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匠よりお知らせ

世田谷区や目黒区、品川区での建設業許可の新規取得や申請代行 (16/12/24)

弊所は、世田谷や品川に近い目黒区自由が丘駅2分の建設業に強い会計事務所です。


そのため、目黒区・世田谷区や品川区で建設業や、建築業で起業される会社様を中心に

建設業許可新規取得や申請代行の相談を頂きます。


税理士事務所との顧問契約がなくても、

建設業許可新規取得の申請代行・更新手続・業種追加などのみ でもご相談いただけます。


新規取得申請をご要望の方は

こちらを確認下さい。【↓】


建設業許可の新規取得・申請代行はこちら

【→東京都の建設業許可の新規取得・申請代行は匠税理士事務所


目黒・世田谷・品川の建設業許可申請サービス 1.png

一般建設業許可新規取得の関連情報は

こちらから確認を願います。


【 関連記事:土木や解体工事など一般建設業許可業種・資格登録要件とは 】



特定建設業許可の新規資格取得の関連はこちら


【 関連記事:特定建設業許可の資格取得まで建設建築業界で成功するには 】


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また、経営セミナーで講師を務める世界4大会計事務所出身の税理士が在籍しており、

建設業に向けた経営支援に力をいれております。


建設業に必要な全てある事務所をスローガンに、

建設業許可の申請以外の資金調達や社会保険加入、補助金や助成金のご相談、

税務会計など経理全体や経営相談も承ってます。


詳細につきましては、

こちらからご確認をお願いします。


【 関連記事:建設業や建築業に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所 】

建設業や建築業の会社設立や創業融資を担当する税理士などの専門家.jpg

世田谷区や目黒区、品川区の建設業許可更新手続・業種追加の代行


許可更新手続では、毎期必ず行う必要ある決算変更届の提出を税務会計の専門家の税理士と建設業に特化した行政書士と連携して対応します。

したがいまして、許可の手続きに伴うお客様のお手間を減らし、許可の新規取得や更新業種追加の時間を減らせます。


目黒・世田谷・品川の建設業許可申請サービス 1.png

建設業許可の有効期限の一本化


複数工事業種の建設業許可をお持ちの会社様で、
許可の有効期限が異なる場合には、先に有効期限が満了となる工事業種の5年更新のタイミングで、
他の工事業種の建設業許可の更新も同時に行うことが可能です。


建設業許可更新の際の東京都や神奈川県の更新手数料は5万円ですので、
許可の有効期間が工事業種によって異なりますと、
それぞれの工事業種の5年更新のタイミングで、更新手数料5万円が生じてしまいます。


このような場合には、建設業許可の有効期間を一本化してしまった方が、

更新費用を節約することが可能になります。



世田谷区や目黒区、品川区などで複数工事業種の建設業許可をお持ちの会社様で、

お困りの方には建設業特化の行政書士が初回は無料でコンサルティングさせて頂きます。

打合せ.png


建設業許可の更新手続き

・申請報酬 52,500円
・法定費用 50,000円


上記の法定費用は建設業許可申請を行う際に、
国や都道府県等に納める税金等で、
それぞれの手続きごとに決まっています。


建設業許可の更新手続き サービス内容

(1) 建設業許可の申請書類一式の作成
(2) 証明書類(必要書類)の代理取得
(3) 建設業許可要件その他に関するご相談
(4) 申請代理
(5) 許可期限等 手続き時期のお知らせ


