匠よりお知らせ
住民税の申告と特別徴収や普通徴収など徴収方法 (18/12/19)
住民税の確定申告って?
そんな確定申告をした覚えはないな?
それなのにどうして世田谷区や目黒区など区役所から納付書が届くのだろうか?
このように思われる方も多いと思います。
そこで今回は住民税の確定申告についての申告のあらすじを説明したいと思います。
住民税申告はどんな方法があるのか
住民税申告で主なものは、
1 会社員の方
2 自営業の方 の大きく分けて2つです。(他にもございますが、今回は省略致します。)
まずは、会社員の方(会社の社長などの役員の方も含みます)の住民税の申告は、
年末調整の際に発行される源泉徴収票を、
1月末に給与支払報告書という形で各所在市町村に提出することで完了します。
次に、自営業の方につきましては、
確定申告書を提出すると税務署から課税するための申告情報が所在市区町村に回されます。
これらのため、提出した自覚がなくても無事処理がされるのです。
逆にいうと税務署が担当する国税(所得税)の計算過程で誤りがあると、 これに連動して地方税(住民税)の計算も修正がはいることになるのです。結果として、税務調査などで修正申告を行うと、税務署からの国税に対するペナルティだけではなく、
区役所など地方税に対してもペナルティが課されてくるということになるので、
慎重に計算の上、年末調整や税務申告を行うようにしましょう。
特別徴収や普通徴収など住民税の徴収方法には2通りがある
住民税を徴収する方法には、住民税の徴収方法には住民税の徴収方法には
特別徴収や普通徴収という大きく2つの方法があります。
住民税の徴収方法は、原則として
給与から毎月住民税部分を天引く特別徴収の方法です。
これに対して、会社を介せずに納税者へ直接納付書を送ってもらって自分で納付してもらう普通徴収の方法があります。
こちらの方法はあくまで例外的な扱いになりますので、以下のような要件を満たした場合に認められます。(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)
しっかりと徴収方法が適切に記載されているかを選択し、ミスのない住民税の申告を行いましょう。
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