2016年10月 匠よりお知らせ
相続税における葬式費用はどうなるのか (16/10/19)
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相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
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匠税理士事務所は目黒区の自由が丘にある会計事務所です。
弊所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都を拠点に30代の税理士やスタッフが税務や経営コンサルティングサービスをご提供しております。
今回は相続税の税務申告における葬式費用は、どのように取り扱うのかについてまとめてみました。
相続財産から除ける葬式費用とは
相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を課税財産から差し引くことができます。
相続税の課税財産から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(お通夜など)
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
相続税計算で控除できない葬式費用
次のような費用は、
遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
・初七日や四十九日の法要などのためにかかった費用
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
税務申告後の税務調査でトラブルにならないように注意しましょう。
匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所では、相続が発生した後の税務申告から名義変更・各種登記などの諸手続きを様々な分野の専門家と連携して承っております。
相続税申告から生前の相続対策コンサルティングをご要望のお客様は、お気軽にご相談下さい。
サービス詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
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最終更新日:平成28年10月18日
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2016年10月 匠よりお知らせ
キャリアアップ助成金 (正社員化・人材育成コース) ≪J1≫ (16/10/14)
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に助成金の申請代行や会社設立など
起業支援・経営支援に力を入れている会計事務所です。
今回はキャリアアップ助成金のうち、正社員化コースと人材育成コースについてまとめてみました。
キャリアアップ助成金における正社員化コースとは
制度の概要
就業規則または労働協約その他これに準じるものに規定した制度に基づき、
有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に
転換または直接雇用した場合に支払われます。
転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して
2か月以内に支給申請する必要があります。
助成額(※中小企業以外は下記よりも助成額が少なくなる)
①有期雇用→正規雇用:1人当たり60万円
②有期雇用→無期雇用:1人当たり30万円
③無期雇用→正規雇用:1人当たり30万円
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、1人あたり30万円加算
※母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は①10万円②③5万円加算
キャリアアップ助成金におけるとは人材育成コース
制度の概要
有期契約労働者を対象に正規雇用労働者等に転換、又は処遇を改善することを目指して
以下の職業訓練を実施した場合に支払われます。
職業訓練計画実施期間の終了した日の翌日から2か月以内に
支給申請書を管轄労働局へ提出してください。
①一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練を含む)
②有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
③中長期的なキャリア形成訓練(Off-JT)
助成額(※中小企業以外は下記よりも助成額が少なくなる)
※1事業所あたりの限度額は1年度500万円
【Off-JTの支給額】
・賃金助成:800円/1人1時間
・経費助成:一般職業訓練・有期実習型訓練・育児休業中訓練→最大30万円
中長期キャリア形成訓練(有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合)→最大50万円
【OJT(有期実習型訓練)分の支給額】
・実施助成:800円/1人1時間
【関連記事:キャリアアップ助成金とは? 制度全体の内容について 】
キャリアアップ助成金など助成金の申請代行
匠税理士事務所では、目黒区や世田谷区や品川区を中心に、起業家の方や既に会社経営をされている方に向けて
助成金の申請代行サービスを提供しております。
助成金の申請や各種コンサルティングにつきましては、
助成金に特化した社会保険労務士と連携して、お客様のご要望にお応えします。
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最終更新日:平成28年10月14日
2016年10月 匠よりお知らせ
株式会社の設立には、いくら用意すべき? (16/10/11)
匠税理士事務所は、
品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に
株式会社の会社設立や創業時の資金調達を支援している会計事務所です。
今回は、株式会社の会社設立など起業をお考えの方から
頂くご相談である【 株式会社の設立には、いくら用意すべき? 】
についてまとめてみました。
株式会社など会社設立の必要資金はいくら?
従来は最低資本金制度のもと、
株式会社の設立には1,000万円必要でしたが、
会社法施行により、この規制が撤廃されました。
そのため資本金が1円でも会社が設立できます。
しかし、このような会社は登記こそできますが、
事業を行うにはかなり無理があります。
【 時折、最近できたと思っていたお店屋さんが、
すぐに閉店していた ということはないでしょうか? 】
色々な理由があると思いますが、閉店の理由はやはり資金不足が多いようです。
立が上がりに時間がかかってもいいように、必要な資金を注意深く算定し、十分に確保しましょう。
必要資金 = 運転資金 + 設備資金 + 生活資金
運転資金・・・事業が軌道に乗るまでの6カ月~1年の間の固定費と変動費の合計額
固定費:売上高に関係なく発生する費用。人件費や家賃など。
変動費:売上高に比例して変動する費用。仕入れや販売諸経費など。
(関連記事: 運転資金と設備資金の違い )
設備資金・・・機械や車など会社の事業運営に必要な設備のための資金
生活資金・・・6カ月~1年間の事業主の生活に必要な資金
