相続における遺留分とは、その割合や計算方法
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今回は財産の相続における遺留分について取り上げたいと思います。
そもそも遺留分とは何なのか?
被相続人(亡くなった方)の財産のうち兄弟姉妹以外の相続人が、
最低限取得することができる割合を民法で定めたものを遺留分といいます。
民法で遺留分の制度が設けられているのは、
被相続人の財産のうち相続人が取得できる最低限の割合を遺留分として保障しています。
これは、被相続人が第三者や特定の相続人に対して全財産を遺贈・贈与した場合に、
被相続人の財産を取得できない相続人が生じるためです。
この場合、被相続人の財産形成に相続人が協力してきたことへ配慮に欠けるという問題や、
被相続人の財産を取得できなかった相続人は、
生活に支障をきたすおそれがあるという問題が生じます。
このような問題を改善するために遺留分が制度があります。
遺留分権利者になれるのはどんな人?兄弟姉妹はたとえ相続人になったとしても遺留分はありません。
従って、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分権利者となれます。
遺留分の割合はどれ位なのか?
父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人であるときは、
被相続人の財産の3分の1が遺留分権利者全体の遺留分となります。
その他の場合の遺留分は2分の1です。
複数の遺留分権利者が存在している場合には、全体としての遺留分の割合に、
それぞれの法定相続分を乗じたものが、その相続人の遺留分割合となります。
相続人が配偶者と子2人を例にした場合、配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4となり、
子はそれぞれ1/2×1/4=1/8となえります。
遺留分算定の基礎となる財産の計算方法下記の算式により判定します。
1 被相続人の遺産額(相続開始時点の時価)
2 被相続人が生前に贈与した財産額(相続開始時点の時価)
3 債務額
【 1+2-3=遺留分算定の基礎となる財産 】
※被相続人が生前に贈与した財産額については、
贈与を受けた者によりその財産が売却され相続開始時には存在しない場合であっても、
相続開始時に現状のままあるものとみなし、その時価を加算して計算します。
被相続人が生前に贈与した財産額下記の2つが民法により規定されています。
1:相続開始前1年間での贈与財産額
2:相続開始前1年間超の贈与については、遺留分権利者に損害を与えることを認識していた贈与財産
なお、相続人のうちに特別受益を受けた者がいる場合には、その贈与が相続開始1年前に行われたか否かに関わらず、
その特別受益に該当する財産価額が遺留分算定対象となります。
特別受益(民法903条第1項)生計の資本として、または婚姻もしくは養子縁組による贈与を特別受益といいます。
生計の資本としての贈与については、特別な事情が無いかぎり、
相当額の贈与は全てこの特別受益に該当すると考えられています。
従って、実務的には、親(被相続人)から子(相続人)へ贈与した財産の額は、
すべて「被相続人が生前に贈与した財産額」に含まれることとなります。
遺留分の減殺請求相続人および遺留分権利者等は、遺留分を確保するための減殺請求ができます。
この場合、被相続人の生前に贈与を受けた者、遺言書により相続分の指定を受けた相続人、遺言で被相続人の財産を取得した者等、遺留分を侵害する者が減殺請求の相手となります。
遺留分を侵害する者に対して意思表示をすれば、書面でも口頭でも遺留分の減殺請求を行うことができます。
一般的には、遺留分を侵害する者に対し、内容証明郵便により通知を行う方法が行われます。
減殺請求権の期限遺留分の減殺請求権には時効が存在します。
具体的には、親が亡くなったときに他の兄弟姉妹に生前贈与や遺贈があり、
自分がその相続により取得した財産の額が遺留分の額に満たなかった場合、
それを認識した日から1年以内に減殺請求を行わなかったときは時効により権利が消滅します。
また、自分に遺留分があることを知らないまま10年が経過した場合にも、時効により権利が消滅します。
このように【遺留分について知らなかった】ということにならないように最低限の知識は必要です。
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