2011年11月 匠よりお知らせ
法人化とは?法人成りとは何かわかりやすく簡単に解説 (11/11/09)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所>法人化・法人成サービス>第23回 法人化とは?法人成りとは何かわかりやすく簡単に解説
匠税理士事務所の起業担当の税理士水野です。
2024年11月の内容で現場の経験もふまえて法人化とは? 法人成りとは何か? まとめました。
個人事業主とは、社長自身であり、個人事業主が営む事業では、社長自身に財産・権利や借入・義務が属します。
一方で、株式会社や合同会社など会社とは、社長とは別人格の【 法律上の第三者 】です。
そして、法人化・法人成りとは簡単に説明すると個人事業主で始め積み上げた社長自身に属する財産権利や借入義務を法律上の第三者(会社)に移動させる手続きのことを言います。
そして、この代わりに、法律上の第三者(会社)の支配権である【株式】を持つというイメージです。
そのため、指揮監督を社長自身が行う意味において、経営実体は同じに見えるのですが、税務上は多くの【メリット】が出てくるのです。
法人化・法人成りとは何故行う?個人から会社にする理由
それでは、個人事業主から会社にする理由は、何なのでしょうか?
【 個人事業主 = 社長 】のイメージですが、一方、会社とは、法律で作った別の人物、つまり、【 社長 ≠ 会社 】となります。
これらの概念が重要になります。
例えば、個人事業主で利益が100出たとします。
自分で、自分に給与は出せませんから、個人事業主では、給与の節税は出来ません。
一方、会社では、どうでしょうか?
【 社長 ≠ 会社 】ですので、他人である会社から社長へ給与が出せるので、会社から社長に50の給与を出すと、
社長の手元には、【 50の給与所得 】、会社には、【 50の所得 】が残ります。
会社の税金計算の法律である法人税も、個人事業主の税金計算の法律である所得税も、所得が多くなればなる程、税率は上がります。
【 個人事業主の税金である所得税 】 【 会社の税金である法人税 】所得税も法人税も利益に応じて税率が上がるため、
【 個人事業主 = 社長 】ということで利益を分散しづらい個人事業主よりも、
【 社長 ≠ 会社 】ですので、他人である会社から社長へ給与が出せる方が、
利益を分散させやすく節税対策がしやすいのです。この発想を軸に退職金を活用した節税スキームや日当旅費規定などの節税方法などが会社において、可能になるのです。
会社にすることでの【 メリット・デメリット 】はこのページ下部にある記事により分かりやすくまとめておりますのでそちらをご確認下さい。
法人成り・法人化の手続きとは? 個人から会社にするには
個人事業主で始めた事業を株式会社や合同会社など会社に移動させる法人成り・法人化ですが、手続き面は、意外にシンプルです。
1 会社のルールである定款を作成する
2 法務局で会社設立の登記を行う
3 税務署・都税事務所に会社設立の届出書、個人事業主の廃業届出書を出す
4 国民健康保険から社会保険への切替手続き
こちらが最低限必要な手続きとなります。
もちろん、許可申請が必要な場合や、金融機関から借入をしている場合には、
再度申請や契約の変更などの細かい手続きが追加で必要になる場合もございます。
こちらは会社にすることのデメリットをのページ下部にある記事により分かりやすくまとめておりますのでそちらをご確認下さい。
何となく大変そうですが、上記の1から3は、税理士・司法書士で10万円程で代行可能ですし、
4の社会保険の切替も社会保険労務士にてだいたい5万円程で代行が可能です。
つまり、主要手続きは、専門家で代行可能ですので、
【法人化費用 < 法人化・法人成りメリット】なら法人化・法人成りは検討の余地が出てきます。
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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