2013年08月 匠よりお知らせ
ベンチャーのための制度融資や創業融資 (13/08/29)
これから事業をはじめるにあたっては、
まず資金を用意することが最も重要です。
ベンチャー時には、
事業を始めるために多くの資金を必要としたり
事業が安定し軌道にのるまでの間、
安定した経営を行うためにも資金を確保する必要があります。
そこで、
ベンチャー支援を専門とする匠税理士事務所では、
制度融資や創業融資といった事業の守りの要である資金についても
社長様と一緒になって問題に取り組んでおります。
ベンチャー企業が利用できる制度融資や創業融資について
ベンチャー企業が利用できる資金調達の制度として
制度融資や創業融資という制度がございます。
ベンチャー時は、
経営歴が何十年とある企業とは異なり
過去の業績がなく
金融機関との取引実績がないため
通常は、
金融機関からの資金調達が
難しいケースが多くなります。
しかし、
ほとんどのベンチャー企業は
スタート時に金融機関からの支援が
受けられなければ
事業を開始することが
できません。
国はベンチャー企業を資金面で支援し
起業率の向上を図る政策を進めております。
創業時には、
ベンチャー企業を支援するための制度融資や
創業融資といった資金調達の制度をうまく活用し、
資金面を充実させておくことも大切です。
制度融資や創業融資を受けるためには何が必要か
制度融資や創業融資を利用するためには、
事業計画書を作成し、
金融機関との面談を行う必要がございます。
制度融資や創業融資は、
過去の取引実績や業績がない
ベンチャーのための資金調達の制度となりますので
事業計画書による将来性や
面談による社長様個人の業界での経験といった
人間性により資金を貸すか否かの決定が行われます。
制度融資や創業融資でのポイントは、
①事業計画書の作成
②面接
この2つが最重要ポイントです。
通常の創業時には、
事業計画書を作成しなくとも事業はスタートできます。
しかし、お金を借りて、事業を始めるということは、
大きく初期投資を行ってから事業を開始することですので
返済が可能な商売ができるかどうかの計画(=事業計画)を行ってから
お金を動かす方が得策です。
(関連記事: 起業や創業融資での創業計画書の作成のポイント )
ベンチャーのための資金調達の制度を利用するにあたっては
① 創業をするために必要な資金総額
少なくとも1/3程度 理想は1/2程度
② 事業が軌道にのるまでの生活費
少なくとも3か月 理想は半年程度
これらの資金を準備してから創業されることをお勧め致します。
( 関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき? )
ベンチャーのための融資支援サービス
ベンチャーのための制度融資や創業融資をご利用のお客さまで
事業計画書の作成や、面談のサポートをご希望のお客さまは
ベンチャー支援の匠税理士事務所までご連絡ください。
起業時の資金調達や創業融資の支援はこちらから
会社の設立やその後の経理についてはこちらから
既に会社を経営されている方の経理・決算・税務アウトソーシングはこちらから
≪ベンチャーのための融資支援サービス≫
創業融資や制度融資をご支援するため各種金融機関との提携を行っております。
提携先などの一覧はこちらからご確認下さい。
制度融資や創業融資のご相談につきましては
お問い合わせフォームからご連絡いただければ幸いです。
その他の情報につきましては、
下記よりトップページにてご確認をお願いします。
最終更新日:平成26年1月19日
2013年08月 匠よりお知らせ
目黒や世田谷、品川での起業サポートやベンチャー支援 (13/08/27)
匠税理士事務所のホームページをご覧いただきまして
ありがとうございます。
私共は、地元の目黒や世田谷、品川での
起業サポートやベンチャー支援を専門としております。
匠税理士事務所の特色としましては、
30代の女性及男性の税理士が所属しており
お客様も30代から40代の方が中心となっております。
起業サポートやベンチャー支援において
目黒区や世田谷区、品川区の地域における
多くのお客様からご指示をいただいております。
起業サポートやベンチャー支援に関する私共のサービスや
他社との違いについて、簡単ではございますが
ご案内をさせていただきます。
起業サポート・ベンチャー支援の他社との違い
起業サポートやベンチャー支援では
会社を軌道に乗せるためのコンサルティングを大切にしております。
起業サポートやベンチャー支援が
他のコンサルティングと違う点は、
1. 得意先などの売り上げの確保といったマーケティングの視点
2. ベンチャー時の不安定な資金に対応する資金管理を支援する視点
3. 起業後、会社の損益がきちんと掴めるよう経理の仕組みをサポートする視点
これらの視点を総合的に勘定して
お客様の経営をご支援するという点です。
通常の会社経営に加え
これらの1 2 3 の安定性がない起業間もない時には
安定性を増すためのサービスが重要であると考えております。
私共の起業サポートやベンチャー支援は
