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一般建設業許可の請負金額上限や専任技術者など要件とは

匠税理士事務所へ訪問ありがとうございます。

建設業・建築業担当の税理士の水野です。


【 一般建設業許可に興味があり、話を聞きたい。 】

このようなご相談を頂きましたので、

今回は一般建設業許可の資格登録要件から

その資格の効果を取り上げて説明します。


建設業の最大の特徴は、

1回当たりの取引金額が、大きいことです。

そのため、受注から納品までしっかり経営できれば

大きな利益を上げられるという特徴があります。


特定建設業許可の資格要件と一般建設業許可との違いのイメージ画像:匠税理士事務所.jpg

この特徴を最大限に活かすためにも、

【一般建設業許可の資格登録】と【運転資金確保】
 が必要になるのです。

これらは次のような役割を果たします。


1 一般建設業許可の資格=大規模工事が受注可能
2 豊富な資金=材料・人など工事に必要資源の確保

いくら社長に指揮能力・業務ノウハウがあっても、

これらの両方がないと規模の大きな工事ができず、


1回当たり取引金額が大きいという最大の特徴が、

機能せず、数で勝負の展開になってしまいます。



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一般建設業許可の請負金額上限や要件とは


一般建設業許可の資格登録する最大のメリットは、

1件請負金額が500万( 建築一式工事は1,500万 )以上の大規模案件受注が可能になることです。


逆に一般建設業許可の資格登録がされていないと、次のような【 軽微な工事 】しか請けられません。


・建築一式工事は1件請負額が1,500万未満の工事

・木造住宅(延床面積の1/2以上が居住用の建物)

  で延べ床150㎡未満

・建築一式以外の工事は1件請負額が500万未満案件


これらの軽微な工事しか請けられなければ、

建設業・建築業の最大の強みである1回当たりの取引金額が大きいことに制限がかかってしまいます。


そのため、匠税理士事務所では、建設業・建築業で事業経営をされるお客様につきましては、

一般建設業許可の資格登録を提案致しております。


一般建設業許可の請負金額上限とは、

特定建設業許可無しで請けられない金額です。

つまり、特定建設業許可資格を取得していないと

工事発注者から直接請け負う元請の立場で、

5,000万以上(建築一式は8,000万以上)の金額を

下請に外注する【大規模工事】が請けれません。


これが一般建設業許可の請負金額上限といえます。

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【 それでは一般建設業許可の資格登録の要件には、どのようなものがあるのでしょうか? 】


一般建設業許可の資格登録要件につきましては、

大きく以下の項目があります。


1・常勤役員等の経営業務の管理責任者

2・専任技術者がいること

3・営業所があること

4・誠実性

5・欠格要件に該当しない

6・社会保険への加入
7・財産的基礎が安定している

これらをすべて満たすことができば、

一般建設業許可の資格登録ができます。


一方、許可業者で1つでも要件を欠くことになれば、一般建設業許可の資格登録は失効します。


上記の1~5はこれまでの経歴など積み重ねです。

まずはこれらを見ていきましょう。


【 1 常勤役員等に求められる経営管理責任者 】

経営業務の管理責任者等の設置=建設業経営につき

総合的な管理経験を有している人をいいます。


法人なら役員登記されてなければなりませんし、

経営業務の管理責任者は常勤の必要があります。


また、業種ごとに5年または6年の経営業務につき、

管理責任者の経験を有する必要があります。


【 2 専任技術者がいること 】

建設業に係る建設工事についての専門知識が必要で

一定資格又は経験を有した者(営業所技術者等)を

専任で設置することが必要です。


2級建築施工管理技士等の国家資格保有者や

高校や大学で所定の学科を卒業していれば、

高校卒業なら5年の実務経験が必要になり、

大卒・高専卒は3年以上の実務経験で可能です。


仮に国家資格も所定学科も卒業してなくても、

10年以上の実務経験でもよいことになります。


結論としては、

① 法律で定めた国家資格保有者

② 学歴 + 実務経験

③ 10年以上の実務経験

①~③のいずれかが必要なのです。

なお、社長が経営管理責任者・専任技術者の

両方を満たす場合、【一人二役二刀流】も可能です。

【 3 営業所があること 】

許可資格取得には営業所を設置が必要です。


請負契約等の実態的な業務を行っている事務所で

机・OA機器や応接等があり実体が必要です。

( 登記のみの本店は不可となります。)


【 4 誠実性 】

請負契約の締結や履行に際し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合には、

建設業・建築業を営むことができません。


【 5 欠格要件に該当しない 】

申請書に虚偽記載や過去の不正等をいいます。


会社設立など起業創業で気をつけたいのは、
【 6 社会保険 】と【 7 財産的基礎 】となります。

建設業お知らせ画像.png


社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険に、

会社として加入していなければ、

一般建設業許可の資格登録は出来ないため、


一般建設業許可の資格取得をしたいタイミングを

考えた社会保険加入が重要になるということです。


一般建設業許可資格登録の財産的基礎要件


一般建設業許可資格の財産的基礎要件とは、

簡単にまとめると以下の通りです。


【 財産的基礎要件 次のいずれかに該当すること 】

①自己資本額(純資産合計)が500万円以上


②500万円以上の資金調達能力があること


③直近5年東京都知事許可を受け継続営業した実績



一言でいうと大きな請負工事案件を行えるだけの
【 体力 ・ 実績 】があるかということです。

建設業は扱う金額も大きい事業性質ですので、

金銭的な理由等で途中で案件がストップすると、


社会影響も大きいため財産的基礎要件は厳格で、一般建設業許可の資格登録の壁となるのです。


一般建設業許可の資格登録業種・種類区分


このように様々な要件をクリアすることで、

一般建設業許可を以下の区分に応じて資格登録することになります。


一般建設業許可の資格登録は、2種類の一式工事と、27種類の専門工事の計29業種に分かれます。



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【 建設業許可資格の区分別29業種・種類とは 】

土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイル・れんが・ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事


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一般建設業許可の後は資金確保が大切


それでは、残りの課題の資金の確保に移ります。


大工事を請けることが出来る資格登録ができても、実際に仕事を受注し無事工事納品し、

入金完了という取引を実行していかないと、

会社の継続的な成長はありえません。


建設業界や建築業界では、一回当たりの工事金額が大きくなり、完成時に大きな売上が上がる一方で

完成まで材料費・外注費等の経費が多くなるという

【ハイリスク・ハイリターン】な面があります。

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そのため、工期延期などによる入金時期の遅れなどにも対応できる安定した資金を有しているかが、

とても重要になるのです。


安定した資金を常に有している会社は、

複数工事も同時並行で対応することが出来ますし、

外注先活用など豊富な選択肢がとれます。


逆に資金が不足すると、入金遅れの連鎖倒産や、

工事受注に制限がかかり工事が終わり入金後に、

次の案件というスピードを失う展開になります。


このように建設業界や建築業界では、

【 一般建設業許可の資格取得 】と【 資金確保 】が事業成功のポイントになるのです。



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執筆者・文責:税理士 水野智史


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