匠よりお知らせ
IT税務会計で受託開発の売上計上基準・収益はいつあげる? (16/01/29)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
IT業の税務担当の税理士の水野です。
IT事業を営まれている方の多くが受注開発で
システム・ソフトウェアを制作される方が多いです。
ITの受託開発の【システム・ソフトウェア制作】を
税務会計では、【 受注制作ソフトウェア 】と呼び、
受注制作の売上は、金額が大きくなりがちですので
税務調査では売上・収益の計上基準が確認されます。
そして、受注制作ソフトウェアの売上計上基準は、
大きく分けて以下の2つになります。

受注制作ソフトウェア(受託開発)の売上計上
受注制作ソフトウェアに関する売上の計上基準には
【 完成基準 と 進行基準 】の二つがあります。進行基準とは、制作の進行途上において、
進捗部分に成果の確実性が認められるときには
工事進行基準を適用し、それが認められない場合、
完成基準により成果物の提供が完了した時に、
【 一度に、売上および売上原価 】を計上します。
では、残りの計上基準である工事進行基準とは、
売上をどのように、いつ計上するのでしょうか。

売上・収益の工事進行基準とはどんなもの?
【 工事進行基準の適用要件 】
工事進行基準適用には、次の要件があります。
・解約の可能性が低い、または解約されても
進捗部分には対価の支払いがある。
・完成させる能力がある、また環境が整っている。
・対価が契約で定められている。
・毎決算期ごとに収益総額、原価総額及び
進捗の見直しがおこなわれる。
<計算方法>
収益総額に進捗度を乗じて計算します。
進捗度とは、受注したソフトウェアの原価総額の
見積りに対し決算日までに制作した部分に対する
原価が占める割合です。
ただし工事契約基準において合理的であれば
直接作業時間比率法などその他方法も認めらます。
【 法人税法上の取り扱いはどうなるの? 】
平成20年度の税制改正により、制作期間が
1年以上で請負額10億以上受注制作ソフトウェアは
工事進行基準が、【 強制適用 】されます。
また損失が見込まれるものについても
進行基準が認められます。

【 受託開発売上の実務上の取扱い 】
工期が概ね3ヶ月のもの、工事規模が小さいものは
実務上、工事完成基準が採用されています。
工事完成基準のポイントは、
ずばり、【 売上と費用が対応している 】こと。売上が翌期に上がるのに費用のみ当期ではなく、
この場合は在庫で費用を翌期に繰り越すことで、
売上と費用を対応させるかが重要となります。

ITで特殊な契約がある場合の売上計上時期
【 分割検収条件契約 】
ひとつのソフトウェア開発プロジェクトを
幾つかのフェーズで契約締結し、フェーズ単位で
検収を行う場合は以下要件を満たせば各フェーズで売上計上できます。
・フェーズが顧客に価値ある成果物提供である。
・対価が確実に請求されること、
また対価が適切な区分で分割されていること

【 複合契約 】
ソフトウェアの提供に加え、
以下のような異なる種類のサービスを一体で
販売する契約を複合契約といいますが、
この場合サービスごとに金額を把握できる場合は
それぞれ収益計上する必要があります。
例えば、
【 保守サービスが含まれる契約 】保守期間にわたり収益認識する。
【 アップグレードサービスのある契約 】
ユーザーの利便性を高め、顧客を抱え込み、
新製品へ買い替え促進も図れる。
アップグレードできる期間で収益認識する。
【 ハードウェアと合わせて販売される契約 】
ソフトウェアとハードウェアが区分できる場合、
それぞれ提供が完了した時点で収益認識するが、
有機一体で区分不可能な場合は、
ともに提供が完了した時点で収益認識する。
このようにIT業は一取引当たりの金額が大きく
売上・収益計上時期で税金が大きく変わります。
つまりハイリスク・ハイリターンな性質なのです。IT業の税務調査でトラブルが多い事例をまとめて
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執筆者・文責 税理士 水野智史
IT税務会計で受託開発の売上計上基準・収益はいつあげる?は2025年3月の内容で記載してます。
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#IT税務
#IT売上
アプリ・システム開発やソフトウェア開発などのITの税務会計 (16/01/22)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
IT業の税務担当の税理士の水野です。
今回はシステム・ソフトウェア開発等のIT企業が、
会計や税務で留意することをまとめてみました。
システム開発・ソフトウェア開発などの企業には、
ハードウェアやソフトウェア、コンサルティング等のサービスをまとめて提供する会社もございます。
こうしたIT企業の会計税務の処理では、
それぞれをどのように把握して処理するかについて留意しなけばなりません。

