法人化や法人成りで経費範囲と幅が増える節税対策と効果
匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。
2024年11月の内容で個人から会社にするための、
法人化・法人成りで経費範囲・幅が増えることによる
【節税対策手法】・【節税効果】をまとめました。
法人化や法人成りで経費範囲と幅に変化は?
結論から申し上げますと、法人化や法人成りで
経費範囲と幅は広くなりため、 これに伴い節税対策の幅は広がり効果も上がります。それでは、具体的に見てみましょう!!
決算日設定が可能で節税対策が打ちやすくなる
個人事業の決算(締め)は、【12月31日】です。
10月~12月閑散期の事業はこちらでよいのですが
この時期が忙しいと、10月から12月に上がった
利益に節税対策を打つ時間がなく、税金が多くなるということが起こります。
そこで法人化し会社の定款に記載することにより、
【忙しくない時期】に決算日を設定できます。
結果として、忙しい時期に獲得した利益に対して、
閑散期に節税対策を行うことが可能になります。
すると利益が出てすぐに節税対策を行うより、
じっくりと検討した上で、節税対策を行う方が、
内容的にもいい経費の使い方になります。
出張手当の支給による節税対策・節税効果
出張時交通費や宿泊費は、両者経費にできますが、
法人の場合は、旅費規定を作成し金額を明記する事で、
【 出張手当 】を経費とすることができます。
規定など要件をクリアすれば、会社経費にし、
手当をもらう社員は、給与課税も社会保険もかからない【 効果的な節税手法 】です。
生命保険料の掛金を経費にできる
個人事業主の生命保険料は、最高12万の生命保険料控除という所得控除しかありません。
これに対し、法人の役員・社員に対する保険は、
一定要件を満たした生命保険に加入で、種類により【 保険料の大部分 】を経費化できます。
そして、会社が死亡保険金を受け取ったら、一定の死亡退職金も支給できます。
無事に最後まで役員として勤務されて退職される場合には、退職金の原資としも利用できます。
※退職金の一部は、相続税の課税対象となります。
(なお、相続税でも非課税枠など特例がございます。)
役員退職金の経費化・損金計上で節税対策
給料や役員給与に給与所得控除という経費があるよう、
退職金も退職所得控除という収入から差し引ける
特別な控除があります。
退職所得は給与所得より有利に計算されますから、
退職金をうまく活用することで、税金の支払総額を抑えることができます。
会社側も退職金を支払うと経費に認められます。
経費の範囲と幅の拡大による節税対策
個人事業は、家計と事業の分離という観点から、
経費化できる部分が、会社に比べ狭くなってます。
法人化・法人成りで、要件を満たせば
・自宅の家賃を受け取ったり
・一定の要件を満たした健康診断について、経費としたり
・ご親族への給与の支給も、個人事業よりは支給の要件が緩やか
といった経費上のメリットもあります。
匠税理士事務所の法人化や法人成り支援
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区など
東京都を中心に数多くの法人化を支援致しました。
上記で法人化の経費メリットを取り上げましたが
社会保険強制加入などデメリットもございます。
いいことばかりでなく、デメリットもお伝えして、
【 お客様に悔いのない法人化を心掛けています。 】そのため、事業内容やこれからのビジョンを伺って、
法人化意思決定のご相談も承っております。
所属税理士や法人成り・法人化サービスは、
こちらからご確認をお願いします。
法人化や法人成りの相談会サービス
【 法人化・法人成りの全てがそろう事務所 】をコンセプトに匠税理士事務所では税務顧問契約をご検討中のお客様に向け法人化や、法人成りのご相談を承ってます。
法人化の相談会の予約は、下記でお願いします。
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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法人化・法人成りを支援している会計事務所です。
今回は、法人化や法人成りで経費範囲と幅が増える節税対策と効果を2024年11月の内容でまとめております。