※許可の有効期限を管理させて頂き、ご要望に応じてご提案させていただくことも可能です。


目黒・世田谷・品川の建設業許可申請サービス 1.png

【税理士・行政書士対応地域:世田谷や目黒、品川など東京都23区全域の建築業や建設業】


目黒区の匠税理士事務所の経営支援サービス


匠税理士事務所では、建設業許可の新規・更新の申請代行以外にも、

会社の黒字化のための経営コンサルティングや、

資金繰りの改善のためのキャッシュフロー経営支援など

経営支援に力を入れている会計事務所です。


世田谷区や目黒区、品川区を中心とした

経営支援サービスの詳細はこちらよりご確認ください。

→ 法人のお客様向けサービス一覧

人の質 サービスの質 起業支援.png



世田谷区や目黒区、品川区を中心とした会社設立・法人化支援


これから建設業の株式会社を設立したい、

これまで個人でやってきた事業を株式会社に法人化したいというお客様にむけて、

匠税理士事務所では、司法書士と連携して株式会社の設立代行・法人化も承っております。

会社設立・法人化支援のサービス詳細はこちらよりご確認ください。

→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立は匠税理士事務所


会社設立や法人化につきましては、

世田谷、目黒、品川を中心に東京都全域に対応致しております。



また所属税理士や司法書士など提携専門家の詳細につきましては、

TOPページに移動の上、会社概要よりご確認ください。

→ 目黒、品川や世田谷の税理士は匠税理士事務所




世田谷や目黒、品川での建設業許可の新規取得や申請代行につき

最後まで御覧頂きありがとうございました。


執筆者・文責:税理士 水野智史


#目黒区建設業許可新規取得

#品川区建設業許可申請代行

キャリア形成促進助成金と助成金申請代行≪J5≫ (16/12/21)

匠税理士事務所では、助成金に詳しい社会保険労務士と連携し
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に助成金の申請代行などのコンサルティングを承っております。



今回は各種助成金制度のうち、キャリア形成促進助成金についてまとめました。



キャリア形成促進助成金とは


職業訓練などを実施する事業主等に対して、労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、
訓練経費や訓練中の賃金を助成する制度です。


原則として、正社員に対するする訓練で、一定時間数の実施要件のもと、賃金や費用を助成します。


人材育成を重視する事業主であれば、業種を問わず受給可能性が極めて高い制度です。


キャリア形成促進助成金の制度の活用が向いている事業の例

・IT企業(又はIT企業に進出予定の企業)
・生命科学等のライフサイエンス系の研究開発業
・運送業、旅客業
・農業、林業、水産業
・スポーツジム、スイミングスクール等の健康増進施設の運営
・人材の定着に悩む医療機関、介護事業者
・OJTにより営業マンを育成する会社
・エステシャン、美容師等の技術習得のためのインターン期間が長い業種
・職人、技能工、コンサルティング、士業の業界等のスキルや専門性の習得に時間を要する業界
・新卒一括採用を行う業界で、6カ月以上の研修期間を設ける会社
・海外進出をおこなう企業(既に海外進出をおこなっている企業)
・国の指定する成長分野に進出予定の企業


上記の他、長期間にわたる技能(スキル)や専門知識の習得が不可欠な業種


キャリア形成促進助成金の支給対象となる訓練と対象企業


雇用型訓練コース

①特定分野認定実習併用職業訓練

(建設業、製造業、情報通信業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練)


②認定実習併用職業訓練

(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練 原則として新入社員研修を想定した制度)


③中高年齢者雇用型訓練

(中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付訓練)


重点訓練コース

≪中小企業以外・中小企業≫

①若年人材育成訓練(雇用締結後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練)
②熟練技能育成・継承訓練(熟練技能者の指導力強化、技能継承のための訓練、認定職業訓練)
③成長分野等人材育成訓練(医療・介護・福祉・IT・ライフサイエンス・バイオ、環境、建設、運輸、農林水産、健康、医療関係の製造業、フィットネスクラブ等の健康増進施設や健康授業等をおこなう事業等、の事業主が対象となる従業員におこなう訓練)
④グローバル人材育成訓練(海外進出にかかる人材のための訓練)
⑤中長期的キャリア形成訓練(厚生労働大臣が指定した専門・実践的な教育訓練講座)
⑥育休中・復帰後等人材育成訓練(育児休業中の訓練、復帰後、再就職後の能力アップの訓練)


一般型訓練コース

①教育訓練・職業能力評価制度

(従業員に対する教育訓練か職業能力評価を、ジョブカードを活用し計画的に行う制度)

