法人化・法人成りした場合のソフトウェアの引継ぎ
匠税理士事務所>法人化支援>第20回 法人化・法人成りした場合のソフトウェアの引継ぎ
法人化・法人成りした場合のソフトウェアは、個人事業から新設会社に引継ぐことになりますが、ソフトウェア の引継ぎで決めないといけないのが、
1 いくらで引き継ぎか(取得価額はいくらか)
2 どの期間で経費にするか(耐用年数は何年か)
この2点がポイントになります。
そこで今回は、この法人化・法人成りした場合のソフトウェア取得価額と耐用年数をどのように決めるべきかについてまとめてみました。
法人化・法人成りでソフトウェア取得価額はいくらにすべき
個人事業主が法人化・法人成りをして会社設立し、その資産を会社が引き継ぐ場合、
個人から法人に対する資産の譲渡となり、その譲渡価額は適正時価によることとなります。
具体的に、資産種類・型式・使用経過年数等を考慮し市場の見積販売価額、類似物件の売買実例価額等と比較して価額を決定することとなります。
もっとも、資産の評価は絶対的な基準がなく困難なことから、有形固定資産に認められている
再取得価額-償却相当額を控除した価額=時価を用いることもやむを得ないと考えられます。法人化・法人成りソフトウェア耐用年数は何年か
法人化・法人成りした場合に、個人事業から新設会社にソフトウェアを引継ぐのは、新設会社にとって他人が使っていたソフトウェアを中古で買うのと同じ状況になります。
税務上では、中古の減価償却資産につき、法律上何年で経費化という法定耐用年数を使わず
残存耐用年数を見積もり、その見積耐用年数により償却計算を行うことも認められています。
また、見積もりは一般的に困難な場合が多いので、次の算式で算出した年数で、中古資産を経費化する簡便法も認められています。
(A)法定耐用年数の全部を経過
法定年数×0.2
(B)法定耐用年数の一部を経過
→(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
(端数切捨て、2年未満である場合は2年)
実務上、簡便法で経費化が多いのですが、ソフトウェアは、簡便法を利用できません。
簡便法で耐用年数算出できる資産は限定され、 ソフトウェアはこの対象になってないからです。
中古ソフトウエア耐用年数はどうなるのか
中古ソフトウエア耐用年数で、簡便法が認められないとなると、中古ソフトウェア耐用年数はどうなるのでしょうか?
上記の見積法での算出も考えられますが、ソフトウェアは物理的に残存耐用年数を見積りが困難で、法定年数によらざるを得ないものと考えられます。
(開発研究用ソフトウェアは別の規定があり。ここでは省略)
このように個人から引き継いだ減価償却資産は、原則として中古資産に該当するのですが、中古ソフトウェアは、簡便法で耐用年数計算できないため、
結局のところ新品のソフトウェアと同じように法定耐用年数が償却期間となると考えられます。匠税理士事務所の法人化・法人成り支援
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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