路線価方式や倍率方式など土地評価と相続税
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相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
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今回は相続税や贈与税を計算するときに、
相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要がありますので、土地の主な評価について説明します。
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
そして土地の評価方法には、大きくわけて路線価方式と倍率方式があります。
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◆ 相続した土地・不動産の相続税評価はどうやる?土地評価における路線価方式とは
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の
1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価は、毎年7月にその年1月1日時点の価額として国税庁より公表されます。
路線価方式における土地の価額は、
路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、
その土地の面積を乗じて計算します。
<路線価を基とした評価額の計算例>
正面路線価(300千円)×奥行価格補正率(1.00)×面積(180平方メートル)=評価(54,000千円)
土地評価における倍率方式とは
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
固定資産税評価額は都税事務所、市区役所又は町村役場で確認することができます。
また、評価倍率は路線価図とともに毎年公表されます。
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最終更新日:平成28年9月23日
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