これらの要素を取り入れ、コンサルティングを行ったり
お客さまが本業に集中できる環境を整備することが特徴です。
ベンチャー支援・起業支援サービスについて
起業サポートやベンチャー支援のサービス内容
起業サポートやベンチャー支援は、
売上の確保に専念できる環境を最重要課題として
各種アウトソーシングサービスをご用意しております。(給与計算もご相談ください。)
法人のお客様向けベンチャー支援
株式会社の設立とその後の経理や税務などをサポートするサービスです。
詳細はこちらからご確認下さい。
目黒区や世田谷区、品川区での創業融資など資金調達をサポートするサービスです。
詳細はこちらからご確認下さい。
既に会社を経営されている方への会計や決算のアウトソーシングサービスです。
個人のお客様向け起業サポート
個人事業で既に事業をされている方への経理や青色申告サポートサービスです。
個人事業の形態で起業される方に向けた起業支援サービス
≪対応地域について≫
世田谷や目黒、品川など東京都、神奈川県全域
≪起業サポートやベンチャー支援の実績について≫
世田谷産業振興公社 東京商工会議所 丸の内本部
品川、目黒での企業さまご依頼による経営支援セミナー
会社概要などにつきましてはこちらとなります。
起業サポートやベンチャー支援のサービスについての
お問い合わせはこちらとなります。
最終更新日:平成26年1月19日
2013年08月 匠よりお知らせ
法定労働時間と残業手当の計算方法≪p5≫ (13/08/23)
従業員さんを所定の労働時間を超えて労働させる場合には
残業手当を支給する必要があります。
この残業手当を計算するためには、どの時間からが割増し賃金の対象か
残業をさせるためにはどのような整備が必要がなどを知っておく必要があります。
≪労働基準法の定める労働時間≫
使用者は、
原則として、1日に8時間、1週間に40時間(休憩時間除く)
を超えて労働させてはいけません。
この労働時間を法定労働時間といいます。
労働基準法に定める法定労働時間は、最低基準の労働条件となります。
会社で定める就業規則や、労働協定、労働契約はこの基準以上のものでなければなりません。
週40時間労働制を実現するには、次のような方法があります。
1) 1日8時間、完全週休2日制とする(8時間×5日=40時間)方法
2) 各日の所定労働時間を短縮する方法
【例えば月~金7時間、土5時間(7時間×5日+5時間=40時間)】
3) 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制などにより、週平均40時間とする方法
この法定労働時間を超えて労働をする場合や、
法定休日の労働条件の取り扱いについては
あらかじめ時間外労働についての労使協定(36協定)を結び、
所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
なお、法定時間外労働をさせる際には、割増賃金を支払う必要があります。
≪会社の定める労働時間≫
これに対して、会社が就業規則などで定める労働時間を所定労働時間といいます。
所定労働時間は、
例えば、「1日7時間、1週35時間」というように、
上記の法定労働時間以内に設定します。
所定労働時間を超えていても法定労働時間の「1日8時間」までの残業時間は
法定労働時間の枠内ですので、通常の賃金の支払いをすればよく
割増賃金の支払いは不要となります。
≪36協定≫
原則として、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働かせてはいけませんが、
あらかじめ労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働を行うことができます。
(ポイント:厚生労働省所定の様式を用いましょう)
※ただし時間外労働時間には限度があります。 時間外労働の限度に関する基準
≪割増賃金の割増率≫
36協定に基づいて法定労働時間外、法定休日、深夜に労働させた場合には
以下の割増賃金を支払う必要があります。
原則
時間外労働(法定8時間を超える労働) 25%以上
深夜労働(22:00~翌5:00) 25%以上
休日労働 35%以上
重複
時間外労働と深夜労働の重複 50%以上
休日労働と深夜労働の重複 60%以上
休日労働と時間外労働の重複 35%以上
※休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は
時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
割増賃金の計算方法
月給制
月額給与合計/一か月の平均所定労働時間数※ × 割増率
※年間労働日×一日の所定労働時間 /12
又は
(365-所定休日) ×一日の所定労働時間 /12
日給制
日額給与合計額/一日の所定労働時間 × 割増率
時給制
時間給 × 割増率
端数処理
30分未満は切り捨て 30分以上は一時間に切り上げること
一円未満の端数は50銭未満切り捨て 50銭以上切り上げ
