匠よりお知らせ
相続した土地・不動産の相続税評価はどう行うか (16/11/22)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続した土地・不動産の相続税評価
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所では、目黒区や品川区、世田谷区を中心に相続税申告や相続税対策など税務コンサルティングサービスを行っております。
相続税や贈与税、事業承継などで財産評価を行う場合に、金額も大きく税額に影響する財産として土地が挙げられます。
そこで今回は、不動産のうちで土地を>相続税した場合の評価についてまとめてみました。
相続税や贈与税における宅地(土地)の評価方法
相続税や贈与税における宅地の評価については、その利用形態ごとに状況を斟酌して評価を行うように定められています。
(1)自用地
自用地とは、所有者の自由になる、土地に他の権利や制限がない宅地をいいます。
評価しようとする宅地が自用地の場合は、路線価方式または倍率方式により
評価した金額そのものがその宅地の評価額となります。
関連記事
(2)借地権
借地権とは、家屋の所有を目的として賃借している宅地に関する権利をいいます。
借地人は土地の所有者ではありませんが、借地権は借地借家法によって強く保護される権利であり、
財産価値を有することから
借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。
借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に借地権割合を乗じて求めます。
この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。
評価額=自用地としての価額×借地権割合
(3)貸宅地
貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいいます。
貸宅地は借地人の家屋の敷地であるため、自用地と比べて著しくその土地の利用が制限されます。
そこで、貸宅地の評価額は自用地評価額から借地権相当額を控除した金額となります。
この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、
次の算式の借地権割合を20%として計算します。
評価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合
(4)貸家建付地
貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
この場合、貸家には借家人やテナントが入居しているため、その土地の利用が制限され、
また、借家人やテナントに立ち退いてもらう場合には立退料が必要になることも考えられます。
そこで、貸家建付地の評価も自用地評価額から一定の評価減を行います。
評価額=自用地としての価額-(自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(5)私道
私道には、
①公共の用に供するもの
例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合
②専ら特定の者の通行の用に供するもの
例えば、袋小路のような場合があります。
そのうち、
①に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。
②に該当する私道の価額は、
その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。
評価額=自用地としての価額×30%
相続した土地・不動産の相続税評価の特例
【小規模宅地等の特例】
相続財産のうち、
その相続の開始の直前において居住または事業の用に供されていた宅地等がある場合に、その宅地の評価額の一定割合を減額することができる特例があります。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
相続税には、この他にも様々な評価の特例がございます。
特例を活用することで税額を大きく下げることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の相続税申告・相続対策コンサルティング
匠税理士事務所では、相続が発生した場合の相続税申告から、相続が発生する前の相続対策コンサルティング・事業承継サービスをご提供しております。
世田谷区や目黒区、品川区など東京都で相続税に関するご相談がございましたら、お気軽にご相談下さい。
コンサルティングサービスの詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
品川の税理士は匠税理士事務所
キャリアアップ助成金 (処遇改善コース)≪J2≫ (16/11/14)
匠税理士事務所では、助成金に特化した社会保険労務士と連携して、
世田谷や目黒、品川を中心に起業支援や経営支援を行っております。
今回は、キャリアアップ助成金のうち 「処遇改善コース」 についてまとめました。
<キャリアアップ助成金 制度全体の説明は こちら>
【関連記事: キャリアアップ助成金とは?助成金の申請代行 の解説 】
キャリアアップ助成金の処遇改善コースとは
キャリアアップ助成金の処遇改善コースでは、
有期契約労働者に次のいずれかの取組を行った場合に支払われます。
①すべて又は一部の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させた場合
対象労働者の賃金テーブル等を改定した後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して
2か月以内に申請する必要があります。
②正規雇用労働者と共通の処遇制度を導入・適用した場合
対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施した日の翌日から起算して2か月以内/
対象労働者の賃金テーブル共通化後、
当該賃金テーブル等の適用後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります。
③週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合
短時間労働者の週所定労働時間延長後6か月分の賃金を
支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請する必要があります。
キャリアアップ助成金による助成額(※中小企業以外は下記よりも助成額が少なくなります)
①賃金テーブル改定
【すべての有期労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合】
対象労働者が1人~3人:10万円 4人~6人:20万円 7人~10人:30万円 11人~100人:1人当たり3万円
【一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
対象労働者が1人~3人:5万円 4人~6人:10万円 7人~10人:15万円 11人~100人:1人当たり1.5万円
②共通処遇推進制度
・法定外の健康診断制度を新たに規定し4人以上実施:1事業所当たり40万円
・共通の賃金テーブルの導入・適用:1事業所当たり60万円
③短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長
1人当たり20万円
匠税理士事務所の助成金申請代行サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に助成金の申請代行を行っております。
◇助成金サービス
◇TOPページ
最終更新日:平成28年11月14日