②セルフ・キャリアドック制度

(一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度を導入し実施した場合に助成)

③技能検定合格報奨金制度

(技能検定に合格した従業員に奨励金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成)

④教育訓練休暇等制度

(教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成)

⑤社内検定制度(社内検定制度を導入し、実施した場合に助成)



<お役立ち情報 助成額と助成金の支給対象事業者はこちら>

→ 【関連記事】キャリア形成促進助成金の受給額と受給可能な事業主


<お役立ち情報 その他の助成金情報はこちら>

→ 【関連記事】キャリアアップ助成金とは?助成金の申請代行


匠税理士事務所の助成金申請サポートコンサルティング


匠税理士事務所では、人事労務の専門家である社会保険労務士と連携して、各種助成金の申請代行を承っております。


助成金申請サポートサービスは、こちら。

◇助成金サービス

→ 助成金の申請代行・コンサルティングサービス



助成金以外のサービスや所属税理士につきましては、こちら

◇TOPページ

→ 目黒、品川や世田谷の税理士は匠税理士事務所

匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区の起業や経営支援に力を入れている会計事務所です。



最終更新日:平成28年12月21日

会社設立時の定款作成 事業目的や会社名を決めるポイント21 (16/12/13)

K21

目黒区の匠税理士事務所では、品川区や目黒区、世田谷区を中心に株式会社や合同会社の会社設立サポートや、創業融資や助成金の申請代行などの資金調達を通じて起業支援に力を入れている会計事務所です。

今回は株式会社や合同会社の会社設立において、必ず作成しなければならない定款(会社のルール)に記載する事業目的・会社名を決める際のポイントについてまとめました。



会社設立に必要な定款とは何か


定款とは何なのか、定款作成のポイントについて記載します。

会社設立に必要な定款とは、会社の基本的なルールを決めたものです。

株式会社の場合、定款について公証人の認証を受けるため、記載ミスがあっても認証後の修正は認められません。

そのため、慎重に作成を進めていかなければなりません。



会社設立時の定款の記載事項

会社設立時の定款の絶対的記載事項


絶対的記載事項とは、必ず記載しなければならない項目で、これらが漏れているものは定款として無効です。




記載事項と記載例

① 商号

→「当会社は、○○株式会社とする。」


② 事業目的

→「当会社は次の事業を営むことを目的とする。

  • 1、~の製造販売 
  • 2、~の企画運営 
  • 3、~の開発
  • 8、前各号に附帯する一切の事業
  • 近い将来だけではなく、将来やりたい事業までを視野にいれて定めておくのがポイントです。


    ③ 本店所在地

    →「当会社は本店を○県○市に置く」


    ④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

    →「当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○万円とする。」


    ⑤ 発起人または社員の氏名、または名称および住所 

    →「発起人の氏名、住所および発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次の通りである。

      住所 名前 株数」


    ⑥ 社員全員が有限責任である旨

    →「当会社の社員の全部を有限責任社員とする。」(合同会社のみ記載)


    ⑦ 発行可能株式総数

    →「当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする」(株式会社のみ記載)




    ◇事業目的を決める際の注意点


    事業目的は定款に必ず記載しなければならない事項で、その書き方はある程度決まっています。

    最初はかしこまった言葉ではなく、自分の言葉でやりたいことを書いてみることをお勧めします。


    書いてみて、ある程度まとまってきたら、最終的に認められるかどうかは管轄法務局の登記官の判断によるところも大きいので、法務局に足を運ぶか、司法書士などの登記の専門家に相談するのがよいでしょう。


    特に建築業や派遣事業など許認可事業の場合、決まった表現・文言がなければ認可を受けられないという場合もあります。


    事業目的は、設立後すぐに営むわけではなく、将来予定している事業も入れておくと、定款変更などで再度登記を行うなど手間・手続きが省けます。

    ただし、予定もない事業を数多く記載すると、
    いったいこの会社は何をしているのかと、取引先や出資者、金融機関から疑問をもたれ、
    銀行口座がなかなか開設できないなどスムーズに取引が行われないことになりかねませんので注意が必要です。