≪p5≫割増残業が多くなると、従業員さんへの負担も強くなり、会社経営上もコストが膨らんでしまいます。
残業の管理体制をしっかりと行ったり、無駄な作業、不採算の事業などの見直しを
かけることも重要です。
給与計算や社会保険の加入手続き、人事労務のコンサルティングサービスは、
こちらからご確認下さい。
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更新日時:27.8.23
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2013年08月 匠よりお知らせ
産前産後、介護休業、育児休業の各種規定や制度≪p4≫ (13/08/19)
労働基準法では、
母性の保護を目的とする規定があります。
この規定によって労働をさせてはならない期間や、
本人からの求めがあった場合には、
休暇を与えなければならないケースもあるため
従業員さんを採用する際には知っておくと便利です。
産前産後の休業に関する規定・制度と対応策
(規定)
・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産をする予定の女性が休業を請求した場合
・産後の8週間(産後6週間からは医師が支障がないと認めた仕事はOK)
これらの期間は、
労働をさせてはいけないことになっています。
(ポイント)
これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう
※無給の場合には、健康保険から標準報酬月額の2/3に相当する出産手当金が支給されます。
妊産婦の労働時間の規定
(規定)
・妊娠中の女子
・産後一年を経過しない女性
から労働できない旨の請求があった場合には、
1日8時間1週間40時間を超えて労働せることはできません。
育児休業の規定と対応策
(規定)
原則として生後一年未満の(保育所の入所待ちでは1歳6か月未満)子供を育てる労働者
育児休業の申し出があった場合には休業させなければならない。
この休業の申し出は、
産前産後の休業とことなり、男性もできることになっています。
(ポイント)
これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう
介護休業の規定と対策
(規定)
2週間以上にわたって常時介護が必要となる一定の者を介護するとき
休業の申し出があった場合には最大93日間の休業をさせなければならない。
(ポイント)
これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう。
育児や介護を行う者の残業時間の制約
・小学校就学前の子を養育する従業員
・家族を介護する従業員
で一定の要件を満たし、本人が請求をした場合には
①1月に24時間、一年150時間を超えて時間外労働
②深夜(22:00~翌5:00)
の労働が禁止となります。
その他にも
・従業員が3歳未満の子を育児している
・家族を介護している
これらの場合には勤務時間短縮の義務があります。
(関連記事:社会保険や労働保険の役割とその内容とは? )
≪p4≫ 給与計算や社会保険手続きのアウトソーシングや、
人事労務に関するコンサルティングサービスはこちらからご確認下さい。
→世田谷区や品川区、目黒区などでの給与計算や社会保険加入手続き
その他、経理のアウトソーシングや経営コンサルティングサービスは
こちらからご確認下さい。
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更新日時:27.9.9
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2013年08月 匠よりお知らせ
給与計算や社会保険手続きに関する年間スケジュール≪p3≫ (13/08/15)
≪p3≫従業員さんを採用すると、
毎月の給与計算を行う必要があります。
その他にも年間を通して
行わなければならない業務がございます。
そこで今回は給与計算について
簡単な一年間の流れをイメージして、各論を確認しましょう。
ここでは4月に社員さんを採用したものとして流れを確認していきます。
具体例を踏まえた給与や給料計算についての年間の流れ
≪4月≫
① 新入社員さんの社会保険の加入や標準報酬月額の登録手続きを行います。
② 同じように雇用保険の加入手続きを行います。
③ 入社に関する必要書類を整備します。
※ 4月は、昇給や人事異動が多い月ですので合わせて確認しましょう。
※ 雇用保険率の変更や、4/1現在で64歳の人からの雇用保険天引きのSTOPを行います。
≪5月≫
労働保険の年度更新準備を行います。
※労働保険の仕組み
(基礎)
労働保険は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。
労働保険は、概算で保険料を納付して
保険年度末に賃金総額が確定したあとに確定と概算の差額を精算する方法になっています。
つまり、前年度の概算と確定の保険料誤差をを精算するための申告・納付と
