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出張に伴う日当や旅費、出張手当を活用した節税対策は旅費規程が必要!!

匠税理士事務所は世田谷区や目黒区、品川区など

東京都23区を中心に起業や経営支援、


税務コンサルティングに力を入れる会計事務所です。


今回は、会社設立など起業される方、

法人化をしたい方、既に会社経営されてる方など


会社形態で事業を行われている方に向けて

旅費規程・出張規定を活用した出張に伴う日当や
旅費、出張手当の節税対策をまとめました。

打合せ.png

旅費規程が必要な出張に伴う日当・出張手当と節税対策とは?


出張手当とは、出張した役員・従業員に対して

会社から支給する手当で、出張の際に実費として

支出する交通費・宿泊費以外に支出する手当です。


個人事業主の場合、出張の際に生じる交通費や

宿泊費の実費は必要経費となりますが、

出張手当や日当を必要経費にできません。


一方、法人成り・法人化して会社設立した場合や、

既に会社を経営されていて出張が多い会社の方は

出張費用の実費が必要経費となるのはもちろん、

出張に伴う出張手当や日当の画像.jpg


会社が社長に対して出張手当や

日当を支払ったものについても
必要経費(損金)とすることが可能になります。


また、消費税法上の取扱いは

交通費や宿泊費と同様に
課税仕入れとして仕入税額控除ができます。


更に出張手当を受け取る側の社長・従業員も

出張手当は所得税・住民税がかからず節税となり

社会保険料対象とならないメリットがあります。


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旅費規程・出張規定作成で何に気をつけるべき


メリットばかりに思える出張手当や日当ですが、


出張手当等が社会通念上不相当に高額である場合、
非課税所得とならず給与課税となるため注意です。

会社が出張した役員・従業員に対して

出張手当や日当を支給するためには、

【旅費規程や出張規程】を作成して出張者の役職や

出張距離に応じた手当を定める必要があります。


そして税務調査の際には、この旅費規程や

出張規定が社会通念上相当である旨を

統計値などを活用して説明する必要が出てきます。


◆旅費・出張手当の取扱い◆
【 個人事業 】

 出張で必要な交通費や宿泊費実費が必要経費となる


【 法人 】

 規程・社会通念上内で支給の出張手当・日当は損金


匠税理士事務所 税務コンサルティング


匠税理士事務所では世田谷区や目黒区、品川区など

東京都23区を中心に税理士による税務コンサルティングや

節税対策をご提供しております。


出張手当や日当を支給するための

【旅費規程】・【出張規程】作成や、

慶弔見舞金の規定作成など会社の規定を活用した

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執筆者・文責 税理士水野智史



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