システム開発やソフトウェア開発などIT業界の会計は複雑なので要注意
特に、システム開発やソフトウェアでの会計処理が問題となりますが、
システム開発・ソフトウェア開発などの会計処理では大きく次の2種類に分類されます。
【 1 受注制作のソフトウェア 】
まず顧客からこのようなシステム・ソフトウェアを作りたいという受注を受けます。
その要望、予算、業種に合うようにシステム・ソフトウェアが制作され販売されます。
いわゆるオーダーメイドのシステム・ソフトウェアのため、金額が多額になりがちです。
また、販売管理や購買管理などのシステムは
大型化する傾向にあります。
契約形態は、基本的に請負契約です。
形式的に名称が違っても、
実質的な内容により判断します。
IT業界では受託開発とも言われますが、
つまるところ、開発完了後に、得意先である委託者に納品する形態の取引をいいます。

【 2 市場販売目的ソフトウェア 】
上記のように顧客からの個別受注ではなく、
システムソフトウェア開発企業がマーケティングすることにより
市場のニーズを把握して独自にソフトウェアを開発・販売します。
こちらは薄利多売が目的で、汎用性のある機能を多く有しています。
CD-ROM等のパッケージやオンラインによるダウンロード販売に加え、
サーバーやアプリケーションソフトを
顧客にレンタルする企業(ASP)によるサービスの提供など、
最近では商品の提供形態も広がっています。
上記の受注制作のソフトウェアと大きく異なるところは、
所有権を開発者がもち、ユーザーはこれをダウンロードなどを通じて利用するところにあります。

なぜ、受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアに分けるのか?
会計や税務では【 なぜ、受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアに分けるのか? 】
受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアでは、
受注制作のソフトウェアでは、得意先である開発委託者に納品することで売上が計上されますが、
市場販売目的ソフトウェアでは、ユーザーがダウンロードなどをすることで、売上が計上されます。
このように受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアでは、
売上が上がる時期が、比較的短期間であがる受注制作のソフトウェアと、
売上が比較的長期間であがる市場販売目的ソフトウェアでは、
開発のための経費もそれぞれに合わせる必要があるという趣旨から、取扱が大きく分かれます。
このようにシステム・ソフトウェア開発といっても、
その形態により売上や経費の計上時期は大きく異なるのです。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱いは2025年3月の内容で記載してます。
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#アプリ開発
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建設業や建築業に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (16/01/15)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
はじめまして。建設業担当の税理士 水野です。
【 建設業に強い税理士を探している。】という
ご相談を経営者の方々から頂きます。
建設業は次のような特徴がある業界ですので、
建設業税理士には、以下の専門性・技術が必要です。
【・】工事進行基準・工事完成基準など建設会計知識
【・】利益改善など高度な経営コンサルティング力
【・】キャッシュフロ-改善・資金調達など財務分析
【・】利益に対する高度な節税対策と税務調査対応
こうした専門性・技術が必要が必要とされるのは、
建設業許可で定められてる工事業種は全29業種で、
2種類の「一式工事」、27種類の「専門工事」が、
【ハイリスク・ハイリターン】な業種だからです。例えば、
【経営】利益を確保する売価・原価の設定が難しい
【資金】外注・材料など立替で、資金繰りが難しい
【税務】大きな利益が出て、税額・税務調査が多い
【労務】現場事故などで社員とトラブルが生じる
【許可】取得できないと大型受注が困難 等です。

