出張に伴う日当や旅費、出張手当を活用した節税対策は旅費規程が必要!!
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今回は、会社設立など起業される方、
法人化をしたい方、既に会社経営されてる方など
会社形態で事業を行われている方に向けて
旅費規程・出張規定を活用した出張に伴う日当や旅費、出張手当の節税対策をまとめました。
旅費規程が必要な出張に伴う日当・出張手当と節税対策とは?
出張手当とは、出張した役員・従業員に対して
会社から支給する手当で、出張の際に実費として
支出する交通費・宿泊費以外に支出する手当です。
個人事業主の場合、出張の際に生じる交通費や
宿泊費の実費は必要経費となりますが、
出張手当や日当を必要経費にできません。
一方、法人成り・法人化して会社設立した場合や、
既に会社を経営されていて出張が多い会社の方は
出張費用の実費が必要経費となるのはもちろん、
会社が社長に対して出張手当や
日当を支払ったものについても
必要経費(損金)とすることが可能になります。
また、消費税法上の取扱いは
交通費や宿泊費と同様に
課税仕入れとして仕入税額控除ができます。
更に出張手当を受け取る側の社長・従業員も
出張手当は所得税・住民税がかからず節税となり
社会保険料対象とならないメリットがあります。
旅費規程・出張規定作成で何に気をつけるべき
メリットばかりに思える出張手当や日当ですが、
出張手当等が社会通念上不相当に高額である場合、
非課税所得とならず給与課税となるため注意です。
会社が出張した役員・従業員に対して
出張手当や日当を支給するためには、
【旅費規程や出張規程】を作成して出張者の役職や
出張距離に応じた手当を定める必要があります。
そして税務調査の際には、この旅費規程や
出張規定が社会通念上相当である旨を
統計値などを活用して説明する必要が出てきます。
◆旅費・出張手当の取扱い◆
【 個人事業 】
出張で必要な交通費や宿泊費実費が必要経費となる
【 法人 】
規程・社会通念上内で支給の出張手当・日当は損金
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執筆者・文責 税理士水野智史
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