会社設立で会社名・会社の名前である商号の決め方は?K22
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弊所では起業に関するお手伝いをする中で、
これから株式会社や合同会社など会社設立をして起業したいう方からご相談を頂いた際に、
最低限以下の2つを決めて頂くようにお願いをいたします。
1 会社名(商号=会社の名前) 2 本店所在地【関連記事:会社設立など起業時に事務所物件や会社物件を決めるポイント】
資本金などは、お客様からヒアリングをさせて頂ければ、自己資金と税務上優遇額のバランスなどですぐに決まることが多いのですが、上記2点は中々すぐに決まりにくい事項なので事前にじっくりと考えて頂きます。
もちろん、一度決めたら変えられない事項ではないのですが、
これらの変更は登記事項になりますので登記料ももったいないですし、
何より得意先にご迷惑をかけてしまうので、変えるものもなかなか大変です。
会社名(商号=会社の名前)を決めるときのポイント
商号とは会社名です。事業コンセプトや将来のビジョンを年頭におき、
自分だけでなく協力者の想いのつまった会社名を考えましょう。
取引先に覚えてもらいやすいかというマーケティング面や、
その名前でドメイン取得可能か、という点まで考慮するとよいでしょう。
長すぎるとかっこがよくても、覚えてもらえません。
すぐに覚えてもらえて、仕事を任せても安心というようなイメージがわくとベストです。商号・会社名の決定のルール
使用できる文字の種類
ひらがな・カタカナ・漢字のほか、アルファベットやアラビア数字、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」
使用できない文字の種類
読み方が統一していない文字 「@」「!」「?」、ローマ数字「ⅰ」「ⅱ」
会社形態を表す語を入れる
株式会社、合同会社等会社の種類を表す語を商号の頭か末尾につけなければなりません。
前につけるか後につけるかは、見栄えや言いやすさで決めましょう。
特殊業種のみに使用できる語句がある
銀行・信託・農業協同組合・保険等、実際にこれらの業種を行う会社のみ使用できます。
会社の部門を表す語句は使用できない
支店、支部、支社、事業部など、会社の一部門を表す語句は使用できません。
同一住所で同一商号は使用できない
同一住所で同一商号の会社を登記することはできません。※注
※注:同一商号の調査
以前は、同じ地域に似たような会社の名前がすでに存在していると、
社名を思いどおりにつけられませんでした。
しかし、平成18年の会社法改正にともない、同一住所で同一会社名でなければ問題なしとなりました。
とはいっても、著名な会社と同一または類似の商号の使用は不正競争防止法で禁止されています。
たとえ著名でなくても、同業者の商号と同一または類似の商号を用いることは、
消費者の混乱をまねくとして禁止されています。
ときには他社から訴えられることもあるので事前に調査して回避した方がよいでしょう。
類似商号は、法務局の登記所に設置されている専用端末で検索するか、
インターネットのオンライン登記情報検索サービスを利用して調査することができます。
・会社のルールである定款に、どのようなことを盛り込むべきか。
→関連記事:会社設立時の定款に記載する目的や会社名を決めるポイントとは
・役員構成はどのようにしたら、トラブルがすくないか。
→関連記事:会社設立時の役員(取締役)・株主などパートナー選びは慎重に
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ご要望をしっかりと伺って、お客様が作りたい会社ができるよう
一件一件、お客様のご要望に沿った会社設立のコンサルティングと代行を致しております。
会社設立に必要な事項を説明し、お客様のご要望と各法律上のポイントを説明致します。
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