匠よりお知らせ
退職金の受給形式(一時金・年金方式)と所得税 (10/11/10)
企業に勤めていて今年早期退職をして起業しようと考えている。
こんな方も多いと思います。
起業に際して退職金は大事な自己資金。できるだけ課税されずに多くの資金を残したい。
こんな要望を抱く人がほとんどだと思います。そこで今回は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受けるお金で加入者の退職により支払われるものの取扱いを述べます。
ずばりポイントは、年金形式で受け取るかあるいは一時金形式か。
年金形式なら一般的に多少の利回りが付きます。そして、税金は所得税では雑所得として課税されます。一定の控除額がありますが、控除額を控除して他の給与等と一緒に合算し税額計算します。
これに対して一時金なら1年当たり40万円の非課税枠があり、20年超の勤務なら1年当たり70万円の非課税枠が追加されます。つまり21年勤務したなら40万円×20年+(21年-20年)×70万円=870万円まで非課税です。
そして870万円を超える部分は、他の所得とは合算せず、1/2を乗じた上で所得税を計算します。
したがって、殆どのケースでは、一時金でもらうほうが税負担は軽くなりますし、今の時代は年金形式の利回りより節税による効果のほうが大きいのが一般的です。大事な資金できるだけ手元に残したいものですね。
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