親族外への事業承継はどんなやり方や方法があるの?
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今回は、ご高齢の経営者の方で、
【自分もいい歳だし、そろそろ事業を他の人に任せたい。】このような思いで事業承継をご検討される方に向けて、
事業承継をするときには、
どのようなやり方があるのかについて簡単にまとめてみました。
事業承継の種類にはどんなものがあるの?
①現オーナー経営者の子どもや兄弟姉妹などの親族が後継者となる【 親族内承継 】
②オーナー経営者の親族に後継者として相応しい人物が居ない場合や、
親族以外で事業を承継してほしいという人物がいた場合に、
自社内の親族以外の役員または従業員が後継者となる【 親族外承継(従業員等に対するもの)】
③オーナー経営者の親族や自社の従業員に事業を承継する適当な後継者が居ない場合に、
会社そのものを売り買いする【 親族外承継(M&A) 】 の3種類があります。
M&Aによる親族外承継にはどのようなやり方があるの?
オーナー経営者の親族や自社内に事業を承継する候補がいない場合において、
会社の事業を存続させ、従業員の雇用を維持し取引先の仕事を確保するため、
あるいは経営者自身の老後の生活資金を得るために事業承継の選択肢としてM&Aを行うケースが増えています。
この場合のM&Aの代表的な手法としては株式譲渡と事業譲渡があります。
事業承継の手法である株式譲渡とはオーナー経営者が会社の株式をすべて買い手に譲渡し、
その対価として金銭を取得する手法です。
事業譲渡とは何か、そのメリットは
売り手の会社がその事業の全部または一部を他の会社に譲渡する契約を結び、
事業売却の対価として買い手側の会社から金銭を取得する手法です。
売り手側の会社に簿外債務(連帯保証債務、公租公課の追徴金・延滞金など)の存在が懸念される場合に、
会社そのものをM&Aしてしまうとこれらを引き継ぐことになるので、
あくまで欲しい事業部分のみを売買したいときに利用される手法です。
その他の親族外への事業承継手法
【 吸収合併 】
吸収合併とは、合併により消滅する会社の権利義務のすべてを合併後存続する会社に承継させることをいいます。オーナー経営者が合併後存続する会社(買い手となる会社)の株式を取得することにより手続きを行います。
【 株式交換 】
株式交換とは、自社株式と他社株式とを交換することで、その他社を自社の100%子会社とすることをいいます。事業承継の手法として行う場合、売り手側の会社は買い手側の会社の100%子会社となります。オーナー経営者は会社売却の対価として買い手側の会社の株式を取得することになります。
【 吸収分割 】
吸収分割とは、会社がその事業に関して持つ権利義務の全部または一部を分割したのちに既存の会社に承継させることをいいます。
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