三年以内既卒者等の採用定着に伴う奨励金(助成金)≪J4≫
匠税理士事務所では、
品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に助成金の申請代行やコンサルティングを行っております。
今回は助成金のうち、 三年以内既卒者等の採用定着に伴う奨励金(助成金)についてまとめてみました。
三年以内既卒者等の採用定着のための助成金・奨励金概要
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、
採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金・助成金制度があります。
(平成28年2月10日から平成31年3月31日までに募集等を行い、
平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)
【 奨励金・助成金の対象者 】
以下の学校等を卒業または中退した者で、
これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者
①学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者
【奨励金の支給額】
事業主が、対象者を雇入れて一定の要件を満たした場合に、
企業区分、対象者及び定着期間に応じて下表の支給額を支給します。
(※)中小企業に該当するかどうかは業種ごとに定められた資本金もしくは出資の総額、
または常時雇用する労働者数により判定します。(詳細は厚生労働省HPを参照)
若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
奨励金・助成金の支給要件
三年以内既卒者等の採用定着に伴う奨励金・助成金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。
<既卒者等コース>
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
<高校中退者コース>
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
※1 学校(小学校及び幼稚園を除く)等に在学する者で、卒業若しくは修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人または学校卒業見込者等および学校等の卒業者・中退者であることを条件とした求人。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
【奨励金の不支給要件】
・対象者の雇入れを行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう。以下同じ)の対象者を雇用した事業主
・基準期間(対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年6か月を経過する日までの期間をいう)に、当該雇入れに係る事業所の雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主
など奨励金不支給となる要件がありますので申請前に詳細を確認する必要があります。
奨励金(助成金)支給申請の流れ
(1)新卒求人の申込みまたは募集
↓
(2)採用選考
↓
(3)対象者の雇入れ
↓
(4)第1期支給申請
↓1年間定着後
(5)第2期支給申請
↓1年間定着後
(6)第3期支給申請
(1)新卒求人の申込みまたは募集
新卒求人の申込みまたは募集を行う際、以下の書類を労働局に 提出してください。 ①当該求人・募集に係る求人票または募集要項等 ②当該求人・募集前3年度間の新卒者を対象とした求人票また は募集要項等 ※ここで提出いただいた資料については、支給申請時の提出は必要ありません。
(4)第1期支給申請
支給要件を確認するため、支給申請書とあわせて以下の書類等を労働局に提出してください。 ①対象労働者との労働契約について確認できる書類またはその写し ②対象労働者の卒業や退学の事実およびその時期が確認できる書類 ③対象労働者の支給対象期中の出勤状況が確認できる書類★ ④対象労働者に対して支給対象期中(下欄参照)に支払われるべき賃金について支払ったことが確認できる書類★ ⑤ユースエール認定企業の場合、認定通知書の写し ⑥誓約書 ⑦その他
奨励金の要件を確認するために必要となる書類★
※第2期、第3期の支給申請時にも、★の書類及び前期の支給決定通知書を提出していただきます。
【支給対象期について】
■ 助成金は、支給対象期(※)ごとに、最大3回に分けて支給します。
■ 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークで行ってください。
■ 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。申請期限を過ぎると 奨励金を受給できなくなりますのでご注意ください。
※ 支給対象期は、当該雇入れの日から起算して12か月ごとに区切った期間です。
【その他の助成金関連情報】
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助成金の申請の手間をあまりかけたくないので代行を検討しているという方に向けて、 助成金を専門とする社会保険労務士と連携して、 世田谷や目黒、品川など東京都23区を中心に助成金受給のコンサルティングを行っております。
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