会社設立時の定款作成 事業目的や会社名を決めるポイント21
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今回は株式会社や合同会社の会社設立において、必ず作成しなければならない定款(会社のルール)に記載する事業目的・会社名を決める際のポイントについてまとめました。
会社設立に必要な定款とは何か
定款とは何なのか、定款作成のポイントについて記載します。
会社設立に必要な定款とは、会社の基本的なルールを決めたものです。
株式会社の場合、定款について公証人の認証を受けるため、記載ミスがあっても認証後の修正は認められません。
そのため、慎重に作成を進めていかなければなりません。
会社設立時の定款の記載事項
会社設立時の定款の絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、必ず記載しなければならない項目で、これらが漏れているものは定款として無効です。
記載事項と記載例
① 商号
→「当会社は、○○株式会社とする。」
② 事業目的
→「当会社は次の事業を営むことを目的とする。
近い将来だけではなく、将来やりたい事業までを視野にいれて定めておくのがポイントです。
③ 本店所在地
→「当会社は本店を○県○市に置く」
④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
→「当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○万円とする。」
⑤ 発起人または社員の氏名、または名称および住所
→「発起人の氏名、住所および発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次の通りである。
住所 名前 株数」
⑥ 社員全員が有限責任である旨
→「当会社の社員の全部を有限責任社員とする。」(合同会社のみ記載)
⑦ 発行可能株式総数
→「当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする」(株式会社のみ記載)
◇事業目的を決める際の注意点
事業目的は定款に必ず記載しなければならない事項で、その書き方はある程度決まっています。
最初はかしこまった言葉ではなく、自分の言葉でやりたいことを書いてみることをお勧めします。
書いてみて、ある程度まとまってきたら、最終的に認められるかどうかは管轄法務局の登記官の判断によるところも大きいので、法務局に足を運ぶか、司法書士などの登記の専門家に相談するのがよいでしょう。
特に建築業や派遣事業など許認可事業の場合、決まった表現・文言がなければ認可を受けられないという場合もあります。
事業目的は、設立後すぐに営むわけではなく、将来予定している事業も入れておくと、定款変更などで再度登記を行うなど手間・手続きが省けます。
ただし、予定もない事業を数多く記載すると、
いったいこの会社は何をしているのかと、取引先や出資者、金融機関から疑問をもたれ、
銀行口座がなかなか開設できないなどスムーズに取引が行われないことになりかねませんので注意が必要です。
会社設立時の定款の相対的記載事項
会社設立時の定款の相対的記載事項とは、定款に定めないと効力が生じない項目です。
記載事項と記載例
① 現物出資
→「当会社の設立に際しての現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価格およびこれに対して割り当てる設立時発行株式の数は次のとおりとする。
② 株式の譲渡制限に関する定め
→「当会社の株式を譲渡により取得するには、株式総会の承認を受けなければならない。」
③ 株券発行の定め
→「当会社の発行する株式については、株券を発行する」
④ 役員の任期の伸長
→「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする」
会社設立時の任意的記載事項
会社設立時の任意的記載事項とは、記載がなくても定款が無効になるわけではなく、
また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではない項目です。
記載事項と記載例
① 英語の社名
② 総会の開催時期
③ 役員の員数
④ 事業年度
会社設立時の会社名を決める際の注意点
会社の名前は、何をしている会社なのか、どういうポリシーの会社なのかが一目でわかるのが理想的です。
<関連記事: 会社設立で会社名・会社の名前である商号の決め方は? >
会社法の施行で、同じ住所でなければ、既に存在する会社と同一の社名をつけることができるようになりましたが、
「不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」とも決められています。
また、商標登録された有名ブランド名を社名とすると、商標権の侵害の問題が生じ、差し止め請求を受けたり、
損害賠償の請求対象になったりするかもしれません。
上記のような問題を回避するために、会社名を決めたら、法務局で念のために商号調査簿を閲覧し調査してみましょう。
<関連記事: 会社設立して起業する前の商標確認と検索方法 >
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最終更新日:平成28年12月13日