新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
(期限)
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
≪6月≫
給与から天引きする住民税の改定を行います。
※住民税の仕組み
住民税は、1月1日から12月31日までの期間の給与から税金を計算します。
この期間の税金を翌年の6月から5月までの12か月にわたって均等額を給与から天引きします。
≪7月≫
7月1日現在で雇用している従業員の健康保険と厚生年金の決定を行います。
(給与)
7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を
「算定基礎届」により届出します。
決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、
納めていただく保険料額の計算の基礎となります。
(期限)
毎年7月10日まで。
※給与の昇給や降給が行われた場合には昇給などが行われた月以後4か月目に
健康保険や厚生年金の随時改定を行う必要があります。
(賞与)
また、夏は賞与の時期となります。
賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を
納付することになっています。
(期限)
事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
(関連記事:賞与の給与計算方法や社会保険などの手続き)
≪9月≫
厚生年金の料率が変わります。
多くの会社では7月に行った改定により変更された新しい標準報酬月額で
10月からの給与計算を行います。
≪12月≫
年末調整を行います。
一年間の給与から生命保険などを考慮して、
年間の税金を計算します。
毎月概算で給与から天引きしている税金との差額を
従業員さんへお返ししたり、徴収したりします。
この一年の給与の計算結果を従業員さんへお渡しします。
これを源泉徴収票と言います。
賞与がある時には健康保険・厚生年金保険の手続きが必要で
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
≪1月≫
給与支払報告書という書類を提出して住民税の申告を行います。
従業員さんの一年分の給与に関する書類を市区町村役場へ提出して
住民税の申告を行います。
≪3月≫
健康保険や介護保険の料率変更があります。
給与計算や社会保険手続きなどを担当する際のポイント
上記の給与計算や社会保険手続きの年間スケジュールに記載した
7月の算定基礎届 と 12月の年末調整業務 が
給与計算や社会保険の手続きを担当する方にとって、
繁忙期になります。
忙しいときは、
ミスが生じやすいものですので、
出来る限り前倒しで業務を進めるのがポイントです。
そのためにも一年間のおおまかな流れを抑えることで
手続きの漏れ防止や、繁忙期への準備を進めるすることが効果的です。
給与計算や社会保険手続きアウトソーシングサービス
匠税理士事務所では、
各種専門家と連携した給与計算や社会保険手続きなどの
アウトソーシングサービスをご提供しております。
給与計算や社会保険のサービス内容につきましては、こちらからご確認下さい。
→ 品川区や目黒区、世田谷区など東京での給与計算や社会保険の加入手続き
会計や経営支援サービスはこちらからご確認下さい。
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更新日時:27.9.10
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2013年08月 匠よりお知らせ
社会保険や労働保険の役割とその内容とは?≪p2≫ (13/08/06)
≪p2≫そもそも、社会保険とは、
何のために支払うもので、
どのようなものがあるのでしょうか。
社会保険(広義)には、
健康保険(国民健康保険)
介護保険
厚生年金(国民年金)
労災保険
雇用保険
があります。
健康保険、労災保険、厚生年金や雇用保険の概要について
このうち、健康保険や労災保険は、
怪我や病気のときのための保険であり、
厚生年金は、老後や障害などの時の
生活保障のための保険となります。
雇用保険は、
失業などのときのための保険となります。
また、介護保険は、
介護を必要とするときのための保険となります。
各種社会保険についての加入手続きや窓口について
これらの保険の加入などの手続きについては、
各保険によって手続きを行う窓口が異なります。
健康保険※や厚生年金は、
年金事務所
国民健康保険や国民年金、介護保険は、
各市区町村役場
労災保険は、
労働基準監督署
雇用保険は、
ハローワークにて手続きを行います。
(※組合管掌健康保険除く)
各種社会保険の給付と内容について
それでは具体的に、
一つ一つの社会保険について確認をしていきましょう。
≪健康保険≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 病気や怪我により病院へかかる際の医療費の負担
