会社設立の資本金は多すぎても少なすぎもダメK17
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
起業をお手伝いさせて頂く際に、
【資本金は幾らにしたらいいでしょうか?】
このようなご相談を頂くことがございますので
今回はこちらについてまとめてみました。
そもそも資本金とは何なのか
そもそも起業の際の資本金は、設立にかかる初期費用と一定期間の運転資金と設備資金の合計額というとイメージがしやすいかもしれません。
一定期間というのはどのくらいで売上が立つか、
売上代金(売掛金)回収にどの位期間を要するのか
仕入代金の支払いサイトや在庫の量や販売までの
期間などさまざまな角度から検討しますが、
商売を行う上で必要な3か月から半年分のお金は
用意したいところです。
資本金以外に事業が軌道にのるまでの期間の生活に
必要な資金も確保しておく必要があります。
資本金はいくらがいいのか、資本金を決めるときのポイント
資本金を決めるときにとても重要なことは、
多角的な視点で考えることです。
大きく分けると資本金を決めるにあたっては、
以下の4つのポイントがあります。
1 税金面で資本金を決めるポイント
資本金が1,000万未満の場合、
原則として設立事業年度と翌事業年は消費税を納めなくてもよいことになってます。
(ただし例外あり今回は省略)
また、法人税においても、資本金が1,000万円以下である場合に
利益にかかわらず納めなくてはならない法人住民税の均等割が7万円なのに対して、
1,000万円超になると18万円へと増加します。
このように税金だけ考えると資本金は少ない方が、得なことが多いですね。
2 創業融資など資金調達面ではどうなのか
創業融資はその名の通り
会社を始めたばかりの人が使える融資制度です。
この創業融資は、事業全体に要する資金の1/10から1/2の資本金を準備しているかどうかを
要件としている場合があります。
また、一般的な新創業融資制度では、
自己資金の2倍が融資の目安となります。
【 関連記事 】
つまり創業融資など資金調達は資本金は多ければ多い方が、貸す側としても安心なので得なようです。
一方で資本金が多すぎるとそもそも融資は必要なのかという方向に話が向かいかねませんので、こちらも注意が必要です。
3 得意先開拓で、信用に問題はないか
株式会社や合同会社については、
誰でも法務局で会社概要を入手することができ、
その資本金額を知ることができます。
会社法改正により、1円から会社を設立することができるようになりましたが、
まだまだ資本金が会社の信用度を図る基準となっていることは否定できません。
新規取引の際に謄本を取り寄せて資本金が極端に少ない場合、
財務的に不安定で、信用力が弱い会社とみられる可能性があります。
卸売り業などで仕入れを1か月後など信用取引(掛取引)するには、
資本金が1,000万円あるような会社以外は付き合わないという場合もあるようです。
4 各種許認可の取得で資本金がネックにも・・・
許認可によっては、自己資本金額が要件になっている場合もございます。
許認可を受けられずに、
事業がスタートできないということがないように事前に確認しておきましょう。
【 資本金制限がある代表的な業種の例 】
旅行業・・・・・・・・300~3,000万円
一般建築業・・・・・・500万円
優良職業紹介事業・・・500万円
一般労働者派遣業・・・2,000万円×事業所数
匠税理士事務所の会社設立支援サービス
これからのビジョンをお伺いした上で、
上記のポイントや、業界特有の論点、
これまでのノウハウを用いまして、
・資本金は幾らにされた方がよろしいか
・会社の役員構成や決算時期はいつ頃がよろしいかなどをご提案致しております。
会社設立後の経理や経営支援のみならず、助成金の申請代行から創業融資による資金調達サポートなど起業に伴う全てがそろう税理士事務所・会計事務所を心がけております。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス
◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史