    会社設立時の定款の相対的記載事項


    会社設立時の定款の相対的記載事項とは、定款に定めないと効力が生じない項目です。


    記載事項と記載例


    ① 現物出資

    →「当会社の設立に際しての現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価格およびこれに対して割り当てる設立時発行株式の数は次のとおりとする。

  • 1.現物出資者の氏名 
  • 2.現物出資の目的たる財産の表示およびその価額
  • 3.以上に対して割り当てる設立時発行株式の数」

  • ② 株式の譲渡制限に関する定め

    →「当会社の株式を譲渡により取得するには、株式総会の承認を受けなければならない。」


    ③ 株券発行の定め

    →「当会社の発行する株式については、株券を発行する」


    ④ 役員の任期の伸長 

    →「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする」



    会社設立時の任意的記載事項


    会社設立時の任意的記載事項とは、記載がなくても定款が無効になるわけではなく、

    また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではない項目です。


    記載事項と記載例

    ① 英語の社名
    ② 総会の開催時期
    ③ 役員の員数
    ④ 事業年度



    会社設立時の会社名を決める際の注意点


    会社の名前は、何をしている会社なのか、どういうポリシーの会社なのかが一目でわかるのが理想的です。

    <関連記事: 会社設立で会社名・会社の名前である商号の決め方は? >


    会社法の施行で、同じ住所でなければ、既に存在する会社と同一の社名をつけることができるようになりましたが、

    「不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」とも決められています。


    また、商標登録された有名ブランド名を社名とすると、商標権の侵害の問題が生じ、差し止め請求を受けたり、
    損害賠償の請求対象になったりするかもしれません。


    上記のような問題を回避するために、会社名を決めたら、法務局で念のために商号調査簿を閲覧し調査してみましょう。

    <関連記事: 会社設立して起業する前の商標確認と検索方法 >



    匠税理士事務所の会社設立代行・起業支援サービス


    匠税理士事務所では、定款決定におけるコンサルティングや、
    資本金はいくらがいいか、決算時期はいつがいいかといった会社設立に伴うご相談
    司法書士と連携した株式会社や合同会社の設立代行を承っております。


    これから株式会社や合同会社の会社設立をご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。


    ◇関連記事


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    最終更新日:平成28年12月13日

    相続時精算課税制度と相続税対策 (16/12/07)

    匠税理士事務所TOPサービス個人相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続時精算課税制度と相続税対策



    匠税理士事務所では、相続税申告・相続対策などの税務コンサルティングサービスを行っております。



    相続税対策の一環として、相続時精算課税制度も選択肢としあがってきますので、今回は相続時精算課税制度についてまとめてみました。


    相続時精算課税制度とは

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    相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
    20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、
    財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。



    この制度を選択する場合には、
    贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に


    一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。


    なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、
    その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税(※補足)へ変更することはできません。


    また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、
    相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
    このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。


    【補足※暦年課税について】


    贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から
    基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
    したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
    (この場合、贈与税の申告は不要です。)




    相続時精算課税の適用について

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    相続時精算課税の適用対象者

    贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者で、贈与者の推定相続人である子又は孫とされています。



    相続時精算課税の適用対象財産等

    贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。



    相続時精算課税における税額計算

    ①贈与税額の計算


    相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、
    相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、
    1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。


    その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、

    複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

    なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、

    相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、
    その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、
    贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。


    (注)
    相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。


    ②相続税額の計算


    相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、

    相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、
    それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

    その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、
    相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
    なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。




    制度の適用手続

    相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、
    その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。


    相続時精算課税は、受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択できますが、
    いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。




    匠税理士事務所の相続税対策・税務コンサルティングサービス

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    匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税申告や、事業承継対策・相続税対策を承っております。サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。

    匠税理士事務所の相続税支援サービス

    ◆ 目黒区の税理士による相続税申告・相続対策



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    最終更新日:平成28年12月7日
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