起業資金の調達方法には、どんな方法があるのか
必要資金を調達するには、
大きく分けて次の方法が考えられます。
① 自己資金
② スポンサー
③ 金融機関からの借り入れ
④ 出資受入
⑤ 親戚や友人からの借り入れ
資金調達が可能かどうかは、事業主のもつ資産や信用力・人脈によって大きく変わってきます。
必要資金の全額が調達できない場合でも、
親戚や友人を拝みたおして借り入れすることは避けましょう。
こうした借り入れは返済が滞りがちになり、
大事な信用を失ってしまいますし、
場合によっては贈与税の対象となる可能性も出てきます。
また、必要資金が不足のまま事業を開始すると、
本来の営業活動が疎かになり、事業運営に行き詰まります。
調達した資金の範囲内で運営できるよう事業計画を再検討するのがよいでしょう。
資本金とは? いくら用意すべきか
資本金の額は会社の信用に影響することですから、
必要資金相当額は資本金としておいた方がいいでしょう。
事業をするにあたり、借入金とともに資本金も活動資金として使うことができます。
資本金が多い方がゆとりをもって経営に取り組むことができるのです。
ただし、無計画に大きな資本金で会社を設立するのも問題です。
資本金が1,000万円を超えると都道府県民税や市町村民税に影響します。
消費税の課税事業者の判定の観点からも、
設立時の資本金の額は最大でも1,000万円未満がいいでしょう。
( 関連記事: 会社設立と会社の資本金、1円の株式会社の問題点 )
匠税理士事務所の会社設立・創業融資支援サービス
匠税理士事務所では、
品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に会社設立・創業融資支援を行っております。
会社設立の際には、30代の税理士・司法書士が、
お客様のご要望お伺いし、会社設立をしっかりとサポートさせて頂きます。
また株式会社の会社設立後に、
創業融資や助成金などの資金調達をご要望のお客様には、
日本政策金融公庫や各種金融機関、助成金を専門とする社会保険労務士と連携し、
ご要望にお応えしております。
品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心とする
会社設立や創業融資などのサービス詳細につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
最終更新日:平成28年10月11日
会社設立などの起業支援以外の経営支援や税務コンサルティングサービス、
担当税理士や専門家につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
2016年10月 匠よりお知らせ
信用保証協会を活用した創業融資と資金調達 (16/10/05)
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に
これまで多くの起業のお手伝いをさせて頂きました。
その際に創業者の方々が一番お悩みになることは、
開業資金の調達です。
創業資金は、「自己資金+融資」で調達することがセオリーです。
しかし金融機関からのプロパー融資については、
ある程度の実績がないと可能性は著しく低いと思われます。
そこでまずは起業をお考えの方は、日本政策金融公庫の融資制度を利用するか、
もしくは、自治体の融資制度などで実績を重ねましょう。
関連記事→創業融資を申し込むために必要な書類(日本政策金融公庫) へのリンク
これら2種類の融資制度のうち、
自治体の融資制度は、信用保証協会の債務保証が下りて初めて
金融機関からの融資が実行されます。
そこでは今回は信用保証協会とその制度についてご紹介します。
信用保証協会とは何か
信用保証協会とは、これから創業される中小・零細企業者が金融機関から融資を受ける際に、
保証人になってくれる公的機関のようなものです。
この信用保証協会の債務保証を利用して、
民間金融機関から融資をうけることのできる制度を総じて
「保証付き融資」「マル保」「信保」と呼ばれています。
自治体が絡むとこれらを一般的に
「自治体融資」「自治体制度融資」「制度融資」などといいます。
信用保証制度のしくみ
信用保証協会は、創業者や中小事業者が何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合に、
債務者に代わって銀行に「代位弁済」します。
金融機関にとっては大変ありがたい制度なのです。
ただし、これはあくまでも一時的な立替払いですから、
その後信用保証協会は代位弁済したものについて取り立てを行うことになります。
そのため、日本政策金融公庫の融資は通常は、
公庫担当者との面談が一度で済みますが、
金融機関と保証協会の融資の場合には、
金融機関との面談と保証協会との面談の2度あることが
ほとんどです。
保証協会を利用可能な事業者とは
原則として、中小企業信用保険法に定める中小企業者(一定の規模以下の事業者)が対象です。
また、商工業のほとんどの業種で利用できますが、
農林漁業、風俗関連営業、金融業、宗教法人、非営利団体、その他協会において不適当と認める業種については利用できません。
しかしながら、信用保証協会によって多少見解が異なるケースもあるので、
詳しくは地元の信用保証協会のWEBサイトでご確認ください。
所在地や業歴については、原則として住所及び営業の本拠地が所轄の都道府県にあり、
一般的には、同一事業を同一場所で1年以上営んでいることが条件だとされています。
創業枠等については、開業前、または1年未満でも対象となります。
信用保証額について
無担保保証限度額・・・8,000万円
普通保証限度額・・・・2億円 (組合は4億円)
信用保証は、保証限度額以内なら複数に渡り利用が可能なので、
制度上は2億8,000万円(組合は4億8,000万円)まで利用できるということです。
しかしながら、この限度額とは別に、
自治体制度融資などについては融資要項等でそれぞれ融資限度額が決まっています。
これから創業したい、創業して間もない方への自治体創業融資の限度額は、
東京都の場合2,500万円ですから、信用保証限度額は2,500万円ということになります。
信用保証料とは
信用保証料とは、
信用保証協会が金融機関に対して中小企業者の保証をすることへの対価として支払うものです。
信用保証料は、中小企業信用保険の信用保険料や、代位弁済に伴う損失の補てんや、経費等、制度運営上必要な経費に充当されています。
信用保証料は、借入金額・保証料率、借入期間、返済方法により算出します。
匠税理士事務所の起業支援サービス
匠税理士事務所は、
30代の税理士を中心に起業支援に力を入れている会計事務所です。
品川区にある日本政策金融公庫の五反田支店様や各金融機関様と提携し、
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区の起業に伴う資金調達を支援しております。
創業計画書や融資面談の対策など創業融資支援サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
→ 目黒区や品川区、世田谷区の創業融資や起業の資金調達は匠税理士事務所
創業に伴う資金調達以外にも会社設立やその後の経理・経営支援も承っております。
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更新日:平成28年10月5日
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