簡易課税・本則課税の試算による消費税シミュレーション
税率アップが度々行われている消費税ですが、
事業経営に与える影響がとても大きい税金です。
消費税の計算方法には、大きく分けると
【 本則課税 】と【 簡易課税 】がございます。
消費税は預かった税から支払った税を差引き、
納めるべき消費税を計算する税ですから
売上と共に増加し、節税余地はほぼありませんが、
消費税納付額に大きな影響を与えるのは、
1 消費税計算方法【 本則課税・簡易課税 】の選択 2 資本金1,000万未満で免税事業者の検討の大きく分けて2手が、節税では有効です。

消費税計算方法の本則課税・簡易課税とは
本則課税とは、
【 1 売上などにかかる消費税 】 【 2 仕入・外注にかかる消費税 】 【 3 1-2= 納めるべき消費税 】
という原則的な計算方法をいいます。
これに対して簡易課税とは、
【 前々年の課税売上高が5,000万以下 】で
【 簡易課税制度の適用を受ける届出 】を事前に
提出している者は、実際課税仕入れ税額を計算せず、
課税売上高から仕入控除税額の計算を行える
簡易課税制度の適用を受けることができます。
これは仕入控除税額を課税売上高に対する税額の
一定割合とするというものです。
【 1 売上などにかかる消費税 】 【 2 売上に概算経費割合(みなし率)を乗じる】 【 3 1-2= 納めるべき消費税 】本則課税と簡易課税の違いは、
ずばり仕入や外注費などの経費に関する消費税を、
実際の経費に基づいて計算するのか、
概算の経費で計算するのかという点です。
実際経費の消費税 < 概算経費割合の消費税なら 【 簡易課税の方が有利 】になるのです。
簡易課税制度の概算経費割合(みなし仕入率)
売上げを卸売業・小売業・製造業等・サービス業等・不動産業(注)及びその他の事業の【6つ】に区分し、
それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
【 みなし仕入率 】
第一種事業(卸売業)・・・・・・・・・・90%
第二種事業(小売業)・・・・・・・・・・80%
第三種事業(製造業等)・・・・・・・・70%
第四種事業(その他の事業)・・・・60%
第五種事業(サービス業等)・・・・50%
第六種事業(不動産業)・・・・・・・・40%
消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要
仮に簡易課税制度が有利となった場合に、
簡易課税制度の適用を受けるためには、
納税地を所轄する税務署長に原則として
適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」提出しなければなりません。消費税簡易課税制度選択届出書を提出した者は、
原則、2年間は本則課税計算による仕入税額の控除に
変更することはできませんので、
【 先を見通した検討 】が必要です。
特に近年のうちに大きな設備投資を
検討されている会社様は要注意です。
簡易課税・本則課税試算の消費税シミュレーション
シミュレーションによる節税対策期間
【 12月決算の会社様のケース 】

匠税理士事務所では、担当させて頂いております
お客様の決算3か月前には、
簡易課税と本則課税のどちらが会社にとって
有利なのか試算を行い将来納めるべき消費税を
シミュレーション致します。
シミュレーションの結果、お客様が適用されたい制度に
関する届出書の作成代行も行います。
お客様は、担当税理士と打ち合わせで
税務上で、【 最善の選択 】を行えます。◇匠税理士事務所サービスや概要はこちら
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(注意)
一定の場合には、簡易課税制度の届出を提出しても適用ができない場合もあります。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#簡易課税試算 #簡易課税シミュレーション