相続税の税率と税額計算の仕組み
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相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第6回 遺産分割協議と相続税の申告
第7回 相続税の税率と税額計算の仕組み
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相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に
直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を
民法に定める相続分により按分した額に税率を乗じます。
この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに
用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、
法定相続分により按分した法定相続分に応ずる取得金額を
下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
相続税の税率は、各相続人が取得する金額が多いほど税率も高くなる、
超過累進税率という仕組みになっています。
改正前と改正後の相続税の税率
<「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」が平成27年1月1日以後の場合>
法定相続分に応ずる取得金額/税率/控除額
・1,000万円以下 /10% /-
・3,000万円以下 /15% /50万円
・5,000万円以下 /20% /200万円
・1億円以下 /30% /700万円
・2億円以下 /40% /1,700万円
・3億円以下 /45% /2,700万円
・6億円以下 /50% /4,200万円
・6億円超 /55% /7,200万円
<「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」が平成26年12月31日までの場合>
法定相続分に応ずる取得金額/税率/控除額
1,000万円以下 /10% /-
3,000万円以下 /15% /50万円
5,000万円以下 /20% /200万円
1億円以下 /30% /700万円
3億円以下 /40% /1,700万円
3億円超 /50% /4,700万円
法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
【 相続税対策としては、相続前に財産を移転する生前贈与も効果的です。 】
生前贈与の場合の贈与税率の仕組みと計算方法などはこちらから。
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最終更新日:平成28年8月26日
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