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会社設立にはどんな印鑑が必要?K12

匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心にこれまで多くの会社設立を支援させて頂きました。

その中でよく頂くご相談の一つに、【会社設立をしたら、どんな印鑑が必要ですか?】

というご相談がございました。


そこで今回は会社設立後に一般的に必要となる法人の印鑑について記載します。



企業の実印である代表者印 (法人実印)


代表者印 (法人実印)とは、会社が法人登記を行なった法務局に登録がされた印鑑のことを指します。

代表取締役や代表社員が契約書等重要な書類に押印することから、代表者印と呼ばれています。


代表者印(法人実印)を押印するということは

すなわち会社の意思決定を示すこと。

したがって、全ての会社に必要なはんこであり、大切に保管されている最重要な印鑑でもあります。 


≪使用例≫  
                                                     
・登録申請書・委任状                                                              
・金銭消費貸借契約書
・不動産売買契約書や担保物件の設定契約書
・連帯保証をする際の契約書 
・そのほか取引先・役所など相手方から特に要求された場合


代表者印を法務局に登録すると、印鑑カードの交付を受けることができます。
このカードは「印鑑証明書」の交付の際に窓口に提示する必要があります。
代表者が変更した場合、この代表者印を引き継ぎます。

代々受け継がれていくため、個人名は入らないのが通常です。



金融機関との取引に必要な法人銀行印


法人銀行印は銀行口座を開設する際に、金融機関に登録を行う印鑑のことを指します。

企業以外、私達が日常的にお金を振り込んだり引き出したりする際に使用している銀行印と基本的な使い方の違いはありません。


会社の大切なお金を預かる金融機関に届け出る印鑑なだけあって、実印と同様に厳重な管理が必要な印鑑の1つでもあります。

基本的に銀行印と通帳があれば窓口において預金が引き出せるため、管理を徹底することが求められます。


銀行印は金融機関のルールに合っていればどのようなはんこでも登録が可能なため、代表者印(法人実印)を銀行印として登録することも可能です。

しかし、セキュリティの面から考えて銀行印は新しく専用の印鑑を作成することが推奨されています。



日常的に使用される角印


角印は、見積書や請求書など日常業務に使用されているはんこです。


横長で長方形が多く採用されており、日常的に使用される会社の認印のこと多くの人が角印と読んでいるようです。


人によっては、社印や社判などと呼んでいます。

見積書や請求書などはもちろん押印の必要な書類ですが、実印を押すほどではありません。
かといって銀行印を日常的に使用するのも安全面から控えるべきです。


このような状況の中で角印は簡単で便利なはんことして多くの企業で重宝されているのです。


このような理由から、起業された方の多くは上記の3つの印鑑を作られる方が多いです。



匠税理士事務所の会社設立サービス

匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に会社設立の手続きから創業融資などの資金調達など起業支援を行っております。

会社設立後の経理や経営支援も行っておりますので、お客様が安心して本業に集中できるようにお手伝いしております。


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