そこで、匠税理士事務所では
【経営・資金・税務】は、建設業税理士が対応し、
【労務・許可】は、建設業専門の行政書士・社労士が
お客様ごとに専門家チームを編成して対応します。
私たち専門家は、各専門性を発揮することで、
【リスクを取り除き、リターンを最大化】します。
お客様の利益の最大化は、誰が担当になり、【 経営のパートナー 】になるかが重要と考えます。
規模を追うと人の質が低下して、
大きなご迷惑をお掛けすることになりますので、
【 人材の質・サービスの質 】にこだわります。
弊所では、お客様窓口を経験10年以上で
税理士有資格者に限定しており、
世界4大事務所出身で経営セミナーの講師を務める税理士が担当します。また労災など労務専門社労士、建設業許認可専門の行政書士、法務専門の弁護士など業界トップレベルの
【各分野専門家が、一つになりお客様を支援する】 これが私たちの最大の強みです。また、上場企業を担当していた税理士が所属し、
規模も年商2,000万~10億と幅広く対応可能です。
利益をお金として残す! 建設業や建築業が専門の税理士が担当
建設業や建築業は、取引金額が大きいため、
【 利益が残る仕組み 】を作ることが重要です。
なぜなら、建設業は取引で扱う金額が大きいため、
人件費や家賃などの固定費が膨らんでしまい、
売上は大きいが、利益が残りにくいからです。
また、建設業・建築業の経営課題では、【 資金繰り問題 】が最も多く見受けられます。
これは、一回当たりの取引金額が大きいために、
外注や材料仕入などで大きな金額が先払いとなり、
入金は納品検査後なので、完了までの工期が長く、
入金までには時間がかかるなどの理由により
一時的に資金繰りが困難になるためです。
特に会社が成長する時期は注意が必要となります。

【 理想は利益率が高く、資金繰りが良い 】ですが
これは急には出来ません。
儲かって、利益がお金として残るという会社作りを地道に進めていく以外道はありません。
匠税理士事務所では、以下のような解決策・改善案を毎月の会計数字を確認した上で提案します。
【 解決策 1 】入金・支払の時期サイクルを見直す
【 解決策 2 】売上・外注単価見直しで利益率向上
【 解決策 3 】工期が長い案件の一部前金の検討
【 解決策 4 】高利率又は入金が早い得意先に再編
【 解決策 5 】低利率で長期間の融資・借入の検討
ここでポイントなのは、【 お金がない=融資 】と安易に考えないことです。
赤字の場合も同様で、
なぜ赤字なのか、【固定費】と【粗利】のどちらに問題があるのかを把握することが重要です。なぜ資金不足か、赤字かを考えないと、穴が開いた袋に水をいれる事になりかねません。
経営の数字も視野に入れ、資金不足の原因を考え、
解決策を検討、実行する事が大切です。
儲かる仕組み(高利益率の体制)を作り、
お金がたまるサイクルを作る取り組みの中で、
一時的な不足を融資対応するのがあるべき姿です。
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弊所では、経営セミナー講師を務める
世界4大会計事務所出身で大手ゼネコンを担当した現役セミナー講師の税理士が担当となり、
効果的な【経営支援】・【節税対策】を提案します。
また、資金調達を得意とし日本政策金融公庫や
金融機関の融資成功率は【9割超の成功率】となり、
【 業界トップレベルの水準 】となっております。
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【 →起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】

