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建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所

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弊所は建設業や建築業の個人事業主から株式会社や合同会社などに組織変更する 【法人化・法人成り】の実績が豊富な事務所です。



最初は個人事業主の形態で始めてみたが、得意先からの信頼を積み上げて、受注工事も増え、株式会社など会社にしたい方は【法人化】を検討されてもよいかもしれません。


なぜなら建設業の場合には、IT業やサービス業など建設業以外の業種において、デメリットになる点が、建設業はメリットに変えられる特徴があるためです。

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個人事業主から会社にする法人化・法人成り


【 建設業・建築業で法人化・法人成りのポイントは、】

法人化のメリットやデメリットを理解し、
今後の流れを抑え、判断する慎重な姿勢です。

なぜなら、法人化は金融機関の借り入れ引継ぎ社会保険の加入手続きから建設業許可の申請など多くの手続きが必要にとなりますし、

何より得意先・仕入先に手続きを依頼するためです。

そのため、個人事業主から会社にしたけれど、

個人事業に戻したいというわけにはいきません。

法人化や法人成りで失敗しないためには、個人事業主から会社にする場合の長所や短所を理解した上で慎重に実行することが重要です。


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【 インボイス改正後の法人化や法人成りの長所 】

・消費税免税又はインボイスで課税事業者になっても、2割特例で【 消費税を大幅節税できる。 】


・一定所得から所得税より法人税率が低くなり税率差を利用した節税できる。


・保険活用など退職金で節税対策が可能になる。


・株式会社など会社にした方が、採用も有利になり人材不足解消が期待できる。




【 法人化や法人成りの短所 】

・株式会社を設立するには、登録免許税等の諸費用が25万円ほどかかる。


・社会保険が、【 強制加入 】になる。

【→ 短所ですが、建設業では長所にもなります。】

  上記が一般的な法人化や法人成りの長所と短所として挙げられます。



【 個人事業主の所得税率と税金の仕組み解説 】


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【 株式会社など法人の税率と税金の仕組み解説 】

法人化や法人成りによる株式会社や合同会社など法人の税率・税金の仕組み.jpg

建設業の法人化・法人成りはどう判断すべきか


それでは、建設業や建築業での法人化の判断はどうすればよいのでしょうか?


建設業や建築業の方は、建設業の許可取得で大型案件工事が受注可能になりますが、

建設業許可では、社会保険加入が必要とされます。

このため、【社会保険加入】がITやサービス業など建設業以外では、【短所】になりがちですが、


建設業許可取得で、大型案件を受注できれば
より多くの利益を上げることができるため、
建設業では、【 長所 】になる事が多いのです。

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また会社設立の費用である25万円は、消費税免税 又は 2割特例節税で回収できるため、今後、建設業許可をとって大型案件を受注し、

事業拡大したい場合、ほぼ法人化が有利となります。


匠税理士事務所の法人化・法人成りサービス


匠税理士事務所は、建設業や建築業に強い税理士が建設業や建築業の法人化・法人成りを担当します。


まずお客様の経営状況を的確に把握するため、過去2年分の確定申告書と決算書を確認し、

消費税の納税義務の状況や利益の状況、
今後の事業展開などを確認した上で、

法人化・法人成りの長所や短所を説明します。


会社にするメリットが少ない場合にも、正直にお伝えしますので、

10社ご相談を頂いて6~7社のみが会社にされ、
残りは個人事業で継続されることが多いです。

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法人成りに伴う社会保険加入手続き

匠税理士事務所では、人事労務の専門家である社会保険労務士とも提携しておりますので、株式設立にあたっての社会保険加入手続きや、社員の方を雇用されることになった場合の人事労務手続きにも対応可能です。


特に建設業や建築業は社会保険の加入について厳しい確認がされリスクある事業ですので

労災や労務トラブルなどにも備えが必要です。

人事労務専門家の社労士と法務の専門家の弁護士で社長様が本業に集中できる環境をサポートします。


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建設業や建築業の建設業の許可申請

また、法人成りをして大型の工事案件を受注される際は建設業許可申請も必要になります。


匠税理士事務所では、法人化・法人成りに伴う官公庁の手続きと社会保険の手続きと連動して、建設業の許可申請を専門とする行政書士が許可申請の代行を行っております。


建設業許可を将来取得したい方にも、現状の分析と残りどのような要件を充足できれば建設業許可がとれるかコンサルティングも行ってます。


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建設業や建築業の法人化・法人成り代行と会社設立

匠税理士事務所では、建設業や建築業の法人成りに必要な全てをご用意致しております。


世田谷区や目黒区、品川区など東京都で建設業や建築業の会社を立ち上げたい方はご相談ください。


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今回の記事では2024年11月時点のインボイス改正後の消費税2割免税を加味して記載しておりますが、最終的なご判断は自己責任でお願いいたします。


執筆者・文責:税理士 水野智史


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