相続での遺言、気を付ける点はどこか
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今回は相続でとても重要となる遺言についてまとめてみました。
事業承継でも重要! 遺言の意義、遺言とは何か
オーナー経営者は、会社の後継者には自社株式を中心に、
後継者以外の相続人には、自社株式以外の財産を相続させるなど、
円滑な事業継承を進めるため遺言を作成します。
遺言の作成によって、自らの遺産の配分について
自分の意思を反映させることができるのです。
また、法定相続人でない人や法人は相続権がないため、
遺産を取得することはできませんが、
遺言によりこれらの人に遺産を承継させることもできます。
ただし、遺言は民法で定める方式に従って作成される必要があり、
その方式を満たさないと無効になります。
遺言の方式にはどんな方法があるのか
一般的に「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の二つの方式で、
遺言は作成されます。
自筆証書遺言とは
遺言書の全文と日付を全て自分で書き、氏名を自署し、押印する方法
長所)遺言の存在・内容を秘密にできる。費用がかからない。
短所)遺言の紛失、偽造、隠匿のおそれがある。無効になる遺言の不備に気付きにくい。
公正証書遺言とは
遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、
遺言者及び証人がその筆記を承認した後、各自これに署名押印する方法
長所)遺言の保管が公証役場であることで、遺言の紛失・偽造・隠匿のおそれがない。
遺言でもできないことがある
遺言の作成によって、自らの遺産の配分について
自分の意思を反映させることができるのが原則ですが、
被相続人(亡くなった方)の財産のうち、
相続人が取得できる最低限の割合が遺留分として保障されています。
これは、被相続人が第三者や特定の相続人に対して全財産を遺贈・贈与した場合に、
被相続人の財産を取得できない相続人が生じるためです。
この場合、被相続人の財産形成に相続人が協力してきたことへ配慮に欠けるという問題や、被相続人の財産を取得できなかった相続人は、生活に支障をきたすおそれがあるという問題が生じます。
このような問題を改善するために遺留分という制度があります。
遺言で全ての財産を特定の方にあげたくても、
遺留分については確保されているのです。
遺留分の詳細につきましては、
以前にこちらのページにまとめておりますので、
こちらよりご確認をお願いします。
【 関連記事 → 相続における遺留分とは、その割合や計算方法 】
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匠税理士事務所は、目黒区の自由が丘にある事務所で、
世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税申告・相続対策サービスを行っている会計事務所です。
相続税は亡くなってからになると節税対策の手法は、
選択肢も効果も限定的になってしまうので、
生前に相続を見越してシミュレーションを行い、
少なくても何かあったときには、遺言(大枠)が決められていて、
その遺言(フレーム)に従って遺産分割・相続税申告を行うのが効果的です。
弊所では、相続税に特化した税理士法人や会計士と提携することで、
一般的な会計事務所では対応できないような大規模案件にも対応することが可能です。
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