工事進行基準・工事完成基準など建設業会計基準や未成工事支出金などで外注費・在庫をしっかり管理、
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建設業の許認可申請サービス
建設業には、【 建築工事、土木一式工事、舗装工事、とび・土木工事、大工工事、左官工事、石工事、タイル、れんが、ブロック、屋根、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ、板金、ガラス、熱絶縁工事、さく井工事、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事 他全29種 】の分野で許可申請と更新が必要です。
仕事を行うに際して、
資金調達や物件・設備・人材の確保と同じく
大切な事項で許可認可の取得や更新があります。
建設業許認可専門の行政書士の申請代行
この建築業や建設業許可申請の取得は一見、
自分でできそうですが実際やると複雑です。
しかし、500万以上の工事請負に許可は必要です。
そこで匠税理士事務所では建設業許認可申請に特化した行政書士が申請代行します。【↓】
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建築業や建設業許可申請の専門家である 行政書士に許可申請を任せるメリットは などがあります。 東京都・神奈川県の建設業許可申請はこちら【↓】 許可申請につきましては、専属の行政書士が 建設業許可を取得できない場合も、 なぜ取得できないのか、どれ位の期間 どうすれば取得できるかなど見直しを提案します。 弊所では、建設業に特化した行政書士と連携して、 東京都知事許可申請から国土交通大臣許可申請や 【 一般許可 から 特定許可 】まで対応します。 お客様のご要望・今後の事業展開を伺った上で 公共工事入札・経営審査の改善提案も可能です。 税務顧問契約なしで、東京都や神奈川県での建設業許認可申請代行のみも承っております。 これまでの豊富な経験とノウハウを活かし、他では難しかった案件にもしっかりと対応しております。 建設業 新規申請(知事・一般) 新規申請(大臣・一般) 申請内容・案件で個別見積もりになりますので お気軽にご相談ください。 上記法定費用は、建設業許可申請を行う際の国や都道府県等に納める税金等で手続で決まってます。 更新手続きや業種追加も対応し、更新に必要な会計書類も匠税理士事務所が行政書士と連携し東京都や神奈川県全域に対応致します。 ◇一般建設業許可 → 土木や解体工事など一般建設業許可業種や、資格登録要件とは ◇特定建設業許可 ◇入札に必須の経営事項審査(経審) 行政書士対応地域は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都・神奈川県全域となります。 ◇建設業や建築業に強い税理士の独立開業相談会 建設業や建築業は他のお仕事に比べると極めて 労働中の事故である労災が多いお仕事です。 そこで労災への加入や雇用の際の契約書締結、 損害保険といった保険がとても重要になります。 また訴訟などに発展しそうな場合には、 弁護士も交えた対応が必要になってきます。 その他にも建設業の許可申請に 必要な社会保険の手続きもお任せください。 匠税理士事務所では、社会保険や労働保険は専門家である社会保険労務士や弁護士と提携することで、お客様のお手間を最小限にしながら 会社を守る体制をご用意致しております。 ◇サービス 【 → 社労士提携の給与計算・社会保険代行 】 税務会計以外にも外国人労働者の方の永住権や VISA対応などの行政書士とも提携しております。 お気軽にご相談ください。 会社設立の際の許可申請は、許可申請・税務届出・社会保険手続きが必要です。 税理士のみでこれを全て行うと速度は1/3、 チームですと3倍速で行えるため、 匠税理士事務所では、建築業許可申請分野の専門家である行政書士と税理士・社労士が、 詳細はこちらからご確認下さい。 【 → 建設業や建築業の会社設立・創業融資 】 <税理士・会計事務所の対応地域> 世田谷区・目黒区・品川区など東京都23区・神奈川県 建設業・建築業向け資金調達サービスも用意してます。 ◇建設業や建築業の資金繰り・融資による資金調達 ◇事務所概要 建設業担当の税理士水野が執筆する 経営者向けお役立ち情報はこちらから 【↓】 【→建築業界の現状と今後の課題・問題への経営お役立ち情報② 】 匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区など中心とする自由が丘にある会計事務所で、 建築や建設業の税務会計に強い税理士事務所です。 解体工事や屋根、屋根、清掃、ガラス工事など 幅広い業種に対応可能。 会計事務所の対応エリア:世田谷区や目黒区・品川区など東京都全域と川崎市や横浜市など神奈川県 執筆者・文責:税理士 水野智史 【シェア】・【フォロー】で応援をお願いします。 #建設業税理士 #建設業会計事務所
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