会社などの税金は【 最大23.2% 】、近年、減少傾向にあります。

    所得税とは違い23.2%以上は上がりません。

    仮に900万円の所得なら

    【800万円×15% + 100万円×23.2%】の税金で


    5,000万円の所得であれば、

    【800万円×15% + 4,200万円×23.2%】です。


    所得5,000万でも大部分が23.2%税率で
    法人税は済んでしまうメリットがあるわけです。

    法人税.png




    このように【個人所得税の最高税率45%】に対し、【法人税の最高税率は23.2%】で、所得が増えれば増えるほど、法人成りの節税効果は、上がる形になります。


    つまり、所得が多ければ多いほど会社にしたほうが税率ではメリットが生じます。


    法人成りメリット:2
    消費税が免税になる節税効果


    要件充足で【消費税が最大2年免税】のメリット!

    法人化や法人成りに伴う消費税免税・節税の解説図.jpg


    2019年10月から消費税が10%になりました。


    これは個人事業を会社にする法人化の消費税免税効果がUPしメリットが増える事を意味します。

    また、2023.10月からは、適格請求書保存方式 (インボイス制度)へ移行しました。


    本制度の免税は、インボイス登録番号発行がないため免税選択で、相手先が支払った消費税の一部が、税額控除できないデメリットがあります。


    結果として同じ内容の商品・サービスであれば、【 得意先は免税事業者と取引を避ける 】という取引の流れが想定されます。


    【消費税節税するが、得意先に迷惑をかけない】
    というメリットには大きな変更が起きています。


    令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間は、免税事業者がインボイス登録をすることで消費税課税事業者になる場合、

    売上に関わる消費税の2割納付にできるといったメリットがある【 2割特例 】がございます。


    こちらを活用していくことで、消費税免税に近いメリットがありますので是非検討しましょう。


    法人成りメリット:3
    退職金など節税の幅が広がる

    個人事業の場合、ビジネス=自身なので、退職金をご自身に出すことで必要経費には出来ません。


    しかし、会社の場合は、社長に退職金を出すことで経費化も可能で節税メリットがあります。


    退職金は巨額になることが多いため、

    これを利用し生命保険などで将来の退職金を交えた節税対策が可能になりメリットがあります。

    法人成りメリット:4
    採用面で有利になり、人を雇用しやすい

    社会保険など福利厚生が充実しますので、株式会社は安定感が違います。


    そのため優秀な人の採用が行いやすくなります。

    自分なら個人事業に就職したいか、会社に就職したいか考えると明らかですね。


    法人成りメリット:5
    赤字・欠損金の繰越期間延長で節税可能

    個人事業主で赤字が出ても【 繰越は3年 】ですが、


    株式会社や合同会社など会社の場合は、

    赤字・欠損金は、【 10年繰り越しが可能 】です。


    これを利用すると各年の赤字・欠損金を積み上げ、

    保険や不動産の解約・売却で含み益の表面化の時に

    繰り越してきた赤字・欠損金と相殺計算することで、【 大幅な節税 】が可能になります。


    個人事業主と法人化・法人成りによる会社設立の赤字・欠損金の繰越期間の違いによる節税対策.jpg

    法人化・法人成りのデメリット・短所のご紹介

    <★ デメリット・短所一覧 ★>

    法人化デメリット.png

    法人成りデメリットNO1

    会社設立費用が発生します。(登録免許税など実費で約20万円 + 司法書士報酬5万円ほど)



    法人成りデメリットNO2

    赤字の場合は個人では税金は出ませんが、会社の場合は最低7万円の均等割が発生します。



    法人成りデメリットNO3 

    税務申告などが複雑になるので、税理士など専門家に依頼する必要がでます。



    法人成りデメリットNO4 

    社会保険加入の必要です。これが一番難関です。

    社会保険料負担が増えるデメリットの一方で、保証が厚くなるというメリットがあります。


    法人化のメリット・デメリットで迷ったら


    打合せ.png

    それでは結論、会社にするか?

    個人のままか?メリット・デメリットで迷う・・・

    どうすれば・・とお悩みになるかもしれませんが、


    【 法人成り時点で、利益が出ている方なら、】

    上記デメリット会社費用は消費税免税の節税効果で、約25万円の設立費用は回収できます。


    また、最低7万円の均等割は全体で考えると微々たるもので影響は少なく、利益が出るなら節税効果で回収は可能です。


    最後の税理士など専門家に依頼する必要についても個人事業で経営され、事業が大きくなると自分で経理を行うには限界があります。


    また、税務調査で税理士をつけず、自分で対応は無理がありある程度の規模になると経営や税務の専門知識が必要になることも事実です。


    最終的に一番悩ませるのは、社会保険への加入といったことになります。
    特に人を多く雇う業種は、あなどれません。

    逆に人を雇わない業種、外注が多い会社は、社会保険負担デメリットは小さくなります。

    個人から会社にする法人化判断の最終ポイント

    匠税理士事務所では、法人成りは以下で判断します。


    1. ビジネス上、得意先からの受注増が見込めるなど
      法人化する経営面での必要性があるのか。

    2. 今後人を雇ったり、大きな案件の受注など
      売上の規模が拡大する可能性があるのか。

    これら経営面のものさしを第一に考えて、次に節税などを考えて法人成りお勧めします。


    なぜなら、節税・社会保険メリット・デメリットは、業績が良い時と悪い時では逆転現象が生じるため、現状損得での判断は最善でないと考えるからです。


    そのため、メリット・デメリットも大切ですが、

    【 今後ブレない社長の経営方針(拡大 か否か) 】を

     軸に法人化を検討されることをお勧めします。


    また最終的に判断の迷う社会保険ですが、
    【ビジネス拡大のために、優秀な人材を雇用したい】というお考えがある場合には

    もし、自分が就職する場合には
    ①会社が良いか、個人事業主が良いか
    ②社会保険に入っている会社が良いか


    といった社員さんの立場でメリットやデメリットを考えてみると最終的な答えが出ると思います。


    繰り返しになりますが、事業が伸びていく方は、
    株式会社・合同会社などにする事をお勧めします。

    専門分野.png

    逆に現状維持・縮小路線の場合は、個人事業で様子をみてもよいかもしれません。



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    匠税理士事務所では、お客様の事業が今後も順調に伸びるよう基本設計を行います。


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    執筆者・文責:税理士 水野智史

    #法人化メリット

    #法人化デメリット


    この法人成りのメリットやデメリットの記事は、
    令和6年(2024年)11月2日時点の内容です。