→健康保険証を提示すれば個人負担は医療費の3割等になる
② その他労働者やその被扶養者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産への保険給付
→高額療養費、入院食事療養費、傷病手当金、出産一時金、出産手当金、埋葬料
≪厚生年金≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 老齢年金
→老後の生活資金として支給
② 障害年金
→被保険者が病気やけがによって一定基準の障害者になったときに支給
③ 遺族年金
→被保険者が死亡したときに、その人に生計を維持されていた家族に支給
(関連記事:健康保険や厚生年金の計算方法と手続き)
≪労災保険≫
仕事中や通勤中の事故などによる労働者の負傷、疾病、障害、死亡についての保険です。
雇用主が全額負担をします。
① 療養(補償)給付
病気やけがの治療への給付
② 休業(補償)給付
病気やけがにより休業したときに受けられる給付
③ 障害(補償)給付
障害が残った時に受けられる給付
④ 遺族(補償)給付
労働者が死亡した場合に遺族に支払われる給付
≪雇用保険≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 求職者給付
失業期間中の生活保障として支給されます
② 雇用継続給付
育児休業者や定年後の再雇用、介護休業者を援助する目的で支給されます
≪介護保険≫
要介護者への介護サービスを受けるために支給されます
社会保険手続き代行や給与計算アウトソーシングについて
匠税理士事務所では、
≪p2≫ 給与計算や社会保険について、
社会保険労務士と連携して代行やコンサルティングサービスを
提供しております。
サービス内容につきましては、
下記よりご確認下さい。
→ 世田谷区や目黒区、品川区など東京都での給与計算や社会保険の加入手続き
経理のアウトソーシングや経営コンサルティングサービスはこちらから
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2013年08月 匠よりお知らせ
社長の営業能力が起業後は重要です。 (13/08/06)
起業後に重要なことは、得意先や販路を築き、
売上を安定化し毎月の固定的な経費を賄うこと。
つまり、【 生き残ること 】です。
そのため起業後の社長様の最重要課題は営業です。
販売営業・マーケティングは社長の重要な仕事
商品を売るためには、当然営業ですが、
営業の人材を採用しその担当者に任せるのでなく
【 社長様自らが 】営業をすべきです。
人によって営業に対する考えは異なると思います。
それでも営業についてもう一度しっかりと
勉強し営業活動を継続することが大切です。
社長の営業力が起業後に重要な理由
何故、営業が重要なのでしょうか。
多くの会社の場合、売りたい商品と、
お客さまに買って頂ける商品は乖離します。
また商品の値段や仕様についても市場ニーズと
会社の理想では差異が生じます。
当然のことですが起業時には、
こんな会社にしたいという想いが強く
これが見えなくなることがあります。
このとき社長様が営業活動を行っていると
このお客様・市場ニーズを直接聞くチャンスが増え
自社商品の開発に取り入れる事が可能となります。
その結果として、
なども見えてきて、
【販売や価格などの戦略】も見えてきます。
また、社長が現場のお客様の声を聞くことで、
どんな販売方法・販売戦略が最適かが分かるようになります。
会社員の営業と自分の会社での営業は違う
会社員の時の商品や営業、社内の仕組みと
起業後の価格や、会社の信頼、商品への信頼は全く異なります。
これに気が付くためにも社長様自ら営業を行うことは非常に重要です。
失敗や苦い思いをすることもありますが
自ら率先して、得意先をていねいに回り、
お客様の声を集め魅力的な商品を作ることをお勧め致します。
起業家を支援する匠税理士事務所のサービス
匠税理士事務所では、世田谷区・目黒区・品川区
大田区などで創業塾の講師を担当しました。
これらの創業塾の経験を踏まえまして、
少しでも起業される方のお役にたてるように
起業・開業・創業支援サービスをご用意致しました。
サービスの内容としましては、
起業するに際し資金調達や起業後の経理立ち上げ
決算書作成や税務署など手続きはもちろんのこと
会社の設立などもサポートしています。
サービスの目的としましては、
起業後多くの企業が数年先にはなくなる
厳しい経済環境下で経営者の方にできる限り、
本業に集中して頂きお役にたてる事務所でありたいという考えが原点になっています。
匠税理士事務所は、2008年の創業以来、
起業と黒字戦略に専門特化しております。その中で私たちがお客様に役立てるサービスを
追及しお客様の会社存続と発展に役立ちことを
使命として参りました。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
随時頂くご要望を踏まえまして、起業・開業・創業支援サービスの内容をよりお客様に沿ったものにしていきたいと考えております。
