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相続税とは、基礎控除などの計算方法と申告 (16/05/20)

匠税理士事務所TOPサービス個人相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税の計算方法と申告



相続が身近な方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。

 

そこで今回は、相続が起きた場合に出てくる相続税とは何なのか、

どのように計算をして、

いつまでに申告・納付をしなければならないかについてまとめてみました。




相続税とは? 基礎控除などの計算方法

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相続税とは財産を相続した場合にかかる税金です。

 

どのような場合に発生するのかというと、

亡くなった人(被相続人といいます)から、

1 相続や遺贈などにより取得した財産(遺産総額といいます)の合計額(下記※2) が、

2 基礎控除額(下記※1) を超える場合に、

原則として、相続税が生じてきます。

【 ここでは、説明のため各種控除軽減などは省略します。 】
 

具体的には、相続税は、相続や遺贈によって

取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により

取得した財産の価額の合計額

(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が

基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)

に対して、課税されます。

 

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、

その期限は、被相続人(亡くなった人)の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。

 

※1 相続税における基礎控除額とは

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

 

法定相続人には養子も含まれますが、

相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる養子の数は制限されています。

 

また、相続人のうち、相続を放棄した人がいる場合であっても、

基礎控除額を計算する際は法定相続人の数に含めます。

課税価格の合計額が基礎控除額より少ない場合には相続税はかかりません。

 

※2 遺産総額の計算方法


 ① 遺産総額+相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
          ↓     
 ② ①-(債務+葬式費用+非課税財産)=遺産額

 

 


相続税の申告書の提出先と申告期限と納期

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被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。


申告期限までに申告しても、

税金を期限までに納めなかったときは、

利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

 

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、

比較的に大きな税額になることが一般的です。

相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

 

延納は何年かに分けて納めるもので、

物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。

 

なお、この延納、物納を希望する方は、

申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

 



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・相続が起きたので、税務申告を任せたい

・相続が起きる前に事前のシミュレーションを通じて相続税対策をしたい

このようなご要望にお応え致します。


 

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最終更新日:平成28年5月20日
税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域



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法人化・法人成りで個人から会社へ財産・資産の売買・売却 (16/05/13)

世田谷区の税理士は匠税理士事務所法人化>財産売買売却



ご訪問頂きありがとうございます。

匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。


2025年2月の内容で個人事業主から会社にする

法人化で、個人から会社へ財産売買・資産売却での

確定申告の注意点・考え方をまとめてみました。



法人化・法人成りの財産売買・資産売却とは?


個人から会社にする法人化・法人成りを行うと、

多くの方で個人事業で使っていた財産の売買、

個人から会社へ資産売却による引継ぎが生じます。


このように個人事業を株式会社に組織変更する事を【法人化】又は【法人成り】といいます。


ここで財産売買や資産売却による引継ぎというと、

中々ピンとこないのですが、個人事業主から

全くの他人 【 新規で会社設立する会社 】 に


これまでに使っていた資産・財産を売買・売却すると考えますと、イメージが涌きやすいかもしれません。


法人化・法人成りとは?何かを分かりやすく解説:匠税理士事務所.jpg

それでは法人化や法人成りに伴う個人から会社への

財産売買・資産売却は、どのようなものでしょうか。



法人化や法人成の資産・財産の売却・売買とは


個人事業でこれまで利用していた資産・財産を、

その時価を上回る価格で会社に売却や売買で引継いだ場合、【 譲渡益に所得税 】を納めます。


例えると個人財産・資産で90円しかない価値のものを新しく設立する会社に100円で売ると、

【 100-90=10の売却益(譲渡益)】が出ます。


この売却・売買の譲渡益に対し税金がかかるのです。


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個人財産・資産を会社に売買・資産売却する場合は、

個人の税金を定める所得税法で税金を考えます。


所得税法は、資産・財産を引継ぐ形態・資産種類で、

所得区分が異なりますので注意しましょう。


1 資産・財産を現物出資、売却・売買、又は贈与の場合

 

① 棚卸資産(原材料・仕掛品・製品・半製品・商品)

【 → 事業所得 】

 

②土地・その上に存する権利・建物・付属設備・構築物

【 → 土地建物等の譲渡所得(分離課税) 】


③ ②以外の有形固定資産

(車両・機械装置・工具器具備品等)・無形固定資産

【 → 譲渡所得(総合課税) 】


④ その他の資産

(ゴルフ会員権・1個30万超の貴金属・書画骨董品等)

【 → 譲渡所得(総合課税) 】
(1個30万円以下貴金属・書画骨董品)→非課税

 

⑤ 30万円未満で資産計上しなかった減価償却資

【 → 譲渡所得(総合課税) 】



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2 資産・財産を賃貸する場合

個人所有の事業資産・財産を会社に賃貸した場合、

賃貸料収入に関して所得税申告義務が生じます。


① 不動産(土地、建物、付属設備及び構築物等)

 船舶、航空機の貸付による賃貸料

【 → 不動産所得 】


② ①以外(動産、工業所有権、採石権、鉱業権等)の貸付による賃貸料

【 → 雑所得 】


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法人化・法人成りの個人と会社で財産売買や資産売却の消費税取扱

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(1) 課税対象取引

対価を得て行われる会社へ資産・財産の引継ぎや、

債務を伴う資産の贈与や現物出資は、消費税の課税対象取引となり、【 消費税の申告が必要です。 】


(2) 非課税取引
課税対象取引の内、以下の資産・財産の引継ぎに関しては非課税取引として消費税は発生しません。

 

① 土地、および土地の上に存する権利
土地と建物を一括して譲渡する場合、建物部分は、課税対象取引となります。

 

② 有価証券(預金、貸付金、売掛金の金銭債権含む)
 

③ 支払手段(現金、小切手、約束手形)

 

④ 物品切手(商品券、図書券、プリペードカード等)
 

⑤ 社会福祉事業又は更生保護事業等としての資産、身体障害者物品

 

⑥ 土地の貸付
 

⑦ 住宅の貸付
社宅等居住用建物の貸付は非課税取引ですが、

事業用建物の貸付は、課税対象取引となります。



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執筆者・文責 税理士 水野智史


この法人化・法人成りで個人から会社へ財産・資産の売買・売却に関する記事は、2025年2月の内容を基に記載してます。


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#法人化資産売却 #法人化財産売買