【士業の法人化】合名会社の会社設立や法人設立のメリットやデメリット
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今回は法人化の中でも、士業の場合についてそのメリットやデメリットをまとめてみました。
弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など士業の方で、
事業規模が大きくなってきたので、個人事業主から会社形態に変更することを
【 法人化 】又は【 法人成り 】といいます。士業の場合の法人化では、基本的には上記いずれの士業でも合名会社に準ずる法人に該当することになります。
それでは合名会社とは基本的にはどのような組織なのでしょうか。
士業の法人化、法人成りの合名会社とはどんな会社組織なのか
士業での法人化をする場合には、合名会社に準ずる法人となりますが、
合名会社には大きく以下のような特徴がございます。
・法人格を有するので法人税の課税(個人ではない)
・出資は財産の他にも信用・労務の出資でも可能
・債権者に対しては無限責任を負う無限責任社員(これが最大の特徴)
「特許業務」、「司法書士」、「行政書士」、「社会保険労務士」及び「土地家屋調査士」など
士業法人のこれらは各々、弁理士法第47条の4第1項、司法書士法第38条第1項、行政書士法第13条の21第1項、
社会保険労務士法第25条の15の3第1項、土地家屋調査士法第35条の3第1項参照)に基づいた法人で、
「合名会社」の制度をもとに作られているので、構成員は全員 「 無限責任社員 」 となります。基本的にはこの合名会社に準ずる法人となり、人の信用で成り立つ法人というのが最大の特徴です。
合名会社や士業法人は、無限責任社員(出資者)だけで構成されている会社であるため、
会社財産で会社債務を完済できなければ、会社の借金返済に社員個人の財産もあてる必要があり、
重い責任を負っている事になります。
このように社員個人の信用がそのまま会社の信用につながるため、
社員全員が無限責任社員である点が、有限責任社員のみで構成されている株式会社や合同会社と異なります。これはつまり事業が巨大損失のため倒産し、自己の出資金額だけで不足する場合は、
個人の財産までも返済に充てる必要があり、取り立てが執行されるという事です。
士業の法人化・法人成りは損か得か、そのメリットやデメリットとは
それでは「特許業務」、「司法書士」、「行政書士」、「社会保険労務士」、「土地家屋調査士」など
士業の法人化や法人成りは、損なのでしょうか得なのでしょうか、そのメリットやデメリットを考えてみたいと思います。
株式会社でも合同会社でも、どの組織形態にも共通のメリット(消費税免税など)・デメリットは、
別途こちらにまとめておりますので、こちらからご確認ください。
【士業の法人化(合名会社)のメリット】・多店舗展開が可能になる
・法人が権利・義務の主体となれるため、事業承継が容易になる
・源泉所得税が不要になるため、資金繰りが良くなる
【士業の法人化(合名会社)のデメリット】
・自分と別に法人分の〇〇会の会費が発生してくる。
→毎月の会費については、各士業の個人会費もそのまま支払うことになるため、
単純に個人会費と法人(合名会社分)会費を支払うことになります。
・印紙税が発生してくる。
→個人事業主の士業は、原則として領収書に印紙を貼る必要はありません。
しかし、法人化をするとこの非課税の規定は原則適用されませんので、印紙税は課税されることになります。
(参照:国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/25.htm )
なお、無限責任は、個人事業主でも負っていますから、合名会社になっても変わらないという意味でここではあえて記載しません。
また、令和元年6月6日、社員が一人の司法書士・土地家屋調査士の法人設立を可能にする
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立しました。
今回の改正は、公布の日から1年6月以内の政令(未制定)で定める日から施行されることが、
法務省のホームページに記載されております。
【 参照:→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html 】
これまでは社員となる士業を二人以上確保する必要から、中々法人化に踏み切れなった方も、
この法改正で会社にしてみたいとお考えの方も多いと思います。
そこで今回は弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など士業の方向け法人化説明会もご用意しております。
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