母子家庭の方を雇用した場合の助成金≪J6≫
母子家庭の母の方を雇用された場合には、
特定就職困難者雇用開発助成金を検討することができます。
特定就職困難者雇用開発助成金とは高齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、
これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
母子家庭の母等も助成金の対象労働者となっています。
<助成金の対象者
母子家庭の母等に該当する求職者であり、
かつ紹介を受けた日において雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)
【 雇入れの条件 】
対象労働者を次の(1)(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
【 注意点 】
対象労働者が、以下に該当する場合には助成金の支給対象外となりますので注意が必要です。
・雇い入れ日の前日から過去3年間に雇入れ事業主に雇用されたことがあった場合
・紹介を受ける前から雇用の内定があった場合
・雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合
また、雇入れ事業主が、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過するまでの日の間に
雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがある場合は支給対象外となる、
など事業主側にも条件があります。
他にも支給対象外となるケースがありますので、申請の際には要件を確認したうえで行う必要があります。
助成金の支給額
対象労働者の雇入れに係る日から起算して1年間を対象とし、
6か月ごとに2期に区分して支給されます。
短時間労働者以外:60万円(中小企業以外は50万円)…30万円(25万円)×2期
短時間労働者 :40万円(中小企業以外は30万円)…20万円(15万円)×2期
ただし、支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合(※)や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、
支給額が減額されます。
(※)支給対象期の初日から1か月以内に離職した場合には支給されません。
【 受給手続き 】
本助成金を受給しようとする事業主は、
支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に
支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請してください。
本助成金の詳しい内容、最新情報については厚生労働省のホームページを参照してください。
また、要件や手続き等の詳細についての問い合わせは最寄りの労働局またはハローワークで受け付けています。
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匠税理士事務所では、起業や雇用に伴う助成金の申請代行サービスを提供しております。
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最終更新日:平成28年8月31日