支払調書など法定調書の作成代行
毎年1月末は法定調書の提出期限になりますので、
年末に近づくと税務署から支払調書など法定調書が送られてきます。
そこで今回は支払調書など法定調書についてまとめてみました。(こんな感じです↓)
支払調書・法定調書とは何か
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る
調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいいます。
主な法定調書を作成して提出する義務がある者は、大きく分けて6つの次のとおりです。
1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、
俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。
こちらの調書を作成するためには、年末調整が重要となります。詳細につきましては、こちらからご確認下さい。
【 → 年末調整とは?年調のやり方や源泉徴収票の作成方法と作成代行 】
2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、
役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を
提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。
3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、
外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。
4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人。
5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。
上記6つがありますが、一般的に会社を経営をされている方で、提出が必要なのは、
【 上記1の給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書 】と【 上記3の報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 】です。
なぜなら、どの会社も給与は支払いますし、税理士など個人の事業主に報酬を支払う場合が多いからです。
逆に退職金や不動産の譲渡などはあまり通常の取引では出てこない場合の方が多いです。
支払調書など法定調書を提出しないとどうなるか
上記の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、
また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、
事業所等の所在地を所轄する税務署となります。
一般的な会社では1と3を主に見受けます。これも税務署に提出すべき大事な書類で、
年末調整と同様にしっかりと提出しないと罰則規定がありますので注意しましょう。
匠税理士事務所の支払調書や法定調書作成代行サービス
匠税理士事務所では、年末調整から各種支払調書及び法定調書の作成代行を承っております。
お客様には社員さんごとの毎月の給与のデータを頂ければ、各書類の作成代行を承っております。
ご要望の会社様には、タイムカードから給与計算の代行も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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