合同会社・LLCの損益分配や利益の配当についてK14
損益分配とは、合同会社の事業活動により
獲得された利益が各社員に分配されるかに
関するもので、【 配布・割当 】という意味です。
実際に払い戻す【 利益の配当 】とは異なります。利益が生じた年に配当しなくても、
利益剰余金として、留保もできます。反対に、損失が生じた事業年度には、
社員がその損失補てんしなくても、
利益剰余金のマイナスとして認識できます。
利益が計上された場合は各社員の持分が増加し、 損失が計上されたら、各社員の持分が減少します。増減した社員の持分はその【社員の退社】、
または【会社の清算】の時に現実化します。
合同会社・LLCの損益分配の割合
損益分配の割合について定款に定めがない場合、
割合は各社員の出資価額に応じることとなります。
また利益又は損失一方しか割合を定めてないと、
その割合を定められていない損失または利益の分配に共通であるものと推定されます。
この分配の割合は、定款で定めることができます。
つまり定款で損益分配割合を決められるのが、 合同会社・LLCの最大の特徴です。(株式会社は、原則出資割合に基づきます)
ただし、一部の社員が損失の分配を受けない旨の
定款は有効ですが一部社員が利益を全く受けない
定めは利益を出資者である社員に分配することを
目的とする合資会社の本質に反し認められません。
合同会社・LLCの利益の配当
社員は合同会社に対し、利益配当を求められます。
合同会社は配当を請求する方法など、利益配当に
関する事項を定款で定めることができます。
出資の価額に基づかないで利益配当を行うことも、
社員間で柔軟に取り決めることができる定款自治が認められています。
利益の配当をすることはできません。
会社は社員からの利益配当請求を拒むことができ、
債権者および他の社員のいずれも害することがないようにしています。
期末に欠損額が生じたとき
利益の配当をした時点では利益が出ていても、
業績が予想外に悪く、配当日の属する年度末に
欠損額が生じたときは配当業務を執行した社員と
利益配当を受けた社員が連帯し支払義務を負うことになります。
ただし、その業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明し、
総社員同意で、支払義務は免除されます。
合同会社では定款自治が重要!
定款では、利益の配当をする時期、回数、配当する財産の種類や額など、
総社員の同意により自由に定めることができます。
これは、投資ファンドを合同会社にして活用するときになどに重要となります。
社員がいつでも利益の配当を請求できるのでは、
投資ファンド運営が困難になる恐れがあるからです。
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執筆者・分析 税理士水野智史
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