匠よりお知らせ
グループ税制と中小企業について (10/06/19)
平成22年度税制改正のメインは、と聞かれればグループ税制といっても過言ではありません。
グループ税制とは、
1 100%グループ法人間での1,000万円以上の固定資産、金銭債権等一定資産の譲渡損益の繰延
2 グループ法人間の寄付について、寄与者は全額損金不算入、受贈者は益金不算入
3 受取配当について、負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用する
この他にも細かい規定は多数あります。
これは、今まで連結納税で行われていた取り扱いの一部を、連結納税を採用していなくても、100%出資の完全親子関係などでは同様に取り扱うというものです。
さらに、
今までは資本金1億円以下であれば認められていた以下A~Eの特例が資本金5億円以上の親会社の100%子会社は、使えなくなります。
A 軽減税率
B 特定同族会社の特別税率の不適用
C 貸倒引当金の法定繰入率
D 交際費の損金不算入制度における定額控除
E 欠損金の繰戻還付制度
このように、今回の改正は、子会社を含めると上場企業に与える影響は大きいものです。
また、上記1.2.3は中小企業にも場合によっては影響しますので注意が必要です。
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