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建設業の残業・時間外労働上限規制と建築業人手不足

匠税理士事務所へ訪問ありがとうございます。

建設業・建築業の経営支援担当の税理士水野です。


【2024年・令和6年4月】から建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制が始まってます。

建設界の人手不足は深刻で若手を中心に人材流出を止めるため働き方や環境改善が必要です。


人手不足は他の業種でも深刻な状態ですので、

人材獲得や確保のための改善策が進められており、設業界から異業種へ人材流出を止められません。


このような厳しい環境のなかでも、

2024年4月から建設業・建築業に残業・時間外労働の上限規制が始まってます。

この残業・時間外労働の上限規制に備えるためにも業務効率の見直しや人材の適切配置などの改善など対策が必要になります。


特定建設業許可の資格要件と一般建設業許可との違いのイメージ画像:匠税理士事務所.jpg

建設業・建築業の残業・時間外労働の上限規制はどんな制度


労働基準法では会社に所定労働時間を定めることを義務づけています。


この所定労働時間を超え社員を労働させる場合には

【 時間外労働 】となり以下の上限が設けられます。

1 残業時間上限は、原則月45時間、年360時間


2 特別な事情がない場合、上限を超えられない


3 特別な事情で、労使合意ある場合も、

  年720時間以内、複数月平均80時間内(休日含む)

  月100時間以内(休日労働含む)を超えられず、

  45時間を超えるのは年6カ月まで。


と残業・時間外労働を法律で定義づけてます。

これまでは、建設業は残業・時間外労働の上限規制の適用除外となっていました。


そのため、少数精鋭の会社も、何とか個の力によって

乗り切ることができたところもあると思います。


この適用除外が2024年3月31日終了しました。

専門分野.png
2024年4月からは一般企業と同じように上限規制ルールを守らないといけません。

残業・時間外労働の上限規制は、月45時間ですが

これは1日にすれば、約2時間になります。

かなり短いのではないでしょうか?


特に建設業や建築業は、仕事の納期との関係や、

地盤の問題など想定外の事項が出てきたり臨機応変な対応が求めらる事業です。


このような特徴からどうしても残業が多くなりがちな事業でもあります。


しかし、このような事をいってはいられません。


2時間超の残業・時間外労働が常態化しているなら、

すぐに業務効率化・人材確保と育成や配置転換などの環境改善など対策が急務となります。


残業・時間外労働の上限規制問題は、工事の進め方を難しくするだけにとどまらず、

割増賃金率大きく上昇するで人件費が増加し、

利益を圧迫することも理解することが重要です。

経営者・社長の仕事とは?匠税理士事務所 .jpg

建設業の人件費上昇が経営に与える影響とは


中小の建設会社の場合には、

1日8時間・週40時間を超える残業・時間外労働は、割増率25%で給与計算するように定められてます。


残業・時間外労働は、割増率%を2023年4月以降は50%に引き上げなくてはなりません。


これまでゼネコンなど大企業は割増賃金率50%で義務化されてたのですが、
中小の建設会社にも及ぶ形になるのです。

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建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制によるよる人件費の向上の影響を考えると、

時間外労働の上限規制を超えないように残業削減の努力するだけで業績を出すのは難しくなります。


ならなら、残業すると割増賃金率50%が適用され、

給与が上がれば社会保険料も連動し上がるため確保できる利益は減少の展開になります。


できるだけ所定時間内で作業を行えるようにして、社員に残業をさせないための工夫が求められます。



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匠税理士事務所では、時間外労働・残業規制対応への人員増加、割増賃金等の人件費増に利益確保を

どうするか利益戦略コンサルティングを行います。


黒字になるか、赤字になるかは、

【 粗利 】 VS 【 固定費 】で決まります。

売上総利益・粗利のイメージ(解説用).jpg 人件費増加で固定費が増えるなら、
粗利をそれ以上に増やばいいだけです。

打合せ.pngのサムネイル画像

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執筆者・文責:税理士 水野智史


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