法人化や法人成りによる慶弔見舞金規定の作成と節税対策
法人化や法人成りをご検討中の方は、
消費税の免税期間や、法人税率と所得税の税率差などについて
節税対策に魅力を感じていらっしゃる方も多いと思います。
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今回は、法人化や法人成りに伴うメリットである
慶弔見舞金規定の活用と節税対策について記載しました。
慶弔見舞金等に関する個人事業と法人の課税関係
個人事業主の場合、業務に直接関係のない親族の冠婚葬祭等に対して
金品を支給しても、その支出は個人的なものとされ
必要経費とすることができません。
一方、法人成りして会社を設立した場合には、
「福利厚生規程」や「慶弔規程」を作成することにより、
その規程に従って役員・従業員に支給する慶弔見舞金(結婚祝・出産祝や見舞金)は、
社会通念上の範囲内の額であれば
福利厚生費として経費処理することができます。
慶弔見舞金を受け取る側の社長や従業員側では、
所得税・住民税非課税、社会保険料の対象外となり節税対策となります。
この慶弔見舞金は役員・従業員本人だけではなく
役員・従業員の家族に対する支給も含まれます。
「福利厚生規程」や「慶弔規程」において、
役職や勤務年数に応じた社会通念上の相当額を支給金額として
設定し基準を定めておくことが
課税当局とのトラブルを回避することにつながります。
慶弔見舞金等の税法上の取扱い
個人事業では、業務遂行上直接必要な慶弔見舞金は必要経費となります。
法人では、各社内規程に則り、
社会通念上の範囲内で慶弔見舞金が交際費や福利厚生費になります。
ここでのポイントは、こうした社内規定を作る際に、
1・・世の中の同業他社と比較して社会通念上、
適正な金額であることを立証できる資料を用意したうえで、規定を作成すること。
2・・規定にしたがって支給している などといったことが挙げられます。
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最終更新日:平成28年8月18日
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