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建設業や建築業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。


弊所は建設業に詳しい税理士がいる事務所です。


今回は建設業の会社様からご相談を頂きます

源泉所得税の考え方とその計算方法や

納付書の書き方をかんたんにまとめました。


源泉徴収する所得税の考え方・計算方法とは


まず源泉所得税とは、会社から個人の外注先に

100,000円を支払うとすると、

仕事の内容によっては、

100,000円 × 10.21% =10,210円を

外注先から徴収し、89,790円のみ外注先に支払い

10,210円は会社が源泉税を納付する制度です。

まとめると以下のような表になります。


IT業の源泉所得税の計算方法 図.jpg

なお、ここでポイントになるのは、

相手先が株式会社や合同会社などの法人なのか、

個人事業主かで源泉税の扱いが変わることです。


【源泉徴収の必要性】

・外注先が株式会社や合同会社など法人の場合

【 源泉徴収の必要はありません。 】


・外注先が個人事業主である場合

【源泉徴収が必要 と 不要な場合があります。】

(仕事内容で源泉の必要有無が分かれます)



建設業や建築業で源泉所得税が必要な仕事の範囲


報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の

源泉徴収の対象となる範囲は、

法律で以下のように区分されております。


逆に言うとここで列挙されていないものは、
原則、源泉徴収の必要がないことになるのです。

1 原稿料や講演料など


2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金


3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬


4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、テニスの 選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金


5 芸能人や芸能プロダクションを営む

  個人に支払う報酬・料金


6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、

客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆる

バンケットホステス・コンパニオンやキャバレーに

勤めるホステスなどに支払う報酬・料金


7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を

約することにより一時に支払う契約金


8 広告宣伝のため賞金や馬主に支払う競馬賞金


建設業の源泉税計算方法・納付に関係するのは、


・土地家屋調査士の業務に関する報酬・料金

・測量士又は測量士補の業務に関する報酬・料金

・建築士の業務に関する報酬・料金

・建築代理士の業務に関する報酬・料金


などが源泉徴収の対象になります。


逆に個人事業の職人さんの作業に関する報酬は、
こちらに規定されていないため、
源泉徴収の必要がないということになるのです。

建設業や建築業の源泉所得税の計算方法


個人の方に外注費を支払う場合で、

上記の源泉徴収対象になる内容の場合には、

所得税を天引きして納税する必要がございます。


それでは、源泉税の計算方法及び納付書記載方法は

具体的にはどのようになるのでしょうか。


1.源泉所得税の計算方法について


① 外注さんから消費税を請求されていないケース
( 請求書で消費税が区分されていない場合 )

・外注費 100,000円(消費税込み)


・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円


・支払額 100,000円-10,210円=89,790円


② 外注さんから消費税を請求されているケース
( 請求書で消費税が区分されている場合 )

・外注費 100,000円(消費税抜き)


・消費税 100,000円 × 10%=10,000円


・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円


・支払額 100,000円 + 10,000円 - 10,210円

     =99,790円


※原則、税込額に10.21%をかけ天引きしますが、

請求書で報酬と消費税が明確に区分されてれば、

税抜金額に10.21%とすることも可能です。


納付書の書き方と納付方法


外注さんからお預かりした源泉税は、

支払った月の翌月10日までに納付書を作成して、

銀行または郵便局で納付する必要がございます。


例:6月30日に外注さんにお支払いした場合には、

7月10日が納期限となります。


納期限より一日でも過ぎてしまいますと、

不納付加算税や延滞税などペナルティを負担する

可能性がありますので注意が必要です。

ちなみに不納付加算税は、原則納付額の10%です。


納付書の書き方は次のようになります。

なお、こちらは書き損じがあると金融機関などへ

持参しても納付できないことがございますので、

最低限必要な記載事項に留めてます。


源泉所得税の納付書記載例・書き方.png


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執筆者・文責 税理士 水野智史


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