合同会社を会社設立するときの業務執行社員とは何かK15
これから合同会社を会社設立して起業を
お考えの方もいらっしゃると思います。
業務執行社員 ≒ 株式会社の取締役(役員)ですが
合同会社(LLC)が一般的になったのは最近なため、
今回は合同会社の業務執行社員をまとめました。
業務執行社員の業務の執行とは何か
業務の執行とは、契約締結等の法律行為、帳簿記入、
従業員管理、商品管理等の事実行為が含まれます。
つまりは会社の重要な事項を決めるということを
意味することになります。
合同会社は定款に別段の定めがない限り、
合同会社の全社員が業務執行権を有します。
また、合同会社における業務執行者は社員に限られ、
社員以外の者を業務執行者にはできません。
だたし、法人が社員となる場合には、
その法人が選任した個人が職務執行者となり、
合同会社の業務を執行することは可能です。
社員が2人以上の場合は、合同会社の業務の決定は、
社員の過半数をもって行います。
しかし、これでは一つの重要事項を決めるときに、 意見がまとまらず、スピード感がなくなるという 経営上の問題が出てきます。そこで、業務執行社員を定款で定める場合には
定業務執行社員と非業務執行社員に区分できます。
この時、非業務執行社員は業務執行権を失います。
また、定款で業務執行社員を1人に定められます。
この場合、その者が単独で業務執行を行います。
実務は、このような会社設計にされる経営者の方も
多くいらっしゃいます。
やはり理想は多数決ですが、実際物事を決めるのは、
責任を負う代表者ということになるのですから、
これも当然かもしれません。
合同会社・LLCの業務執行社員の報酬
会社と社員の関係は委任関係で、原則無報酬ですが
通常は定款に業務執行社員の報酬について
別段の定めを入れて対応します。
個人の業務執行社員は、
利益配当として支払も可能ですが、
通常は報酬で支払う事が実務で多く見られます。
この場合、利益相反取引となるため、
他の社員の過半数の同意で決めることになります。
合同会社の給与は、税務上役員給与に該当し、
定期同額給与・事前確定届出給与またはレアですが
利益連動給与のいずれか満たさないと、
法人税法上は、損金算入できません。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
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