起業されるに際しまして、ご相談などがございましたらお気軽にご連絡ください。
(関連記事:販売戦略は重要!自社販売か、代理店等の委託販売か? )
社長さまが自ら先頭にたって営業できるかどうかで社内の士気も異なります。
(関連記事:経営者が現場にいる会社と現場と乖離し距離ある会社 )
(関連記事:多角化経営・多角化企業それとも集中化戦略? )
(関連記事:売上総利益・粗利を決める売価決定の重要性 )
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス
◇会社設立サービス
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
税理士 目黒区、世田谷区や品川区の会計事務所匠税理士事務所TOPへ ...TOPページへ
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
2013年08月 匠よりお知らせ
給与計算と社会保険料の概要や全体的な仕組み≪p1≫ (13/08/02)
従業員さんを採用した場合や、
アルバイトさんを採用した場合には
給与計算を行う必要がございます。
そもそも給与計算とは、
どんなことを行う必要があり、
社会保険に加入したことにより、
従業員さんや会社にどんなメリットがあるのでしょうか。
給与計算をするための仕組みや必要な準備とは
~ 従業員さんへお支払する金額を決定する給与計算の仕組み ~
給与計算とは、
大まかにいえば
その従業員さんへの給与の総額(基本給や諸手当)を計算し、
給与の総額から
厚生年金保険料や雇用保険料、健康保険料などの社会保険料、
所得税、住民税などの各種税金を差し引いて
従業員さんにお支払する金額を計算することを言います。
≪ 給与計算のために必要な事前準備 ≫
給与計算を始めるためには下記の書類を準備しましょう
① 就業規則、給与規程
② 給与台帳
③ タイムカード
④ 健康保険(介護保険)・厚生年金標準報酬月額表
⑤ 給与所得者の扶養控除申告書
⑥ 住民税の特別徴収税額通知書
⑦ 通勤手当支給申請書
⑧ その他の手当や控除に関する書類
≪ 給与総額を決定する ≫
給与の総額を決定するためには
① 基本給 アルバイトさんの場合には時給
② 諸手当 交通費や役職手当 <固定項目>
③ 残業手当<変動項目>
これらを決定することからスタートします。
具体的な流れとしては
a)人事情報の収集
入社、退職、転勤、結婚、出産などの給与に関する人事情報を収集します。
b)出勤簿やタイムカードの回収と集計
給与の締日以後にタイムカードなどを回収し残業時間や欠勤状況などを集計します。
c)給与計算
就業規則や給与規定から従業員各人の給与総支給額を計算します。
≪ 給与から引かれる税金や保険料を計算する ≫
総額を計算したら、その総額についてかかる
① 厚生年金や健康保険、介護保険料<固定項目>
② 雇用保険料<変動項目>
③ 所得税 <変動項目>
④ 住民税 <固定項目>
これらを計算します。
(関連記事: 給与計算や給料計算の年間スケジュール)
社会保険料の計算方法など概要や全体的な仕組みについて
① 厚生年金や健康保険料、介護保険料の計算方法や概要
社会保険は、
各人の給与から標準報酬月額を決定して保険料を計算します。
この標準報酬月額は、
A) 入社をして被保険者となったとき (資格取得決定)
B) 毎年1回、7月1日現在で見直して再決定 (定時決定)
C) 固定給に一定の変動があったとき改定 (随時改定)
これらときに決定され、
原則として、翌年の8月31日まで使用されます。
※ただし介護保険は40歳以上65歳未満の人が対象です。
この厚生年金や健康保険料、介護保険料は
毎月会社が支給する給与から前月分が差し引かれます。
【入社時】
資格を取得した日が初日であっても末日であっても
一か月分の社会保険料を給与から引きます
【退職時】
資格を喪失した日が、初日であっても末日であっても
その月の保険料は徴収されません。
ただし例外として退職日が末日の場合には、
資格の喪失は翌月1日となります。
当月分を当月に支給している会社では
退職月の末日までの社会保険料の徴収漏れに気を付けましょう。
(関連記事:健康保険や厚生年金など社会保険の計算方法と手続き)
② 雇用保険料
給与を支払う都度、給与総額に保険料率をかけて計算します。
50銭以下は切り捨て 51銭以上は切り上げとなります。
③ 所得税
給与の総額から所得税が非課税となる項目と、
社会保険料を控除した残額によって所得税が決定されます。
なお、給与から天引きする家賃や生命保険料がある場合には
賃金控除に関する協定が必要となります。
≪ 給与を支給する ≫
この計算結果を給与明細として、発行し
従業員さんへお渡しします。
≪ 国などに天引きした社会保険料などを納める作業 ≫
給与から天引きした社会保険料などは、
会社から各公的機関にお支払します。
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更新日時:26.2.14