法人化や法人成りをしたら決算月や決算期はどの時期がいい?
起業と黒字戦略の匠税理士事務所>法人化サービス>第19回 法人化したら決算月や決算期はどの時期がいい
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個人事業から会社へ変更を検討される方から
【 法人化や法人成りで決算月や決算期はどの時期がいいでしょうか? 】
というご相談をよく頂きますので、決算月・決算期を決めるポイントをまとめました。
法人化や法人成り後、決算月・決算期や事業年度はいつがよいか
会社の利益を計算するために、区切った期間を事業年度といいます。
個人事業主の場合は、原則として、1月1日から12月31日の事業年度となりますが、株式会社や合同会社など会社の場合の事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができます。
個人事業と同様に、1月1日スタート(期首)で12月31日を最終日(期末)とする会社であれば【 決算月 】は、12月となります。
また4月1日~3月31日の3月決算でも良いですし10月1日~9月30日の9月決算も自由です。
会計期間を1年でなく半年にすることも可能ですが期間が短いと決算ごとに手間と費用で大変ですから事業年度は1年と定める会社が大多数です。
決算期・決算月は、締めとなる最終月をいいます。
ちなみに日本は4月1日から3月31日までの3月決算が多く、外資企業は12月決算が多いです。
そしてこの事業年度の最終日を決算日から法人税、住民税、事業税、消費税などの税金の納付期限は、<原則として2か月以内となっています。
12月決算なら【 2月末が税金の納期限 】です。
法人化後の決算日の決め方、ポイントは?
上記の通り決算日は必ずしも、【12月】や【3月】にこだわらなくても構いません。
むしろ、会社の事業内容と売上が上がる時期をよく考えて決めるべきだと考えます。
それは棚卸商品が少ない時期を決算日にすれば、棚卸商品を数える作業の負担も少なくなりますし、会社の業務の閑散期を決算日にすれば、決算業務に時間をとられても本業にあまり影響しません。
なにより決算期・決算月を繁忙期にしてしまうと繁忙期にあがった利益に対して、節税対策を講じる時間がないまま決算日がきてしまい
【 想定外の税金が・・・ 】にもなりかねません。
そこで匠税理士事務所では、
【決算期・決算月は閑散期】になるよう提案します。また、決算日2か月後の税金の納付期限と賞与やその他支払いが重ならないようにすべきです。
消費税は設立から1年後を第1回の決算日とすると免税事業者である期間が最大になります。
そのため、資本金の設定も非常に重要です。
匠税理士事務所の法人化や法人成り支援
匠税理士事務所では、
・そもそも法人化した方がよいのか、しないほうがよいのか
・資本金はどうすべきか
・株主構成や役員構成はどうすべきか
・決算期はいつがいいか
などお客様のご要望や今後の展開をお伺いし、法人化や法人成りの相談会を行っております。
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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